ポケカ転売に古物商許可は必要?新品未開封BOXの扱いと違法になるケース

古物商許可について解説

ポケカ転売に古物商許可は必要?新品未開封BOXの扱いと違法になるケース

1.ポケカの転売に古物商許可は必要?

ポケカの転売と古物商許可

ポケモンカード(ポケカ)や遊戯王カードなどのトレーディングカードは、メルカリなどのフリマアプリで盛んに売り買いされています。
転売に古物商許可が必要かどうかは、カードをどこから仕入れたかで決まります。

①ケース別の早見表

ケース古物商許可
自分で遊んでいた・集めていたカードを売る不要(売るだけのため)
量販店などの小売店で買った新品のBOX・パックを売る不要(新品の仕入れのため)
メルカリ・ヤフオクなどで買ったBOX・カードを売る必要
カードショップや知人から買ったシングルカードを売る必要
お客様からカードを買い取って売る(買取)必要
人から預かったカードを代わりに売り、手数料をもらう(委託販売)必要

②分かれ目は「中古のカードを仕入れているか」

古物営業法では、古物を売るだけの営業は、許可が必要な「古物営業」から外されています。

(定義)第二条
(中略)
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(以下略)

古物営業法第2条(e-Gov法令検索より引用)

ポイント:自分のカードを売るだけなら許可は不要

自分で集めたカードを売るのは「売るだけ」なので、古物商許可はいりません。
一方で、売るために中古のカードを仕入れる(買い受ける)ようになると、古物商許可が必要です。
迷ったときは、中古のカードを買い受けているかで考えると分かりやすいでしょう。

副業として小さく始めた場合でも、利益を目的に繰り返し仕入れて売るなら「営業」にあたります。
また、「自分で使うために買った」と言いながら、実際は転売するために中古のカードを買っているなら、古物商許可が必要です。

2.新品未開封のBOXでも「古物」になるケース

新品未開封のBOXと古物

「新品の未開封BOXだから、古物商許可はいらない」と考える方は多いですが、注意が必要です。
古物営業法でいう「古物」には、使われていなくても、使うために一度取引された物も含まれます。

(定義)第二条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(以下略)

古物営業法第2条(e-Gov法令検索より引用)

①小売店で買った新品と、フリマで買った新品の違い

例①:古物にあたらない

量販店でポケカの未開封BOXを買い、未開封のままメルカリで売る

例②:古物にあたる

メルカリに出品されていた未開封BOXを買い、未開封のままAmazonで売る

例①は、小売店から新品を仕入れているので、古物の買受けにはあたりません。
例②は、一度ほかの人の手に渡った物を仕入れているので、未開封でも古物の買受けにあたります。
フリマアプリやネットオークションに出品されている物は、一度誰かが買った物と考えておくのが安全です。

②ネット通販で仕入れるときの注意

ネット通販での仕入れ

小売店やメーカーの公式通販サイトで買う場合は、店舗で買うのと同じく新品の扱いです。
Amazonや楽天市場などのモールでも、小売店やメーカーが出品している商品なら新品の扱いになります。

ただし、モールには個人が出品していることもあり、屋号を付けていると見た目では小売店と区別がつかないことがあります。
古物商許可を持たずに仕入れをするなら、出品者が小売店かどうかを確かめてから買うようにしましょう。

3.ポケカの転売そのものは違法?

ポケカの転売は違法か

「ポケカの転売は違法なのか」という疑問もよく見かけます。
転売そのものを一律に禁止する法律はありませんが、仕入れ方や売る物によっては法律に違反することがあります。

注意する場面関係する法律
中古のカードやBOXを仕入れて売る古物営業法(古物商許可が必要)
偽造カード・複製カードを売る商標法・著作権法
転売を禁止している店で、転売目的を隠して買う刑法(詐欺罪のおそれ)

①チケットの転売規制はトレカには当たらない

コンサートなどのチケットは、チケット不正転売禁止法で高額転売が禁止されています。
この法律の対象は、日時・場所が決まった興行の入場券に限られるため、トレーディングカードは対象外です。

