レンタル業を始めるのに必要な資格

専門行政書士が解説

レンタル業を始めるのに必要な資格

以前までは、物は買取が基本でしたが、中古品の売買が当たり前になり、そして物のレンタルというのも非常に増えてきました、

例えば、

漫画、洋服、キャンプ用具、BBQ用具、家電

などなど、月額会費を払うことによって、サービスを利用するサブスクリプションの登場でさらにレンタル業の市場は大きくなっているのではないでしょうか。

そんなレンタル業を始めたいと思う場合に、資格や許可って必要なのでしょうか?

今回はレンタル業について解説していきます。

結論:レンタル業に必要な資格とは?

1.レンタル業に必要な資格とは

①基本的に資格は不要

レンタル業を始めるのに基本的には資格は必要ありません。
しかし、貸し出す商品によっては特定の資格や許可が必要になる場合があります。

②CD・DVDレンタル業の資格
ポイント:著作権管理団体からの許可が必要

CDやDVDのレンタル業を始める場合、著作権を管理する団体からの許可が必要です。具体的には以下の手続きが必要です:

  • CDの場合
    • レンタル用CDを提供する業者からまとめて許可を得る。
  • DVDの場合
    • 日本映像ソフト協会に加盟して許可を得る。
③レンタカー業の資格
ポイント:自家用自動車有償貸渡業許可が必要

レンタカー業を始めるには、自家用自動車有償貸渡業許可が必要です。

ちなみに許可基準は下記のとおりです。

許可基準

・申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当しないこと。
・ 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
・ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入するものであること。


この許可は運輸局に申請して取得します。
バイクや中古車のレンタル業でも同じ許可が必要です。

④中古品のレンタル業の資格
ポイント:古物商許可が必要

中古品のレンタル業を始めるには古物商許可が必要です。
これは中古品を仕入れて商売をするための資格であり、レンタル業にも適用されます。ただし、新品を仕入れてレンタルする場合は古物商許可は不要です。

  • 新品のレンタル
    • 新品を仕入れてレンタルする場合、古物商許可は必要ありません。
  • 中古品のレンタル
    • 中古品を仕入れてレンタルする場合、古物商許可が必要です。

レンタル業に古物商許可が必要かどうかは、レンタルする物を仕入れる段階で判断されます。
仕入れる時点で新品であれば許可は不要ですが、中古品であれば許可が必要です。

ポイント:中古品のレンタル業ならではのメリット

中古品レンタル業のメリット

1. 仕入れが安く済む

中古品を仕入れることで、新品よりもコストを抑えることができます。これにより、以下のメリットがあります。

  • 利益の増大
    • 仕入れコストが低ければ、それだけ利益を大きくすることが可能です。
  • 他のサービスへの資金投入
    • 浮いた資金を他のサービスに回すことができます。

2. 価格競争力がある

中古品の仕入れコストが低いため、以下のような競争力のある価格設定が可能です。

  • 格安レンタルサービス
    • 例えば、ニコニコレンタカーや100円レンタカーのように、通常のレンタカー業よりも安い料金でサービスを提供できます。
  • 短時間レンタル
    • 10分100円などの短時間レンタルも実現可能です。これも中古品ならではのサービスです。

3. 古物市場に参加できる

中古品の取引を行うプロ専用の市場である古物市場に参加できるようになります。古物市場の特徴は以下の通りです

  • 豊富な商品
    • 多くの中古品が揃っています。
  • 低価格
    • 一般の相場よりも安く商品を仕入れることができます。

中古品のレンタル業は、仕入れコストの削減と価格競争力の向上により、大きなメリットを提供します。

さらに、古物市場へのアクセスにより、仕入れの充実が図れます。

これらのメリットを活用することで、レンタル業を効率的かつ効果的に運営することができます。

ただし、古物商レンタルを行う場合には、先述の通り、古物商許可が必要になりますので、注意しましょう。

まとめ

以上、レンタル業を始める資格など説明させていただきました。

基本は資格など不要ですが、取扱商品によっては、許可や資格が必要になります。

特に中古品を扱うのであれば、古物商許可は必須です。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所

にお任せください!

当事務所では古物商許可を申請代行しております。
個人の方はもちろん、法人での申請も対応可能です。
即日申請させていただきますので、お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可能 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください
LINEからもお問合せできます
併せて読みたい記事
詳細はこちらをクリック