【古物商許可】申請書にあるこの項目何?

古物商許可について解説

【古物商許可】申請書にあるこの項目何?

古物商許可の申請書を作成していて、「この項目なんだ?」と思われることもあるでしょう。普段生活しててあまり聞きなれない言葉もあると思いますので、今回はそれら疑問に思うポイントをまとめてみました。

ぜひ最後までご覧ください。

1.行商をしようとするものであるかどうかの別

①言葉の意味

古物商許可の申請書には、「行商しようとする者であるかどうかの別」という欄があり、申請者は「する」か「しない」かのどちらかを選択し、該当する方に〇をつけます。

ポイント:出張買取や出張販売などができるようになる

結論から申し上げますと、この欄で「する」に〇をつけて申請すれば、出張買取や出張販売を行うことが可能になります。

そもそも行商がどのような行為を指すのでしょうか?

行商とは?

古物商許可での『行商』とは、次の3つの取引方法のことを指します。

  • 出張買取・出張販売
  • 仮設店舗
  • 古物市場

行商の具体例を挙げるとすると下記のようになります。

  1. フリーマーケットでの販売
    古物商がフリーマーケットや蚤の市で、骨董品や中古品を売買する場合。これも出先での取引となるため、行商に該当します。
  2. 出張買取サービス
    古物商が顧客の自宅や会社に訪問し、直接古物を査定して買い取る形式。これは店舗外での取引であり、行商扱いです。
  3. イベント会場でのブース販売
    古物商が骨董市やリサイクルフェアなどのイベントに出店して、中古品やアンティークを販売するケースも行商に該当します。
  4. ネット販売時の対面引き渡し
    オンライン取引で中古品を販売した後、商品を対面で引き渡す場合。このように出先での対面取引が発生する場合も行商扱いです。
  5. 移動販売車での古物販売
    中古品やリサイクル品を販売する移動販売車で、特定の場所に定期的に出向いて販売を行うケースも行商として扱われます。

一般的な行商は家々を訪ねて物を売り歩くことを指しますが、古物商許可の場合、「行商する」という選択肢を選ぶことで出張買取や出張販売が可能になります。

これらの例はすべて古物営業法における「行商」の範囲に該当します。

②とりあえず「行商する」と申請するべき
ポイント:行商は「する」で申請するべし

基本、古物商は「する」で申請することをお勧めします。

なぜなら「しない」にするメリットは正直ないからです。

「する」にしておけば、出張買取など可能になりますので、業務は広がります。特に予定がなくても「行商する」で申請しておきましょう。

ポイント:「しない」で申請してしまった後でも変更可能

「行商しない」で古物商許可を取得してしまっても、後から「行商する」に変更することが可能です。この場合、書換申請という手続きを行います。

書換申請は、書類を記入し、古物商許可を取得した警察署に提出するだけで完了しますので、手続きは比較的簡単です。ただし、手数料として1,500円が必要になります

行商のことに関しては過去の記事で詳しく解説していますので、気になった方は、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック

2.電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

①言葉の意味

この電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

とありますが、びっくりするほど聞きなれない言葉が申請書に書かれているので、驚きますよね?笑

ポイント:オンライン上で古物商の取引を行うかどうか

要するに、オンライン上で古物商の取引を行うかを尋ねている文言です。

提出される資料には、申請者の氏名、法人名、法人代表者名などが、対応するドメインの登録情報に明確に記載されている必要があります。

インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要です。

②申告方法

インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に申告する必要があります。その申告方法が下記の通りです。

ポイント:該当するURLとその使用権限がある証明資料が必要です

自分でホームページを開設したり、ヤフオクやAmazonなどのストアを開設して、古物のオンライン取引を行う場合は、そのURLを申請書(別記様式第1号その4)で提出する必要があります。

さらに、そのURLを使用する権限があることを証明する資料も添付書類として提出する必要があります。

URLの使用権限を証明する添付書類の例

・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン割り当て通知書
・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー
・ヤフオクやAmazonなどのプロフィールページを印刷したもの

詳細を知りたい方は、過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック

3.取り扱う古物の区分

①言葉の意味

古物商許可を始めるにあたって、どのような種類の古物を販売していくか決めて下さいということです。

②古物の種類一覧

古物の種類は下記のように分類されています。
ご自身が取り扱おうと思っているものが何に分類されるのか確認するようにしましょう。

まとめ

01. 美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など
02. 衣類和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など
03. 時計・宝飾品類時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など
04. 自動車自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
05. 自動二輪車及び原動付自転車バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど
06. 自転車類自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど
07. 写真機類カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など
08. 事務機器パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど
09. 機械工具類スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)
10. 道具類家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど
11. 皮革・ゴム製品類カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など
12. 書籍文庫本、雑誌など
13. 金券類商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など

詳細を知りたい方は過去の記事でご確認できます。

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4.まとめ

以上、古物商許可を申請する際に迷いがちな項目や用語について解説させていただきました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所

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