②偽造カード・複製カードは売らない

本物そっくりに作られた偽造カードや、「リプロ」などと呼ばれる複製カードを売ると、商標権や著作権の侵害になるおそれがあります。
実際に、偽造ポケカの販売で逮捕された例もあります。
出どころが分からないカードは、仕入れないようにしましょう。

③転売を禁止している店での購入

お店によっては、抽選販売や購入数の制限をして、転売目的での購入を断っています。
転売目的を隠して買うと、詐欺罪に問われるおそれがあります。
チケットでは、転売目的を隠して購入した行為が詐欺罪で有罪とされた例もあります。
購入するときは、お店のルールを守りましょう。

なお、転売で得た利益にかかる税金については、税務署や税理士にご確認ください。

4.カードショップ・カード買取を始めるなら

カードショップの古物商許可

カードショップを開いてカードを買い取るなら、古物商許可が必要です。
許可を取った後も、守らなければならないルールがあります。

①申請する古物の区分

古物商許可の申請では、扱う古物の区分を13の中から選びます。
トレーディングカードは「道具類」として申請するのが一般的です。
道具類は、ほかの区分に当てはまらない物が入る区分で、玩具やゲームソフトもここに含まれます。

(古物の区分)第二条
法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
(中略)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
(以下略)

古物営業法施行規則第2条(e-Gov法令検索より引用)

申請先は営業所を管轄する警察署で、手数料は19,000円です。

②買取では本人確認と記録が必要

古物商がカードを買い取るときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認し、取引の内容を記録しなければなりません。

(確認等及び申告)第十五条
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
(中略)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
(以下略)

古物営業法第15条(e-Gov法令検索より引用)

規則で定める金額は1万円なので、1回の取引の合計が1万円未満なら本人確認と記録を省略できます。
ゲームソフトやCD・DVD、書籍などは1万円未満でも本人確認が必要ですが、トレーディングカードはこれに含まれていません。
高額なカードの買取や、まとめての買取で合計が1万円以上になる場合は、本人確認と記録が必要です。
また、ゲームソフトを一緒に買い取る場合は、1万円未満でも本人確認と記録が必要になるので注意しましょう。

どんな取引で本人確認と記録が必要になるかは、下記の記事の一覧表で確認できます。

詳細はこちらから

③ネットで売るならURLの届出

自社のホームページや、モールへのストア出店でカードを売る場合は、そのURLを届け出る必要があります。
メルカリやヤフオクに出品するだけの場合も、警察署から提出を求められることが増えています。
申請の前に、管轄の警察署へ確認しておきましょう。

④18歳未満のお客様からの買取に注意

福岡県では、青少年健全育成条例で、18歳未満の青少年から古物を買い受けることが禁止されています。
保護者の同意がある場合などは例外ですが、子どものお客様が多いカードショップでは、買取の前に年齢と保護者の同意を確認するようにしましょう。

(物品質受け及び古物買受けの制限)第30条
(中略)
2 何人も、青少年から古物営業法(昭和24 年法律第108 号)第2条第1項に規定する古物を買い受け、古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 前2項の規定は、当該青少年が保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合においては、適用しない。

福岡県青少年健全育成条例第30条(福岡県ホームページより引用)

違反すると、20万円以下の罰金または科料の対象になります(同条例第38条)。

5.無許可で営業した場合の罰則

無許可営業の罰則

古物商許可が必要な取引を、許可を取らずに続けると無許可営業になります。
自分の名義の許可を他人に使わせる「名義貸し」も禁止されています。

第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
(中略)
三 第九条の規定に違反した者
(以下略)

古物営業法第31条(e-Gov法令検索より引用)

副業で小さく始めた場合でも、規模に関係なく罰則の対象になります。

6.まとめ

ポケカの転売に古物商許可が必要かどうかは、中古のカードを仕入れているかで決まります。
小売店で買った新品を売るだけなら不要ですが、フリマアプリで買った未開封BOXは古物にあたります。
カードショップや買取を始めるなら、古物商許可を取ったうえで、本人確認と記録のルールを守りましょう。

以上、ポケカの転売に必要な古物商許可と、違法になるケースについて解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類を作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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