インターネットで古物商取引を行う場合の注意点

古物商許可について解説

インターネットで古物商取引を行う場合の注意点要?

古本屋、リサイクルショップ、トレカショップなど、古物いわゆる中古品を継続的に取り扱う場合には、古物商許可が必要です。

上記のように店を構える形態の場合には、古物商許可は必要というのはなんとなくわかりやすいですが、ネット販売のみ対応をしている場合はどうなるのでしょうか?

今回はメルカリや楽天市場、ヤフオク、Amazonなどネット上にしかお店を持たないという古物商も増えてきています。

そんなオンライン上で古物商取引を行う際の注意点を開設していきます。

結論:インターネットで古物商を行う場合の注意点がわかります

①インターネットで取引を行う旨の申請が必要です

当然ですが、インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要です。

インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に申告する必要があります。その申告方法が下記の通りです。

ポイント:該当するURLとその使用権限がある証明資料が必要です

自分でホームページを開設したり、ヤフオクやAmazonなどのストアを開設して、古物のオンライン取引を行う場合は、そのURLを申請書(別記様式第1号その4)で提出する必要があります。

さらに、そのURLを使用する権限があることを証明する資料も添付書類として提出する必要があります。

URLの使用権限を証明する添付書類の例

・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン割り当て通知書
・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー
・ヤフオクやAmazonなどのプロフィールページを印刷したもの

提出される資料には、申請者の氏名、法人名、法人代表者名などが、対応するドメインの登録情報に明確に記載されている必要があります。

この電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

というのが、オンライン上で古物商の取引を行うかを尋ねている文言です。

びっくりするほど聞きなれない言葉が申請書に書かれているので、驚きますよね?笑

ポイント:オンライン取引を行う予定だがまだHPなどが開設されていない場合

古物商許可の申請時にホームページやショップがまだ開設されていない場合、「送信元識別符号を記載する書類」の「2.用いない」にチェックを入れて提出します。

その後、ホームページやショップが開設された際に、先述のURLの使用権限を証明する資料とともに、送信元識別符号を記載して届け出を行います。

②インターネット上でしか取引しない場合でも営業所は必要です

ネット上のみで取引を行っているため、営業所はオンライン上になる

営業所の登録は必要ないだろう

と思われる方も多いのですが、間違いですので注意してください

ポイント:オンラインの取引のみの場合でも営業所は必須

結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません

その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。

HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。

消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。

営業所については、別記事で詳しく開設していますので、下記からご覧ください

古物商の営業所についての詳細はこちらから

まとめ

以上、インターネット上で古物商取引をする場合の注意点を解説させていただきました。

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