メルカリでの売買に古物商許可は必要?

古物商許可について解説

メルカリの売買に
古物商許可は必要?

ネットで簡単にボタンを押すだけで購入ができるネットショッピング。
楽天やアマゾンでのネット販売が主流になり、非常に便利な世の中になりました。
その中でも、フリマサイトとして人気の高いサイトであるメルカリ

私も利用したことがありますが、自分の不要なものを売りに出し、捨てようと思っていたものに、価値がつく。そして、意外とすぐ売れたりする。
これが非常に楽しい。ただ、古物商許可って言葉聞いたことがあるけど、古物って中古品のことですよね・・・

メルカリって自分の不要なものやいらなくなったもの、それって中古品もあるけど

え?メルカリで売買するために、古物商許可って必要なの?

と疑問に思う方もいると思います。ということでそんな疑問に答えていきましょう!

1.そもそも古物商とは?

そもそも古物商はどういったものなのでしょうか?

第二条 定義
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう
 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

古物商は上記のように定義されています。古物商に該当するパターンをまとめると下記の通りです。

古物商に該当するパターン

  1. 買い取った中古品を転売する
  2. 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
  3. 買い取った中古品をレンタルする
  4. 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
  5. 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
  6. 国内で買い取った中古品を海外で販売する
  7. 古物を別のものと交換する

上記のような古物を継続的に売買したり取引することを古物商と言います。

ポイント:古物商取引をするなら古物商許可が必要

そして、これらの古物商取引をする場合には、必ず古物商許可を取得しなければなりません。

無免許で古物商取引などをしようとすると、古物営業法などで、以下のような罰則が規定されています。

  • 無許可営業 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
  • 名義貸し  懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
ポイント:古物商許可が必要な理由

第一条 目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業法第2条第1項(e-GOV法令検索より引用)

古物商許可証の取得が義務付けられているのは、犯罪防止と社会秩序の維持を目的としています。

もし身元確認をせずに売買が行われると、盗品が市場に出回ったり、偽ブランド品の取引が増加する恐れがあります。こうした犯罪行為を防ぐために、古物営業法では古物の売買に関する詳細なルールが定められています。

2.メルカリに古物商許可が必要か

①メルカリを一般的に使用する場合、古物商許可は不要です

今回の本題であるメルカリでの取引に古物商許可が必要かということですが、メルカリを一般的に使用する場合には、古物商許可は不要です。

と言っても「一般的に使用」というのが、どういうケースか気になるところです。

先述した通り、古物商許可が必要なケースは下記のとおりです。

古物商に該当するパターン

  1. 買い取った中古品を転売する
  2. 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
  3. 買い取った中古品をレンタルする
  4. 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
  5. 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
  6. 国内で買い取った中古品を海外で販売する
  7. 古物を別のものと交換する
ポイント:不用品を売買する場合には許可不要

メルカリは一般的に不要になったものを売買するためのプラットフォームサイトです。
そのような、不用品を売買する場合という時には古物商に該当しないため、古物商許可は不要なんです。

②中古品を買い取って転売する場合には古物商許可が必要

先述したとおり、自身が所有する不用品を販売する場合には、古物商許可は必要ありません。

ですが、不用品 (≒ 中古品)を購入する、仕入れるなどして、転売するとなると話が変わってきます。
なぜなら、古物を、営利目的で継続的に売買等(古物営業)を行っているからです

ですので、メルカリを使用する目的によって、古物商許可が必要かどうかが変わってくるということになります。
当然ではありますが、これはメルカリに限ったことでなく、Amazonや楽天などでも同様ですので、気を付けてください。

3.メルカリで古物商を行う場合の申請

ポイント:インターネット上で取引を行うための申請が必要です

メルカリを利用し、古物商を行う場合には、当然ですがインターネットを利用します。
インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に

  • 該当するURL
  • その使用権限がある証明資料

が必要です。

具体的には古物商許可申請書類にある

この電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

に、「1.用いる」に丸をつけた上で、利用するHPのURLを記載し、提出する必要があります。

メルカリを利用する場合はマイページのURLを記入すればOKです。

ポイント:URLの使用権限がある証明資料を添付しよう

上記のようにメルカリのマイページのURLを申請する際に、そのURLが自分のものであることを証明する資料が必要です。
作成方法については、過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

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4.まとめ

以上、メルカリでの売買に古物商許可が必要か解説させていただきました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所

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