【古物商許可】営業所への立入調査はある?

古物商許可について解説

【古物商許可】営業所への立入調査はある?

1.営業所への立入調査はあるのか?

①古物商をするなら営業所登録が必ず必要
ポイント:古物商許可に営業所は必須

営業所がないと古物商許可は取得できません

その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。

HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。

営業所の登録は個人・法人どちらも必要です。
個人の方であれば、自宅を営業所登録することも可能です。

②警察(公安委員会)の営業所の立入調査はあるのか?

古物商を事業として行うためには、警察署(公安委員会)へ許可申請をする必要があります。

今回本題にもしております、古物商を事業として行う上で、営業所の立入調査があるのかということですが、実際どうなのでしょうか?

ポイント:立入調査されることはあります

結論から言うとあります。
警察(公安委員会)の営業所への立入調査される可能性は十分にあります。

警察職員は営業時間中に営業所、仮設店舗、古物の保安場所、古物市場、セリ売りの場所に立ち入り、古物や帳簿等を検査し、関係者に質問することができます。(福岡県警察本部生活保安課発行古物営業ガイドより引用)

立入や検査を拒否、妨害または忌避したものは10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

つまり、警察署が営業所へ立入調査をすることは権利として認められていると言うことになります。

では立入調査をされるのはどのタイミングなのでしょうか?

2.立入調査があるタイミング

ポイント:立入調査は申請時、許可取得後どちらも可能性としてある

立入調査は許可取得後だけ行われると思われがちですが、実は都道府県や管轄警察署によっては許可申請時に営業所の立入調査が行われることがあります。

①許可申請時

古物商許可を申請する際には、営業所の住所や管理者をどうするか、取り扱う古物の種類は何か記載する必要があります。
申請時に管轄警察署の担当者に口頭で確認を受けるのが一般的ですが、場合によっては、標準処理期間の間に営業所の立入調査が行われる場合もあります。

確認されるポイント
  • 営業所
    • 実在しないバーチャルオフィスなどではないか
    • どのように古物取引をするのか
  • 古物の種類
    • 古物取引をするための環境が整っているかどうか
    • 取引する古物の保管場所はあるか
  • 管理者
    • 取り扱う古物について専門性や知識があるかどうか
ポイント:福岡県では事前の立入調査はなし
ポイント:佐賀県では事前の立入調査があります

ここまでこの記事を読まれて、申請時の事前立入検査が実際にあるのかと気になった方も多いのではないでしょうか。
実際に事前の立入調査があるのは弊所が対応している地域で申し上げると、佐賀県です。佐賀県の一部エリアではなく、佐賀県全域で事前の立入調査があります。

ちなみに福岡県では事前の立入調査はありません。

このように各都道府県によって事前の立入調査があるかどうかは変わります。
もし気になるようでしたら、管轄の警察署に事前に確認されるのが良いでしょう。

ポイント:許可申請時の立入調査は突然来るわけではありません

許可申請時に立入調査がある場合には、突然警察官が来るわけではありません。
事前に管理者がいる日にちを聞いて、日程を調整してから来ることになります。

②許可取得後

基本的には許可取得後に立ち入り検査があることが多いです。
古物営業法にも立入については下記のように記載があります。

第二十二条(立入り及び調査)
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4 前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。

古物営業法第22条(e-GOV法令検索より引用)

立入検査がある目的としては、古物商取引の防犯三大義務を怠っていないか、確認するためです。防犯三大義務とは下記の内容です。

古物商取引の防犯三大義務
  1. 取引相手の確認義務
  2. 不正品の申告義務
  3. 帳簿等への記録義務
ポイント:許可取得後に必要な義務

許可を取得しても無制限に営業できるわけではなく、古物商として法律で定められた三大義務を守りながら営業する必要があります。

これらは防犯三大義務と呼ばれていますが、これらは盗品等の流通を防止することで犯罪を防止し、被害を迅速に回復するために必要と言われています。

許可取得後に行わなければならない義務については過去の記事でまとめていますので、下記からご覧ください。

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3.まとめ

以上、今回は古物商の営業所への立入検査について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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