メルカリのURLの疏明資料の作成方法とは?
【古物商許可】メルカリのURLの疏明資料の作成方法とは?
1.メルカリで古物を売買するには古物商許可が必要
古本屋、リサイクルショップ、トレカショップなど、古物いわゆる中古品を継続的に取り扱う場合には、古物商許可が必要です。
そんな中、今やスマホやPCは当たり前のIT社会。
メルカリや楽天市場、ヤフオク、Amazonなど個人の方も事業や副業として、市場に参入しやすくなりました。
ポイント:インターネット上のみで古物商取引を行う場合も許可が必要
インターネット上にしかお店を持たないという場合も古物取引を継続的に行うのであれば、古物商の許可を取得する必要があります。
詳しくは下記からご覧いただけます。
2.古物商許可のURLの届出とは?
先述した通り、インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要であり、尚且つ、インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に
- 該当するURL
- その使用権限がある証明資料
が必要です。
具体的には古物商許可申請書類にある
この電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
に、「1.用いる」に丸をつけた上で、利用するHPのURLを記載し、提出する必要があります。
3.【本題】メルカリのURLの疏明資料の作成方法
①メルカリのマイページを印刷する
メルカリの場合、URLの疏明資料はメルカリのマイページを印刷して提出すればOKです。
ただし、下記の内容が必ず記載されていないといけません
ポイント:下記内容は必ず記載されていないといけない
①古物商許可申請時に提出する「営業所の名前」と一致する名称
②マイページのURL
②注意点
注意点①:営業所の名前を申請者と同じ名前にしている場合は注意
個人で古物商許可を取得する場合には、営業所の名前を申請者本人の名前にしても問題ありません。お店の名前が決まっていなかったり、こだわりがない場合にはそうする方も多いでしょう。
ただその場合には、一時的であるとはいえ個人情報(名前)がネット上に掲載されることに注意しましょう。
管轄の警察署に確認は必要ですが、申請書を提出した後に、マイページの名前を変更しても問題ないでしょう。
自分でホームページを開設して古物営業を行う場合、URLの届出が必要です。
ただし、申請時点でホームページが未完成の場合には、ホームページが確認できず、調査が進められないため、届出は不要です。
ホームページが完成した後に、改めて届出を行いましょう。
注意点②:複数アカウントやショップサイトがある場合は全て提出する
メルカリのアカウントが商品ごとに分けてある場合や、メルカリの他に「Amazon」や「ヤフオク」などのショップサイトある場合には、すべてのURLとその疏明資料を提出する必要があります。ショップの専用HPがある場合も同様です。
届出に必要な書類
- 該当するURL
- 申請書(別記様式第1号その4)
- その使用権限がある証明資料
- プロバイダーや関連機関が発行したドメイン割り当て通知書
- プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー
- 「WHOIS検索」を利用する
4.まとめ
以上、今回はメルカリのURLの疏明資料の作成方法について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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