ポケモンカードの転売は古物商許可が必要?
ポケモンカードの転売は古物商許可が必要?
昨今流行しているポケモンカードや遊戯王カードなどのトレーディングカード。
当時、小学校に両親に買ってもらってよく遊んでいたカードが今や高額な値段がつくという信じられない状況で、あのころ持っていたカードを人にあげなければよかったと後悔・・・。
なんて言っている人も多いのではないでしょうか?私自身もその一人です笑
これらトレーディングカードの市場は非常に大きく、メルカリやAmazonなどで自分のお店を持てるようになったことから、売買が盛んに行われています。
これらのトレーディングカードを販売する場合、古物商許可は必要なのでしょうか?
今回はトレーディングカードの取引に焦点を絞って、解説していきます。
結論:トレーディングカードの売買に古物商許可が必要かわかります
Contents
1.古物商とは
そもそも古物商はどういったものなのでしょうか?
古物商に該当するパターン
①買い取った中古品を転売する
②買い取った中古品を修繕するなどして販売する
③買い取った中古品をレンタルする
④買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
⑥国内で買い取った中古品を海外で販売する
上記のような古物を継続的に売買したり取引することを古物商と言います。
ポイント:古物商取引をするなら古物商許可が必要
そしてこれらの古物商取引をする場合には、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
2.トレーディングカードの売買に古物商許可は必要?
先述の古物商に当たる取引を考慮して考えてみましょう。
①自身にとって不用品である場合
例えば、
- 子供の頃に集めていたポケモンカードをメルカリに出展する
- 子供の頃に友人からいらないからあげると言われた遊戯王カードをAmazonに出品する
など
上記のような場合には、不用品を販売するということになります。
自分で使用していたような物の場合は、古物商許可は不要ということになります。
つまり、不用品を売買する場合という時には古物商に該当しません。
これはトレーディングカードに限ったことではありません。
但し古物を入手した目的が、反復して売却し利益を得ることである場合には、古物商許可を取得しなければならない可能性もありますので注意しましょう。
②新品の未開封ボックスを販売する場合
繰り返しになりますが、古物商許可は、中古品を転売目的で仕入れるために必要な許可です。
ポイント:新品の取引(転売)は古物商許可は不要
そのため、新品はこの許可の対象外となります。
古物商許可の制度は、市場に盗品が流通するのを防ぎ、万が一流通してしまった場合でも迅速に発見できるようにするために設けられました。
- 中古品の市場
- 盗品を換金しようとする泥棒が現れる可能性があり、そのため盗品が混入するリスクがあります。
- 新品の市場
- 盗品が紛れ込む可能性はほとんどありません。
このため、新品は古物商許可の対象外となっています。
ポイント:新品未開封でも一度でも取引されたものは中古品扱い
ただし、新品未開封でも一度取引されたものは中古品扱いになります。
未開封ボックスなので、「新品」という扱いで考えていると、法律違反になってしまう場合があります。
その理由は物自体が新品であっても、一度でも取引された物は中古品とみなすというルールがあるからです。
もう少し詳しく知りたい方は過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください。
③継続的にカードを売買する場合
継続的にカードを売買する場合には、古物商取引にあたります。
例えば、
- メルカリに販売されているカードを購入し、転売する
- 新品の未開封ボックスをカードショップで購入し、それをAmazonで販売する
- 自分で所有しているカードを継続的に販売する
など、中古品はもちろんのこと、先述した新品未開封のものや、不用品である場合にも、継続的に販売する場合には、古物商許可が必要となります。
3.知らないでは済まされない罰則
気軽に中古品の売買取引ができるようになったからこそ、自分がやっていることが古物商であることに気づいてない方も多くいらっしゃいます。
そんな場合でも法律違反になってしまい罰則の対象となります。
- 無許可営業 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
- 名義貸し 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
知らないでは済まされません。規模の大きさも関係ありません。
自分の行っている事業が古物商許可が必要かもしれないという方はぜひ当事務所までご相談ください。
4.まとめ
以上、トレーディングカードの売買に古物商許可が必要かどうか解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
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