個人申請のQ&A
【古物商許可】個人申請のQ&A
Contents
1.個人での申請
古物商許可の申請は、個人で事業をする場合にも必要ですし、当然法人の事業としてやる場合にも必要です。
古物商許可の申請は一般的に難しくないと思われがちですが、慣れていないと大変です。
添付書類を用意する時間や書類を記入する時間はもちろんですが、添付書類が何かを調べたり、申請書類の記入方法などを「調べる時間」に意外と時間を取られます。
また、申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。ただでさえ平日に時間を使って警察署に行かないといけないのに、再提出するとなると、また足を運ぶことになってしまいます。
ということで、今回は行政書士として古物商許可を専門で申請代行をしている私が個人の依頼者様に頂いたご質問をまとめてみました。
同じ悩みを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ参考にされて下さい。
2.個人の古物商許可申請Q&A
①営業所は自宅を登録することもできますか?
回答:自宅登録も可能です
個人の場合、わざわざ事務所を借りて古物商を行うという人は少ないのではないでしょうか。
古物商は自宅を登録することも可能です。
賃貸の場合でも、現在では使用承諾書の提出を必要としない都道府県が多く、以前より自宅での開業が簡単になりつつあります。
ただし、使用承諾書を必要とはしないとはいえ、使用の承諾は得ておく方が当然良いです。また、賃貸物件の利用規約や賃貸契約書などを確認することは必要です。
詳しくは過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください
②そもそも営業所の登録は必要ですか?
回答:営業所登録は必須です
結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません
その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。
HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。
消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。
インターネット上でしか古物商取引をしない場合でも、営業所の登録は必須となっていますので注意しましょう。
③営業所の名前はどのように決めるのが良いですか?
回答:名前は自由に決めて良いです
営業所の名前は自由に決めてOKです。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、一部の記号であれば自由に決めることができます。
営業所の名前を決めかねている方も多いです。
その場合には、自分の氏名を営業所名にする方法もあります。
フルネーム、名字のみ、名前だけ、どれでも構いません。
ただし、古物商許可を取得すると、以下の3つの情報は情報公開請求によって誰でも確認できるようになります。
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の電話番号
情報公開によりこれらの情報が公開されるため、営業所名に自分の氏名を使用した場合、その名前も公開されることになります。
その点には十分ご注意した上で、営業所の名前を決めるようにしましょう。
詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください
④必要書類の身分証明書って運転免許証で良いですか?
回答:運転免許証などではなく、本籍地のある市区町村で取得する書類です
身分証明書は、本籍地のある市区町村が発行する書面で、
- 「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」
- 「後見の登記の通知を受けていないこと」
- 「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと」
を証明します。
簡単に言うと、身元や経済状況に関する証明書です。「破産の有無」や「成年後見の有無」を確認するために必要なものです。
この書面は、古物商や管理者が欠格事由に該当しないことを証明するために必要です。
身分証明書の取得方法など、必要書類の詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。
⑤管理者は申請者と兼任して良いですか?
回答:兼任してOKです。そちらの方が書類が少なく済みます
登録する営業所には管理者を選任する必要があります。
管理者は取り扱う古物の管理や売上の計算などを行う店長のような役目をイメージするとわかりやすいです。
管理者は営業所に常駐できる者を選任することが望ましいです。
そのため、自宅での開業をする場合には、申請者が管理者になるのが書類が少なくて済みます。
ただし、営業所を複数登録する場合には各営業所に管理者を登録する必要がありますので注意しましょう。
⑥メルカリを使用して古物商をするなら登録が必要ですか?
回答:ネット上で古物商取引をする場合も許可は必要です。
また、メルカリを使用する場合にはURLの登録が必要です。
インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要であり、尚且つ、インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に
- 該当するURL
- その使用権限がある証明資料
が必要です。
具体的に上記の資料が必要になるポイントはインターネット上で取引の申し込みを行うかどうかです。
メルカリやAmazon、ヤフオクショップなどでは、そのページ上で売買契約の申し込みを行い、取引を決済サービスにて完結することができます。
一方、インスタグラムやXなどのSNSでは、売買契約の申し込みを行い、決済サービスにて取引を完結することができません。
要するに、集客はできますが、取引自体はその後メールでのやり取りや、実際に会うなど対面での契約、支払いに関しては振り込みなど取引をSNSのサービス上で完結することはできません。
その場合には、そのページのURLを申告する必要はありません。
詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。
⑦申請する時は警察署への予約は必要ですか?
回答:予約していくことをお勧めします
申請書類の提出日が確定したら、古物の担当窓口に電話で訪問予定日をお打ち合わせしておくようにしましょう。
これにより、古物の担当部署が少人数でも比較的スムーズに対応してくれることがあります。
また、警察署の開庁時間は原則として平日の午前8時30分から午後5時45分までとなっていますが、古物商許可の申請の受付時間は9時から16時までとなっている警察署がほとんどですので注意しましょう。
申請当日の注意点は過去の記事でまとめていますので、下記からご覧ください。
3.まとめ
以上、今回は個人の古物商許可申請についてのQ&Aをまとめてみました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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