インターネットで古物商取引を行う場合の注意点
インターネットで古物商取引を行う場合の注意点
Contents
1.インターネットで古物商取引するには?
①そもそも古物取引するなら許可が必要
ポイント:古物商取引をするなら古物商許可が必要
古本屋、リサイクルショップ、トレカショップなど、古物いわゆる中古品を継続的に取り扱う場合には、古物商許可が必要です。
古物商に該当するパターン
- 買い取った中古品を転売する
- 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
- 買い取った中古品をレンタルする
- 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
- 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
- 国内で買い取った中古品を海外で販売する
- 古物を別のものに交換する
上記のような古物を継続的に売買したり取引することを古物商と言います。
そしてこれらの古物商取引をする場合には、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
②インターネット上で古物取引する場合は?
先述のように店を構える形態の場合には、古物商許可は必要というのはなんとなくわかりやすいですが、ネット販売のみ対応をしている場合はどうなるのでしょうか?
メルカリや楽天市場、ヤフオク、Amazonなどネット上にしかお店を持たないという古物商も増えてきています。
そんなオンライン上で古物商取引を行う際の注意点を解説していきます。
2.インターネット上で取引するなら
①インターネット上で取引する旨の届出が必要です
ポイント:インターネット上で古物商取引を行う場合、届出が必要
当然ですが、インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要です。
インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に申告する必要があります。その申告内容は下記の通りです。
- 該当するURL
- その使用権限がある証明資料
自分でホームページを開設したり、ヤフオクやAmazonなどのストアを開設して、古物のオンライン取引を行う場合は、そのURLを申請書(別記様式第1号その4)で提出する必要があります。
この電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
というのが、オンライン上で古物商の取引を行うかを尋ねている文言です。
びっくりするほど聞きなれない言葉が申請書に書かれているので、驚きますよね?笑
ポイント:そのURLを使用する権限があることを証明する資料とは
さらに、そのURLを使用する権限があることを証明する資料も添付書類として提出する必要があります。
URLの使用権限を証明する添付書類の例
・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン割り当て通知書
・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー
・ヤフオクやAmazonなどのプロフィールページを印刷したもの
提出される資料には、申請者の氏名、法人名、法人代表者名などが、対応するドメインの登録情報に明確に記載されている必要があります。
疏明資料の作成方法に関しては過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。
②オンライン取引を行う予定だがまだHPなどが開設されていない場合
古物商許可の申請時にホームページやショップがまだ開設されていない場合、「送信元識別符号を記載する書類」の「2.用いない」にチェックを入れて提出します。
その後、ホームページやショップが開設された際に、先述のURLの使用権限を証明する資料とともに、送信元識別符号を記載して変更届け出を行います。
具体的にどのような場合でURLの提出が必要なのか知りたい場合には別の記事で解説していますので、下記からご覧ください。
2.インターネット上でしか取引しない場合でも営業所は必要です
ネット上のみで取引を行っているため、営業所はオンライン上になる
↓
営業所の登録は必要ないだろう
と思われる方も多いのですが、間違いですので注意してください
ポイント:オンラインの取引のみの場合でも営業所は必須
結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません
その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。
HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。
消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。
営業所については、別記事で詳しく開設していますので、下記からご覧ください
まとめ
以上、インターネット上で古物商取引をする場合の注意点を解説させていただきました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
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