古物商で出張買取や出張販売するなら
古物商で出張買取や出張販売するなら
Contents
1.古物商で出張買取や出張販売するなら
①行商を「する」で古物商営業許可を申請する必要がある
古物商を事業としてする場合に、出張買取や出張販売をサービスの一つとして、考えていらしゃる方も多いのではないでしょうか?
もちろん古物商が出張買取や出張販売をすることは可能です。
ただし、古物商許可を申請するときに「行商する」で申請する必要があります。
古物商許可の申請書には、「行商しようとする者であるかどうかの別」という欄があり、申請者は「する」か「しない」かのどちらかを選択し、該当する方に〇をつけます。
この欄で「する」に〇をつけて申請すれば、出張買取や出張販売を行うことが可能になります。
②行商とは?
ポイント:出張買取や出張販売などの取引を行商という
そもそも行商がどのような行為を指すのでしょうか?
行商とは?
古物商許可での『行商』とは、次の3つの取引方法のことを指します。
- 出張買取・出張販売
- 仮設店舗
- 古物市場
行商の具体例を挙げるとすると下記のようになります。
- フリーマーケットでの販売
古物商がフリーマーケットや蚤の市で、骨董品や中古品を売買する場合。これも出先での取引となるため、行商に該当します。 - 出張買取サービス
古物商が顧客の自宅や会社に訪問し、直接古物を査定して買い取る形式。これは店舗外での取引であり、行商扱いです。 - イベント会場でのブース販売
古物商が骨董市やリサイクルフェアなどのイベントに出店して、中古品やアンティークを販売するケースも行商に該当します。 - ネット販売時の対面引き渡し
オンライン取引で中古品を販売した後、商品を対面で引き渡す場合。このように出先での対面取引が発生する場合も行商扱いです。 - 移動販売車での古物販売
中古品やリサイクル品を販売する移動販売車で、特定の場所に定期的に出向いて販売を行うケースも行商として扱われます。
一般的な行商は家々を訪ねて物を売り歩くことを指しますが、古物商許可の場合、「行商する」という選択肢を選ぶことで出張買取や出張販売が可能になります。
ポイント:行商は「する」で申請するべし
基本、古物商は「する」で申請することをお勧めします。
なぜなら「しない」にするメリットは正直ないからです。
「する」にしておけば、出張買取など可能になりますので、業務は広がります。特に予定がなくても「行商する」で申請しておきましょう。
ポイント:「しない」で申請してしまった後でも変更可能
「行商しない」で古物商許可を取得してしまっても、後から「行商する」に変更することが可能です。この場合、書換申請という手続きを行います。
書換申請は、書類を記入し、古物商許可を取得した警察署に提出するだけで完了しますので、手続きは比較的簡単です。ただし、手数料として1,500円が必要になります。
2.行商する場合の注意点
①出張買取、出張販売できる場所
古物営業法では、古物商が買取の取引を行う場合、許可を受けた自社の店舗か物品の売主が住んでいる住所でのみ可能とされています。
つまり、それ以外の場所で買取の手続きを行うと法律違反になります。また、売主が他者の物品を代理で売ることもできません。
ポイント:出張買取や出張販売は都道府県以外の場所でも可能
ただし、出張買取は古物商が届出をした都道府県以外の場所でも、出張先が売主本人の住む家であれば問題ありません。
また、届出を行った都道府県の外に店舗や事業所を出す場合には、その都道府県に新たに届出を行い、行商の許可を取得する必要があります。
ポイント:古物商同士ならどこでも取引可能
古物商同士の取引であれば、相手方の居所に限らず、どこでも取引することが可能です。たとえば、カフェで待ち合わせてそこで取引することも問題ありません。
②出張買取、出張販売の際は古物商許可証を携帯する必要がある
出張買取や出張販売などの行商を行う際は、古物商許可証を携帯する必要があります。古物商許可証は、許可申請の際に発行されるもので、行商時には携帯が必要です。
ポイント:従業員が行う場合は行商従業員者証を携帯
ただし、従業員が行商を行う場合は、許可証の携帯が難しい場合があります。そのため、代わりに行商従業員者証を携帯します。
行商従業員者証は、古物商が独自に作成することができます。規定された規格に従って古物商の身分証を作成します。
③仮設店舗なら相手型の居所でなくてもOK
出張買取や出張販売は、取引場所が相手方の居所に限定されますが、仮設店舗を利用すれば、相手方の居所に出向かずに取引が可能です。
仮設店舗とは、デパートの催事場などに期間限定で設置される店舗のことです。古物商は、警察署に届出を出すことで、イベント会場などでの仮設店舗による営業が可能です。
ポイント:仮設店舗は届出が認められればどこにでも設置可能
仮設店舗の利用には、届出を出して設置が認められることが必要です。
許可を取得した古物商は、届出を出せば、全国どこでも仮設店舗を設置することができます。例えば、福岡で古物商許可を取得した人でも、東京のデパートの催事場に仮設店舗を設置することが可能です。
3.まとめ
以上、出張買取や出張販売する際の注意点を解説させていただきました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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