レンタル業に資格・許可は必要?中古品・車・医療機器など貸す物別に解説

レンタル業に資格・許可は必要?中古品・車・医療機器など貸す物別に解説
1.レンタル業に資格は必要?【結論】

漫画、洋服、キャンプ用品、家電など、物を「買う」のではなく「借りる」サービスが増えています。
月額制のサブスクリプションも広がり、レンタル業を始めたいという相談も増えてきました。
結論から言うと、レンタル業そのものを始めるための資格や許可はありません。
ただし、貸す物や仕入れ方によっては、許可・届出・登録が必要になります。
代表的なものを一覧にまとめました。
| 貸す物 | 必要な手続き | 窓口 | 根拠となる法律 |
|---|---|---|---|
| 中古品(フリマアプリ・リサイクルショップなどで仕入れた物) | 古物商許可 | 営業所を管轄する警察署 | 古物営業法 |
| 自動車・バイク(レンタカー。原付を除く) | 自家用自動車有償貸渡しの許可 | 運輸支局 | 道路運送法 |
| CD・DVD・コミック | 著作権者の許諾 | 仕入れ先・権利者団体 | 著作権法 |
| 医療機器 | 高度管理医療機器等は許可/管理医療機器は届出 | 都道府県(保健所を設置する市は市) | 薬機法 |
| 携帯電話 | 許可は不要(貸すときの本人確認が義務) | - | 携帯電話不正利用防止法 |
| 犬・猫などの動物 | 第一種動物取扱業(貸出し)の登録 | 都道府県(指定都市は市) | 動物愛護管理法 |
| メーカー・卸から新品で仕入れた家電・服・キャンプ用品など | 原則として不要 | - | - |
ポイント:資格の要否は「何を・どう仕入れて貸すか」で決まる
レンタル業で許可が必要かどうかは、事業の名前ではなく、貸す物と仕入れ方で決まります。
特に見落としやすいのが、中古品を仕入れて貸す場合の古物商許可です。
次の章から、ひとつずつ見ていきましょう。
2.中古品をレンタルするなら古物商許可が必要

①レンタルなのに古物商許可が必要な理由
古物営業法では、中古品(古物)を売り買いする営業を「古物営業」と定めています。
(定義)第二条
古物営業法第2条(e-Gov法令検索より引用)
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(以下略)
ポイントは、「売買」には売ることだけでなく買うことも含まれる点です。
レンタル用の商品として中古品を買い入れるのは、古物を買い受ける取引にあたります。
そのため、中古品を仕入れてレンタルする場合は、古物商許可が必要です。
警察の案内でも、「古物を買い取ってレンタルする営業」は許可が必要な営業の例に挙げられています(愛知県警察)。
(許可)第三条
古物営業法第3条(e-Gov法令検索より引用)
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
許可を受けずに古物営業を行うと、無許可営業として罰則の対象になります。
第三十一条
古物営業法第31条(e-Gov法令検索より引用)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
(以下略)
②新品で仕入れるなら古物商許可は不要
メーカーや卸売業者から新品を仕入れて貸す場合は、古物の取引ではないため、古物商許可は不要です。
ただし、「新品」や「未使用品」でも、一度消費者の手に渡った物は「使用のために取引されたもの」として古物にあたります。
フリマアプリで買った未使用品は、古物として扱われるので注意しましょう。
| 仕入れ方 | 古物商許可 |
|---|---|
| メーカー・卸売業者から新品を仕入れる | 不要 |
| フリマアプリ・ネットオークションで中古品を買う | 必要 |
| リサイクルショップ・古物市場で仕入れる | 必要 |
| 個人から未使用品(新古品)を買う | 必要 |
| 自分が使っていた物をそのまま貸す | 不要(古物として買い受けた物ではないため) |
③使い終わったレンタル品を売るだけなら?
新品で仕入れて貸し出した商品を、使い終わったあとに中古品として売ることもあると思います。
上で引用した第2条2項1号のとおり、古物を売ることだけを行う営業は、古物営業から除かれています。
そのため、自社で新品から使ってきたレンタル品を売るだけであれば、古物商許可は不要と考えられます。
一方で、売るために中古品を買い足したり、お客様から中古品を買い取ったり(買取りにあたる下取りを含む)すると、許可が必要になります。
判断に迷うときは、営業所を管轄する警察署に確認しましょう。
④許可を取ったあとに守ること
古物商許可を受けると、中古品を買い受けるときの相手方の確認(本人確認)や、取引の記録(古物台帳)などの義務が生じます。
レンタル用の仕入れもこの対象になるので、開業前に仕入れの流れを決めておきましょう。
ポイント:中古品なら仕入れコストを抑えられる
中古品を使うと、新品より安く仕入れられるので、料金を抑えたレンタルサービスを組み立てやすくなります。
古物商許可を取れば、古物商同士が取引する「古物市場」にも参加でき、仕入れ先の選択肢が広がります。
本人確認のやり方を詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

