せっかくとった古物商許可が取り消しに?

古物商許可について解説

せっかくとった古物商許可が取り消しに?

1.古物商許可は取得すれば一生涯有効な資格ですが...

古物商許可は取得すれば、更新する必要もなく一生涯有効な資格です。
ですが、免許取得後、取り消しになってしまう場合もあります。

古物営業法によると公安委員会は古物商に対して免許取消し処分をすることができる権限が与えられています。

第六条 許可の取消し
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
 一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
 二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
 三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)
ポイント:許可取り消し後5年間は許可取得できなくなる

一度、古物商の許可が取り消されてしまうと、欠格事由「古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者」に該当するようになるため、許可を取り消された日から起算して5年間は新たに古物商の許可を取得できません。

2.許可取り消し処分になるケース

①不正手段により許可を受けた場合
ポイント:虚偽申請はNG

第六条 許可の取消し
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
 一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
 二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
 三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

これは、欠格事由に該当する者が、虚偽の申請や偽装などで不正に許可を取得した場合です。

不正な手段で許可を受けた場合の例

  • 破産者や暴力団員などが略歴書や管理者名義を偽って申請した場合
  • 本来管理者に就任するつもりがない人間を管理者として申請した場合
  • 略歴の内容を偽装し、申請した場合

など

これらの行為は許可の取消しとなる違反行為となります。

②名義貸しをした場合
ポイント:名義貸しはNG

第九条 名義貸しの禁止
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

名義貸しとは、古物商許可を取得した本人(取得した法人を含む)以外が、取得した本人の名義で古物営業を行うことをいいます。

名義貸しの例

  • 友人や知人から古物商許可を借りる
  • 法人で取得した古物商許可を別の法人に貸す

など

この名義貸し行為も許可の取消しとなる違反行為です。

③営業停止等命令違反した場合

第二十四条 営業の停止等
古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

営業停止命令違反とは、行政から古物営業の営業停止を命じられたにもかかわらず、当該命令に違反した場合です。

たとえば、古物商Aが行政から30日の営業停止を命じられても営業を停止しない場合、営業停止命令違反として許可取消しを受ける場合があります。

④許可後に欠格事由に該当することになった場合

第六条 許可の取消し
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
 一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
 二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
 三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

古物営業法は、古物商本人、管理者、法人の役員等が欠格事由に該当しないことを求めています。

欠格事由とは、古物商許可に関わることができないと法律で定められた人を指します。

欠格要件について詳細を知りたい方は下記の記事をご覧ください

欠格要件は下記のとおりです。

欠格事由

  • 申請者本人
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
    3. 暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
    4. 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
    5. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
    6. 住居の定まらない者
    7. 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者
    8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない 者として国家公安委員会規則で定めるもの
    9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  • 法人の役員
    • 上記1~8に該当する方
  • 管理者
    • 上記1~8に該当する方
    • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
    • 未成年者

欠格事由は許可取得時に確認される内容と思われがちですが、許可取得後に欠格事由に該当することになった場合も、許可の取消し措置が取られるため、注意が必要です。

⑤営業開始、または再開しなかった場合

第六条 許可の取消し
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
 一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
 二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
 三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

古物商許可を取得した者が、

・許可後6ヶ月以内に営業を開始しなかった場合
・過去に営業していたが6ヶ月以上休止し、再開の見込みが立っていない場合

には実質的に営業しない者とみなされます。

公安委員会は常時監督・指導する必要性から、実際に営業している者のみを登録しておきたいと考えています。そのため、上記の場合には、古物商許可は取り消される可能性があります。

ちなみに営業とは、本業や副業を問わず、実際に取引を行うことを指します。
例えば、本業がサラリーマンで副業が古物商であっても、営業の実態が認められる限り、通常は古物商許可が取り消されることはありません。

⑥所在不明となった場合(簡易取消し)

第六条 許可の取消し
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

公安委員会は、営業所または古物商(法人の場合はその役員)の所在が確認できない場合、その事実を官報により公告し、公告後30日を経過しても当該者から申し出がない場合、その許可を取り消すことができます。

所在不明の例

  • 古物商が廃業しているにもかかわらず、許可証を返納していない場合
  • 営業所の所在地が移転したにもかかわらず住所の変更届出を怠っている場合

などがこれに該当します。

このような所在不明の古物商の許可は、許可証が悪用される可能性があるため、迅速な取消しが認められています。

⑦その他の取り消し事由

他にも取り消し事由になる場合は下記の内容があります。

  • 古物商が指導及び監督その他必要な措置を尽くしていなかったことにより、管理者又は従業員等が先述の違反行為を行ったとき
  • 営業停止命令の長期が6か月に達した場合であって、かつ、次に掲げる事由があるとき
    • 営業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であること
    • 法令又は「指示」に違反した程度が著しく大きいこと
    • 盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が営業停止命令対象行為によって阻害される程度が著しく高いと認められること
    • 古物商が営業停止命令対象行為を行った日から5年以内に同種又は類似の営業停止命令対象行為を理由として、指示又は営業停止命令を受けたこと
    • 管理者や従業員等が営業停止命令対象行為を行うことを防止できなかったことにつき、古物商の過失が極めて重大であると認められること
    • 古物商が営業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いこと
  • 古物商、管理者又は従業員等が許可の取消しを行おうとする日の前の1年間に60日以上の営業停止命令を受けたことがあり、かつ、その営業停止命令の理由となった法令違反行為に係る法令の規定と同一の法令の規定に違反したとき
  • 法令違反行為等を行った古物商、管理者又は従業員等が再び法令違反行為等を繰り返すおそれが極めて強く、古物営業の健全化が期待できないと判断されるとき

3.まとめ

以上、古物商許可取消要件について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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