ヤフオクのURLの疏明資料の作成方法とは?

古物商許可について解説

【古物商許可】ヤフオクのURLの疏明資料の作成方法とは?

1.ヤフオクで古物取引を継続してするなら古物商許可が必要

古本屋、リサイクルショップ、トレカショップなど、古物いわゆる中古品を継続的に取り扱う場合には、古物商許可が必要です。

そんな中、今やスマホやPCは当たり前のIT社会。
メルカリや楽天市場、ヤフオク、Amazonなど個人の方も事業や副業として、市場に参入しやすくなりました。

ポイント:インターネット上のみで古物商取引を行う場合も許可が必要

インターネット上にしかお店を持たないという場合も古物取引を継続的に行うのであれば、古物商の許可を取得する必要があります。

詳しくは下記からご覧いただけます。

詳細はこちらから

2.古物商許可のURLの届出とは?

先述した通り、インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要であり、尚且つ、インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に

  • 該当するURL
  • その使用権限がある証明資料

が必要です。

具体的には古物商許可申請書類にある

この電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

に、「1.用いる」に丸をつけた上で、利用するHPのURLを記載し、提出する必要があります。

3.【本題】ヤフオクのURLの疏明資料の作成方法

メルカリ版作成方法を知りたい方は下記ページを確認
詳細こちらから
ポイント:ヤフオクもマイページのURLを提出するのですが・・・

この提出しないといけないURLは、他人がアクセスできないと意味がありません。
警察に提出した際には、担当の方がURLをご自身のスマホに入力し、提出されたマイページに辿り着けるかを確認されます。

そのため、事前にご自身のスマホやPCなどとは別の端末で、マイページのURLを入力し同じページにアクセスできるか確認してみましょう!
入力した結果、ログイン画面になってしまう場合はNGです。
提出のやり直しになってしまいますので、注意しましょう。

厄介なことにヤフオクの場合は出品していないと、他人がマイページにたどり着くことができないような仕様になっています(著者調べ)

①仮でもいいので出品する

先述の通り、ヤフオクの場合、出品の実績がないと外部からマイページにたどり着くことができません。(著者調べ)
そのため、一度仮でもいいので出品してから、

出品中の商品ページ → 出品者ページ(URLをコピーする)

という手順を踏むようにしましょう。

ポイント:一度出品したらすぐ消してもOK

出品した実績があれば、外部からマイページにたどり着くことは可能です。
ですので、欲しい情報が手に入ったら出品中の商品は消しても問題ありません。

②出品中の商品ページからマイページのURLを取得する
出品中の商品ページからマイページのURLを取得する方法

URLの疏明資料はヤフオクのマイページを印刷して提出すればOKです。
ただし、下記の内容が必ず記載されていないといけません

ポイント:下記内容は必ず記載されていないといけない

①古物商許可申請時に提出する「営業所の名前」と一致する名称

マイページのURL

ポイント:営業所と申請者が関連する証拠を提出する場合も

上記のマイページの資料を提出した場合に、申請者と営業所が関連する証明となる資料の提出が必要な場合があります。

営業所名とその利用するURLを資料として提出したからといって、それが申請者の情報とは限らない場合があるからです。

提出しないといけない資料の具体例を挙げると

  • 営業所名(屋号名)と申請者名が同時に載っているページ
  • 住所や連絡先など申請者しか編集ができないであろうページ

など、警察署によって判断は変わるので、どのような資料が必要かは事前に確認すると良いでしょう。

②注意点
注意点①:営業所の名前を申請者と同じ名前にしている場合は注意

個人で古物商許可を取得する場合には、営業所の名前を申請者本人の名前にしても問題ありません。お店の名前が決まっていなかったり、こだわりがない場合にはそうする方も多いでしょう。

ただその場合には、一時的であるとはいえ個人情報(名前)がネット上に掲載されることに注意しましょう。

注意点②:複数アカウントやショップサイトがある場合は全て提出する

メルカリのアカウントが商品ごとに分けてある場合や、メルカリの他に「Amazon」や「ヤフオク」などのショップサイトある場合には、すべてのURLとその疏明資料を提出する必要があります。ショップの専用HPがある場合も同様です。

届出に必要な書類
  • 該当するURL
    • 申請書(別記様式第1号その4)
  • その使用権限がある証明資料
    • プロバイダーや関連機関が発行したドメイン割り当て通知書
    • プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー
    • 「WHOIS検索」を利用する
注意点③:ホームページを自作し決済できるシステムがあるなら届出は必要

自分でホームページを開設して古物営業を行う場合、URLの届出が必要です。
ただし、そのホームページ上で取引の申し込みなどができる場合にのみURLの届出が必要になります。
詳細は下記のページからご確認ください

詳細はこちらから

申請時点でホームページが未完成の場合には、ホームページが確認できず、調査が進められないため、届出は不要です。
ホームページが完成した後に、改めて届出を行いましょう。

4.まとめ

以上、今回はメルカリのURLの疏明資料の作成方法について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

【古物商許可専門】
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当事務所では古物商許可を申請代行しております。
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