3.古物商許可以外に許可・届出が必要なレンタル

①レンタカー・レンタルバイク(自家用自動車有償貸渡しの許可)

車やバイク(125cc以下の原付を除く)を有料で貸す場合は、道路運送法にもとづく国土交通大臣の許可が必要です(窓口は運輸支局)。
(有償貸渡し)第八十条
道路運送法第80条(e-Gov法令検索より引用)
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
(以下略)
主な許可の基準は、申請者や役員が欠格事由に当たらないこと、事故に備えて十分な補償ができる自動車保険に入ることなどです。
中古車を仕入れてレンタカーにする場合は、この許可に加えて古物商許可も必要になります。
福岡県の場合の手続きは、九州運輸局のページで確認できます。
②CD・DVD・コミックのレンタル(著作権者の許諾)

CDやコミックなどを貸し出すには、貸与権を持つ権利者の許諾が必要です。
コミックなら著作者(作家)、CDなら作詞家・作曲家のほか、レコード会社や歌手・演奏家などにも権利があります。
映画のDVDも、映画の著作権者が持つ頒布権(著作権法26条)によって、貸し出しには許諾が必要です。
(貸与権)第二十六条の三
著作権法第26条の3(e-Gov法令検索より引用)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
実際には、レンタル用の商品を供給する業者や権利者団体を通じて許諾を受ける形になります。
具体的な手続きは業界やメーカーによって異なるので、仕入れ先や団体に確認しましょう。
③医療機器のレンタル(薬機法の許可・届出)
医療機器は、リスクの高さによって「高度管理医療機器」「管理医療機器」「一般医療機器」に分かれています。
高度管理医療機器と特定保守管理医療機器を貸すには許可、管理医療機器を貸すには届出が必要です。
窓口は営業所のある都道府県(保健所を設置する市は市)で、営業所ごとに手続きします。
(高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可)第三十九条
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)第39条(e-Gov法令検索より引用)
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない。(以下略)
(管理医療機器の販売業及び貸与業の届出)第三十九条の三
薬機法第39条の3(e-Gov法令検索より引用)
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラム(管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供しようとする者(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。(以下略)
貸したい機器がどの分類にあたるかは、メーカーの添付文書などで確認できます。
分類が分からないときは、営業所を管轄する保健所に相談しましょう。
④携帯電話のレンタル(貸すときの本人確認義務)
携帯電話のレンタルに許可は要りませんが、通話ができる携帯電話を有料で貸す事業者には、運転免許証などによる本人確認が法律で義務付けられています。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺に、匿名で借りたレンタル携帯が使われたことから設けられたルールです。
(貸与業者の貸与時の本人確認義務等)第十条
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第10条(e-Gov法令検索より引用)
通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下「貸与の相手方」という。)について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。
一 自然人 氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日
二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
(以下略)
確認した内容は記録を作り、保存しておく必要もあります。
⑤ペット・動物のレンタル(第一種動物取扱業の登録)
犬や猫などの動物を貸し出す場合は、動物愛護管理法の第一種動物取扱業(貸出し)の登録が必要です。
撮影用に動物を派遣するサービスなども「貸出し」にあたります。
(第一種動物取扱業の登録)第十条
動物の愛護及び管理に関する法律第10条(e-Gov法令検索より引用)
動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
(以下略)
事業所ごとに「動物取扱責任者」を置くなどの要件があるので、事業所のある自治体の窓口で確認しましょう。

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4.まとめ
レンタル業そのものに資格は必要ありませんが、中古品を仕入れて貸すなら古物商許可が必要です。
車・CD・医療機器・携帯電話・動物など、貸す物によっては別の許可や届出、本人確認の義務もあります。
開業前に、貸す物と仕入れ方を冒頭の一覧で確認しておきましょう。
以上、レンタル業に必要な資格・許可について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類を作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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