古物の買取では本人確認が必須です!
古物の買取では本人確認が必須です!
1.古物商許可取引の防犯三大義務
古物営業法では、古物商や古物市場主にいくつかの重要な義務を課しており、特に次の3つの項目を防犯の観点から、行う義務があります。
古物商取引の防犯三大義務
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告義務
- 帳簿等への記録義務
これらは防犯三大義務と呼ばれていますが、これらは盗品等の流通を防止することで犯罪を防止し、被害を迅速に回復するために必要と言われています。
今回はそのうちの一つ「取引相手の確認義務」について詳しく説明します。
2.取引相手の確認義務
ポイント:古物の買取を行う際には、本人確認が必要
古物の買取を行う際には、以下のいずれかの方法で相手の本人確認を行う必要があります。
①対面取引での確認方法例
身分証明書の提示
相手方から「運転免許証」「国民健康保険被保険者証」「マイナンバーカード」などの提示を受け、住所、氏名、職業および年齢を確認します。
これは一般的な身分確認の方法ですが、運転免許証等には「職業」が記載されていないため、別途確認が必要です。
ポイント:相手が未成年(18歳未満)の場合には
本人確認の結果、相手が18歳未満である場合、各都道府県の条例により、次の場合を除いて、18歳未満の青少年から古物を買い取ることは禁じられています。
- 保護者の委託を受けている場合
- 保護者が同行している場合
- 保護者の同意がある場合
このように、相手が18歳未満である場合、各都道府県の条例により、古物の買受けや売却の委託に関して制限があるため注意が必要です。
ポイント:個人番号を控えるのはNG
健康保険被保険者証の記号や番号、マイナンバーカードの個人番号を書き写したりコピーを取ることは法律で禁止されています。
コピーなどをする際には、個人番号がわかる欄を黒く塗りつぶすなどするようにしましょう。
相手方の家族等に問い合わせる
相手方の身元を確認する方法として、相手方の家族や関係者(親兄弟、配偶者、勤務先など)に問い合わせる方法があります。
ただし、この方法では相手方とその関係者との関係の真実性を確認するのが難しい場合があります。
そのため、別の方法で身元を確認することをお勧めします。
従業員の前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受け取る
2つの方法があります。
- 文書での署名:取引相手に、住所、氏名、職業、年齢を記入し、署名させた買取申込書やお客様カードを提出させ、確認を行います。
- 署名は鉛筆ではなく、ボールペンや万年筆のように改ざんが難しい筆記用具で明確に記載されたものでなければなりません。
- 署名は古物商や従業員の面前で行われる必要があり、あらかじめ署名された書類は無効となります。
- もし相手の住所などに疑いがある場合は、別途身分証明書などで再確認することが求められます。
- 電子署名の方法:電子タブレットを使用する場合、タッチペンを使って取引相手に画面上で氏名を記入させます。
- 画面を指でなぞる形での署名は認められず、またキーボードで入力したり、音声認識機能を使って名前を入力することも「署名」とはみなされません。
- 署名は必ず古物商やその従業員の目の前で行われる必要があります。
②非対面取引での確認方法例
非対面取引での確認方法一覧
- 印鑑登録証明書とその印鑑を押印した書面の送付を受ける
- 相手方から印鑑登録証明書と、それに押印された書面を受け取ることで本人確認することができます。
- 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること
- 電子署名を行った電磁的記録をメールなどで提供をすることで本人確認する方法
- 代金の支払いを本人限定受取郵便物の現金書留で行う。
- 郵便局が身分証明書等の提示を受けて名宛人本人であることを確認した上で、本人に配達する現金書留で対応する。
- 本人限定受取郵便を用いる
- 相手方に対し、本人限定受取郵便を送付し、その後相手方からの連絡や対応を通じて郵便物の到達を確認する方法
- 身分証明書等を用いる方法
- 取引相手が古物を送付する際に、運転免許証などのコピーを同封する方法です。記載された住所に受付番号などが書かれた書類を送付し、電話などで受付番号を確認し、本人確認をします。
- 住民票の写し等を用いる方法
- 相手先から住民票を送付を受け、記載の住所に簡易書留等で受け取りができたかを確認する方法
など
③本人確認義務の例外
ポイント:買取価格が1万円未満であれば本人確認不要
取引金額が1万円未満の場合には、本人確認不要です。
ただし、下記の商品を取引する場合には、金額の大小関係なく必ず、本人確認が必要です。
必ず本人確認が必要な商品
- 自動二輪車
- 原動機付自転車
- 家庭用テレビゲームソフト
- CD・DVD
- 書籍など
ポイント:自分売却したものを買い戻す場合は本人確認不要
自分が一度売ったものを、売った相手から再度買い取る場合、その品が盗品などである可能性は極めて低いため、本人確認義務は免除されています。
3.まとめ
以上、今回は古物商取引での買取の際の本人確認の義務を解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
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