【副業したい方は必見】古物商許可取得のすすめ

古物商許可について解説

【副業したい方は必見】古物商許可取得のすすめ

インターネットが発達しさまざまな情報が得られるようになった昨今、副業をしたいという方も非常に多くなってきているのではないでしょうか。
副業を許可する企業も増えてきているのも追い風で、会社員の方でも、休日などの空いた時間でお金を稼いでいるという方も私の周りに増えてきています。

とはいえ副業といってもどう言った事を始めていいかわからないという方も多いでしょう。

そんな方に今回は古物商許可を取得することをお勧めする記事を書きました。
ご興味のある方はぜひ最後までご覧下さい。

結論:副業するなら古物商許可取得をお勧めします

1.古物商許可取得をお勧めする理由

そもそも古物商許可はどういったものなのでしょうか?
古物商許可を取得することで何ができるようになるのでしょうか?

古物商許可を取得すると、「古物=中古品」の売買が自由にできるようになります。

そうです。

私が古物商許可を取得することをお勧めする理由は、せどりビジネスが副業として、お勧めできるからです。

せどりをビジネスとして行うにあたって、中古品が取り扱えるようになる「古物商許可」は非常に便利な免許となります。
新品の商品以外にも取り扱える商品の幅が広がるからです。

ちなみに、「転売」・「せどり」と聞くと、あまり良いイメージを持たれていない方も多いかもしれませんが、それは人気商品を買い占め、定価以上で販売するような人達のイメージがあるからでしょう。

今回のケースではそのような市場を破壊するような行為を推奨としてはいませんので、ご注意ください。

そもそも安い値段で仕入れて高く売るというのはビジネスの基本です。
やり方を間違えなければ、せどりは立派なビジネスモデルの一つです。

そんなせどりが副業にお勧めできる理由を次項で解説していきましょう。

2.せどりを副業に進める理由

①手軽に参入できる

せどりの良いところは、安く仕入れて、高く売るというビジネスイメージがしやすいだけでなく、スマホ一つで気軽に始めることが可能な点です。
今ではフリマサイトやネットショッピングなどが当たり前の時代になってきており、誰でも気軽に自分のお店を持ち、商売が始められます。

また、やろうと思えば、海外から商品を仕入れることが可能です。
もちろん、海外の方向けに、日本の商品を販売することもできます。

店舗を持たずにメルカリ、ヤフオク、Amazonなどを利用し、特別なスキルや知識を必要とせず、隙間時間にできるという手軽さから、古物商を副業にしている方も増えてきています。

多少の慣れは必要かもしれませんが、しっかり取り組めば月に5万円程度のお小遣いを稼ぐことも可能と言えるでしょう。

②初期投資が安くて済む

せどりを始めるにあたって、古物商許可を取得することをお勧めしているわけですが、これら古物商許可は許可要件をクリアすれば、割と簡単に申請することが可能で、手数料も19,000円と安価です。
行政書士に申請代行を依頼したとしても、プラス3万円〜5万円程度です。

また、古物商許可を取得するにあたって、営業所を設定する必要がありますが、条件を満たせば、自宅を営業所として選ぶこともできるため、わざわざ借りたりする必要はありません。

店舗も必要ない、仕入れする金額も自分の裁量で決めることができ、初期投資を抑えることができるというのは古物商のメリットであると言えるでしょう。

③自分の趣味の領域でビジネスをすることができる

ひとえにせどりと言っても、販売できるものは山ほどあります。
古物(中古品)に限ったとしてもその種類は下記の内容に分けられます。

古物の種類

01. 美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など
02. 衣類和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など
03. 時計・宝飾品類時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など
04. 自動車自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
05. 自動二輪車及び原動付自転車バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど
06. 自転車類自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど
07. 写真機類カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など
08. 事務機器パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど
09. 機械工具類スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)
10. 道具類家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど
11. 皮革・ゴム製品類カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など
12. 書籍文庫本、雑誌など
13. 金券類商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など

ビジネスの基本として、「選択と集中」というのは重要です。
幅広く商品を取り扱ってしまうと、商品の勉強やマーケット調査に時間がかかってしまいますので、せどりをする場合には、商品を絞ってあげることが理想的でしょう。

ファッションが好きなら、古着を販売する
ポケモンカードが好きなら、トレーディングカードを販売する
美容が好きなら、化粧品や美容グッズを販売する

選択する商品ジャンルは自分の好きなものや趣味の延長であるとより、楽しくビジネスをすることができるのではないでしょうか。

3.せどりで古物(中古品)を取り扱うのであれば許可が必要

せどりビジネスをするにあたって、中古品(古物)の売買、交換、レンタルなどを業として行う場合は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。

許可を得ずに営業すると法律により処罰されます。
これは、車を運転するのに運転免許が必要であるのと同じ考え方です。

  • 無許可営業 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
  • 名義貸し  懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科

また、店舗だけでなく、ホームページやネットオークションで継続的に中古品を取り扱う場合も、古物商許可が必要です。
「業として行う」とは、中古品の売買などを利益を得る目的で継続的に繰り返す行為を指します。

中古品として一般的にイメージされるのは、古本、古着、中古家電、中古家具、中古車、骨董品、中古CD・DVDなどが挙げられます。

これらの中古品の売買等を業として行う際には、古物商許可を取得することで適法に営業することができます。

ポイント:古物商許可が必要なケースと不要なケース

古物商許可が必要なのは、取引する商品が古物に当てはまるかどうかです。
自身のせどりビジネスが古物商に当てはまるかどうかは下記をご覧いただくとわかります。

古物商に当てはまるケース

①買い取った中古品を転売する
②買い取った中古品を修繕するなどして販売する
③買い取った中古品をレンタルする
④買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
⑥国内で買い取った中古品を海外で販売する

古物商に当てはまらないケース

①不用品を売る場合
②新品を仕入れて売る場合
③くじやゲームセンターの景品を売る場合
④海外で買ったものを売る場合
⑤無料でもらったものを売る場合

もう少し、許可が必要なケースと不要なケースの詳細を知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

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4.まとめ

以上、今回は副業するのに古物商許可取得をお勧めする理由を解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所

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当事務所では古物商許可を申請代行しております。
個人の方はもちろん、法人での申請も対応可能です。
即日申請させていただきますので、お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください

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