自宅を営業所登録することはできる?

古物商許可について解説

自宅を営業所登録することはできる?

いざ、古物商許可を取得しようと思い立って、いろいろインターネットなどで調べていくと、営業所の登録が必要だということを知ることになります。

まぁとりあえず、
「自宅を登録しておけばいいか!」
「レンタルオフィスでも借りて営業所登録しよう!」

などと考えていると、思わぬところで、許可が降りないということになります。

先に申し上げておくと、レンタルオフィスでは営業所登録は不可能です。

今回は古物商許可の営業所の注意点について行政書士が解説していきます。

結論:登録する営業所の注意点について分かります

⓪営業所とは?

まず、営業所とは何なのか、確認してみましょう。

営業所とは、古物営業法には厳密な定義がないものの、「営業の本拠地であり、永久的かつ継続的に営まれる場所」と解されています。

古物商許可を申請する場合、営業所として指定する場所は、一定期間の契約を結び、独立して管理できる構造設備が必要です。この場所は、古物営業を行うための事務所や店舗などが該当します。

①営業所なしで申請することはできるのか?

そもそも営業所を設置しなければならないのか?という疑問が出てきます。

・営業所に人を招き入れることはないから営業所が必要ない
・ネットで全て対応するから営業所はない

など、おっしゃる方も多いのではないかなと思います。

ポイント:営業所は必須

結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません

その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。

HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。

消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。

②自宅を営業所として登録する場合

ポイント:賃貸の場合には賃貸人(大家)の使用承諾書が必要

自宅を営業所とすることは可能ですが、注意が必要です。

もし営業所とする予定の場所が賃貸物件である場合、賃貸借契約上の使用目的が通常「居住専用」などとなっている可能性が高いです。
既に居住用として借りている場合、大家の承諾を得ることが難しくなる可能性があります。

とは言っても、賃貸人(大家)が営業所として利用する旨を許可をすれば、営業所登録することは可能です。その場合には、使用承諾書を提出する必要があります。

ポイント:分譲マンションの場合には管理組合の使用承諾書が必要

特に、自宅が自己所有であっても、分譲マンションなどの集合住宅である場合、管理組合などからの使用承諾書の提出が求められることがあります。

自己所有のマンション(集合住宅)を古物商の営業所として使用する場合、管理規約に違反しないかの確認が重要です。

通常、標準的な管理規約では、マンションの用途が居住用とされています。そのため、古物商の営業所として使用する場合は、管理規約に違反することになります。古物商許可の申請時には、警察署などの関係機関から、管理規約の違反の有無について確認を受けることがあります。

そのため、管理組合からの承諾書を取得することで、管理規約に違反せずに古物商許可を申請することが可能となります。

ポイント:使用貸借の場合には使用貸借契約書などが必要

使用貸借(賃料なしで借りている)物件を古物商の営業所とする場合、所有者の好意や特別な関係によって物件を無償で貸してもらっているケースがあります。このような場合、通常は次のような手続きが必要です。

まず、申請時に使用する物件の所有者であることを証明するため、建物登記簿謄本などの書類を提出します。さらに、無償での使用に関する契約書や取り決め書(使用貸借契約書、念書など)を用意し、古物商の営業所として使用することに関する貸し主からの承諾書も取得します。これらの書類を揃えることで、申請が受理される可能性が高くなります。

このような使用貸借(無償の貸し借り)は、例えば夫婦の一方が所有者として登記された自宅で、所有者以外の者が古物商許可の申請を行う際にも生じることがあります。

これら自宅を事務所にする場合には、自分がどのケースに該当するか、事前に管轄の警察署に確認しておくのが良いでしょう。

③営業所にできない場所

古物商の営業所として利用できない場所や物件には以下のものがあります。

  1. 公営住宅: 公営住宅は住居専用として貸し出されており、営業所としての使用は認められません。したがって、公営住宅を営業所として申請することはできません。
  2. レンタルオフィス: 古物商の営業は、独立性が必要です。しかし、レンタルオフィスは複数の事業主が同一のフロアを利用しており、独立性がないとされる場合もあります。
    つまり、個室を利用し、契約期間が長く、独立性が確保されている場合は、許可が下りる可能性があります。ただし、警察署によって扱いが異なる場合がありますので、確認が必要です。
  3. バーチャルオフィス: バーチャルオフィスには実体のないものも含まれますが、古物商の営業所として使用することは不可能です。古物商の規制の目的は、犯罪の防止と被害の迅速な回復にあり、実体のないバーチャルオフィスではこれらの目的を達成できません
  4. 車両: 営業所は不動産であり、住所が必要です。そのため、住所のない車両などを営業所として使用することはできません。したがって、古物商許可を申請する場合には、車両を営業所として申請することはできません。

まとめ

以上、登録する営業所の注意点を解説させていただきました。
古物商許可は営業所登録が必須なのは、何か問題があった際に、連絡がつく営業所がないと消費者が困ってしまうためでもあります。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、こう言った細かい点で、許可が通らなかったりということがあります。

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