自宅を営業所登録することはできる?

古物商許可について解説

自宅を営業所登録することはできる?

いざ、古物商許可を取得しようと思い立って、いろいろインターネットなどで調べていくと、営業所の登録が必要だということを知ることになります。

まぁとりあえず、
「自宅を登録しておけばいいか!」
「レンタルオフィスでも借りて営業所登録しよう!」

などと考えていると、思わぬところで、許可がおりないということになります。

先に申し上げておくと、レンタルオフィスでは営業所登録は不可能です。

今回は古物商許可の営業所の注意点について行政書士が解説していきます。

結論:登録する営業所の注意点について分かります

1.営業所とは?

まず、営業所とは何なのか、確認してみましょう。

営業所とは、古物営業法には厳密な定義がないものの、「営業の本拠地であり、永久的かつ継続的に営まれる場所」と解されています。

そのため、古物商許可の申請前に、営業所として使用する物件を借りるか、自己所有の物件を用いるかを決定し、実際に主たる営業所を設置しておかなければなりません。

ポイント:個人の方なら自宅でもOK

個人の方の場合は、現在住んでいる自宅を営業所とすることも可能です。
法人が申請する場合は本社事業所を営業所とすることが多いでしょう。

営業所が決まれば、許可申請書に営業署名や住所等を記載し提出します。

第五条 許可の手続及び許可証
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

2.営業所なしで申請することはできるのか?

そもそも営業所を設置しなければならないのか?という疑問が出てきます。

・営業所に人を招き入れることはないから営業所が必要ない
・ネットで全て対応するから営業所はない

など、おっしゃる方も多いのではないかなと思います。

ポイント:営業所は必須

結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません

その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。

HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。

消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。

3.自宅を営業所として登録する場合

ポイント:使用承諾書は不要ですが、承諾は得ておく方が良い

自宅を営業所とすることは可能です。

もし営業所とする予定の場所が賃貸物件である場合、賃貸借契約上の使用目的が通常「居住専用」などとなっている可能性が高いです。

そのため、以前までは、使用承諾書を提出する必要がありました。
ですが、今では使用承諾書の提出が必要ないところがほとんどです。
とはいえ、口頭でもいいので、事前に賃貸人(大家)に承諾をとっておく方が後々トラブルになりづらいでしょう。

ポイント:分譲マンションの場合には管理組合の承諾を得ておくことが吉

通常、標準的な管理規約では、マンションの用途が居住用とされています。そのため、古物商の営業所として使用する場合は、管理規約に違反する可能性があります。
古物商許可の申請時には、警察署などの関係機関から、管理規約の違反の有無について確認を受けることがあります。

そのため、自宅が自己所有であっても、分譲マンションなどの集合住宅である場合、管理組合などからの承諾を得ておく方が望ましいです。
賃貸物件と同様に、使用承諾書まで求められることはありません

ポイント:使用承諾書は管轄警察署によっては必要なところも

このように、上記のような使用承諾書や賃貸契約書などは全国的に提出することを求められない警察署が多くなっています。

ただし、各地域の警察署によっては、使用承諾書を求められる場合もありますので、まずは
事前に管轄の警察署に確認しておくのが良いでしょう。

ちなみに、当事務所の業務範囲内である福岡県、佐賀県のエリアは使用承諾書の提出は不要です。

4.営業所にできない場所

古物商の営業所として利用できない場所や物件には以下のものがあります。

営業所にできない場所

  • レンタルオフィス
    • 古物商の営業は、独立性が必要です。しかし、レンタルオフィスは複数の事業主が同一のフロアを利用しており、独立性がないとされる場合もあります。
      つまり、個室を利用し、契約期間が長く、独立性が確保されている場合は、許可が下りる可能性があります。ただし、警察署によって扱いが異なる場合がありますので、確認が必要です。
  • バーチャルオフィス
    • バーチャルオフィスには実体のないものも含まれますが、古物商の営業所として使用することは不可能です。古物商の規制の目的は、犯罪の防止と被害の迅速な回復にあり、実体のないバーチャルオフィスではこれらの目的を達成できません
  • 車両
    • 営業所は不動産であり、住所が必要です。そのため、住所のない車両などを営業所として使用することはできません。したがって、古物商許可を申請する場合には、車両を営業所として申請することはできません。

5.まとめ

以上、登録する営業所の注意点を解説させていただきました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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