【古物商許可】URLの届出が必要な場合とは?
【古物商許可】URLの届出が必要な場合とは?
Contents
1.古物商許可のURLの届出とは?
古本屋、リサイクルショップ、トレカショップなど、古物いわゆる中古品を継続的に取り扱う場合には、古物商許可が必要です。
今やスマホやPCは当たり前のIT社会。
メルカリや楽天市場、ヤフオク、Amazonなどネット上にしかお店を持たないという古物商も増えてきています。
ポイント:インターネット上で古物商取引を行う場合、届出が必要
当然ですが、インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要であり、尚且つ、インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に
- 該当するURL
- その使用権限がある証明資料
が必要です。
今回は具体的にどのようなサイトを利用する際に、「該当するURL」を届け出なければいけないか解説していきます。
2.URLの届出が必要な場合
ポイント:自社HPやオンラインストアで営業をする場合
URLの登録が必要な例
- ホームページ
- オークションサイトなどにストア出店
- ヤフオクストア
- メルカリストア
- 楽天市場、
- アマゾン大口出品 など
- 単なるオークションサイト
- ヤフオク
- メルカリ
- アマゾン小口出品 など
①自社ホームページで古物取引する場合
自分でホームページを開設して古物取引を行う場合、URLの届出が必要です。
ポイント:未完成の場合は完成後の届出でOK
ただし、申請時点でホームページが未完成の場合には、ホームページが確認できず、調査が進められないため、届出は不要です。
ホームページが完成した後に、改めて届出を行いましょう。
届出に必要な書類
- 該当するURL
- 申請書(別記様式第1号その4)
- その使用権限がある証明資料
- プロバイダーや関連機関が発行したドメイン割り当て通知書
- プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー
- 「WHOIS検索」を利用する
ポイント:HP上で取引をしない場合は申告不要
ここでポイントになってくるのが、インターネット上で取引の申し込みを行うかどうかです。
メルカリやAmazon、ヤフオクショップなどでは、そのページ上で売買契約の申し込みを行い、取引を決済サービスにて完結することができます。
一方、インスタグラムやXなどのSNSでは、売買契約の申し込みを行い、決済サービスにて取引を完結することができません。
要するに、集客はできますが、取引自体はその後メールでのやり取りや、実際に会うなど対面での契約、支払いに関しては振り込みなど取引をSNSのサービス上で完結することはできません。
その場合には、そのページのURLを申告する必要はありません。
つまり、ホームページ上で、取引の申し込みや契約、決済を行わない場合には、URLの申告は必要ありません。
詳細を知りたい方は過去の記事で詳しく解説していますので下記からご確認ください
ポイント:自社ホームページなどの所有者と申請者が違う場合
自社ホームページを届け出る際に、所有者と申請者が異なるケースがあります。
例)有限会社グリーンリサイクル(代表取締役:田中花子)の場合
所有者が田中花子、申請者が有限会社グリーンリサイクルとなることがあります。
このような場合には、代表者が会社に対してホームページの使用を承諾する書面「URL使用承諾書」の提出が必要となることがあります。
②オークションサイトなどにストア出店する場合
オークションサイトやオンラインストアにストア出店する場合には、プロフィールページを届け出る必要があります。
届出に必要な書類
- ストアのプロフィールページを印刷したもの
個人の場合は申請者名、法人の場合は法人名が確認できるページを印刷してください。その際、「URLが表示される設定」にして印刷することが重要です。
これらはそれぞれのオークションサイトやオンラインストアページに印刷方法など書いているケースなどもありますので、確認しましょう。
また、ストア出店時の必要書類については、管轄警察署によって大きく異なる場合があるため、事前に必ず確認するようにしましょう。
③単なるオークションサイト(メルカリ・ヤフオク)
ポイント:提出が求められることが多くなっています
また、ヤフオクやメルカリなどのオークションサイトで単に古物を出品する場合も、URLの届出は必要になりつつあります。
以前は必要ない場合が多かったですが、ここ最近ではマイページなどで、自分のページのURLを発行できるようになったことから、提出を求められるケースも増えてきています。
まずは管轄の警察署に確認されるのが良いでしょう。
ストアとして出店する場合には先述の通り、届出が必要になります。
自身がどのような営業方法をとるのかによって変わる部分ですので、しっかりと検討するようにしましょう。
3.URLの届出が不要な場合
URLの登録が不要な例
- 単なる会社のホームページ(古物営業しない)
ホームページを開設しても、古物営業を行わない場合は届出の必要はありません。会社情報のみを掲載した一般的なホームページなどがこれに該当します。
4.まとめ
以上、今回は古物商を行うにあたって、インターネット上のURLを届出する具体的なケースを解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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