古物の区分(種類)とは?
古物の区分(種類)とは?
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1.取り扱う古物の区分を申告する必要があります
メルカリやヤフオクなど、今やネット上で簡単に購入することができ、また売ることもできますが、もちろん中古品を仕入れ、継続的に売る場合には、ネット上での販売であれ、古物商許可は必要になります。
さぁ、古物商許可を取得しようと思って、申請書を書いていくと、「主として取り扱おうとする古物の区分」と出てきます。
要は取り扱う古物の種類について申告しなければならないということです。
古物商許可を始めるにあたって、どのような種類の古物を販売していくか決めて下さいということです。
古物の区分は様々な種類があります。
どういったものがどの区分に該当するのか次項からご覧いただきましょう。
2.古物の区分(種類)一覧
1.美術品類
美術品類
分類の基準
美術的価値を有する物品
具体例
絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など
2.衣類
衣類
分類の基準
繊維製品、革製品等であって身にまとうもの
具体例
和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など
3.時計・宝飾品類
時計・宝飾品類
分類の基準
主として時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって嗜好され、使用される飾りもの
具体例
時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など
4.自動車
自動車
分類の基準
自動車及び自動車の一部として使用される物品
具体例
自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
5.自動二輪車及び原動付自転車
自動二輪車及び原動付自転車
分類の基準
自動二輪車、原動付自転車及びこれらの一部品として使用される物品
具体例
バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど
6.自転車類
自転車類
分類の基準
自転車及び自転車の一部品として使用される物品
具体例
自転車本体、かご、サドル、サイドミラー
7.写真機類
写真機類
分類の基準
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光機器等
具体例
カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など
8.事務機器
事務機器
分類の基準
主として計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具(人力、電力による駆動かを問わない)
具体例
パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど
9.機械工具類
機械工具類
分類の基準
生産、作業、修理のために使用される機械及び器具のうち、上記03~08に該当しない物品
具体例
スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)
10.道具類
道具類
分類の基準
他の分類に該当しない物品
具体例
家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど
11.皮革・ゴム製品類
皮革・ゴム製品類
分類の基準
革製品やゴム製品の類
具体例
カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など
12.書籍
書籍
分類の基準
書籍の類
具体例
文庫本・雑誌など
13. 金券類
金券類
分類の基準
金券の類
具体例
・商品券
百貨店の商品券、ビール券、図書券、文具券、お米券など
・乗車券
普通乗車券、特急券、指定座席券、回数乗車券など
・興行場の入場券
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などのチケット
・その他
郵便切手、航空券、収入印紙、タクシー券など
3.分類一覧表
まとめ
01. 美術品類 | 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など |
02. 衣類 | 和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など |
03. 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など |
04. 自動車 | 自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど |
05. 自動二輪車及び原動付自転車 | バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど |
06. 自転車類 | 自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど |
07. 写真機類 | カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など |
08. 事務機器 | パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど |
09. 機械工具類 | スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む) |
10. 道具類 | 家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど |
11. 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など |
12. 書籍 | 文庫本、雑誌など |
13. 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など |
4.まとめ
以上、古物の区分(種類)について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
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