古物商は営業所ごとに管理者が必要です

古物商許可について解説

古物商は営業所ごとに管理者が必要です

今回は古物商を取得した後のお話です。

古物商を営む上で、管理者を選任することは義務となっています。

今回は古物商許可取得後、営業していくにあたって選任しなければならない管理者について行政書士が解説していきます。

結論:選任する管理者についての注意点が分かります

⓪管理者とは?

ポイント:管理者の選任は必須

まず、管理者とはどういうものか確認しましょう。

古物商の管理者は、古物の取引が適正に行われているか、不正品や盗品が流通していないかなど、犯罪の防止と被害の迅速な回復のために重要な役割を果たします。

この管理者は古物商を営む上で、必ず営業所ごとに選任しなければなりません。

①管理者は営業所に常駐しなければならない

管理者は、営業所ごとに選任しなければなりません。営業所で管理者として業務を行うためには、その営業所に常時勤務していないとその責務を果たすことはできないと考えられます。

法律では次のように規定されています。

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。

古物営業法第13条第1項
ポイント:一営業所ごとに1人管理者を配置

古物商許可を申請する際において、古物商は、営業所ごとに管理者一人を選任することが義務付けれています。

「営業所ごとに」ですから、営業所が複数ある場合は、原則、その営業所の数だけ管理者が必要ということになります。

また、当然のことですが、営業所で業務するには、営業所に通勤しなければならないので、管理者の自宅と営業所の距離が通勤に適さないと考えられるほど距離が離れている場合は、許可申請時に認められない可能性があります。

また、管理者は個人申請の場合、本人が兼ねることもできますし、法人の場合は、役員が管理者になることもできます。

②管理者は欠格要件に該当してはいけない

古物商許可の申請の場合には、

・個人申請の場合 → 本人
・法人申請の場合 → 役員

が欠格要件に該当してはいけません。
これは管理者においても同様に欠格要件に該当してはいけないことになっています。

欠格要件について詳細を知りたい方は下記の記事をご覧ください

欠格要件は下記のとおりです。

  • 未成年者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 許可を受けないで古物商の営業を行い罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品譲受罪で罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 暴力団及び暴力団関係者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法に違反し許可を取り消され、5年を経過しない者

管理者を選任する際に、欠格要件に該当することを知らずに雇用してしまった場合、後にその事実が明るみに出ると、営業停止や許可の取り消しなどのリスクがありますので、信頼できる人を選ぶことが重要です。

③管理者には知識、技術、経験が必要

古物商の管理者は、古物の取引が適正に行われるための責任者であり、それには一定の知識や経験が必要です。

古物営業法では、

古物商は管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術、経験を得させるよう努めなければならない

古物営業法第13条第3項

と規定しています。

つまり、古物商に対しては、管理者に必要な知識や経験を提供することが義務付けられています。管理者が従業員の場合、退職する可能性もあるため、人材の育成も重要です。

また、何かトラブルがあった際に備えて、補助者を配置することも一つの手段です。

④自動車・自動二輪車・原動機付自転車の販売をする場合

古物商の管理者に必要な知識や経験について、古物営業法施行規則に明記されています。

法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

古物営業法第14条

古物営業法施行規則によれば、自動車、自動二輪車、原動機付自転車を取り扱う営業所の管理者は、不正品や改造の有無を判断するために必要な知識や経験を持っている必要があります。

この知識や経験は、客観的にそれと同程度認められるもので足りるとされています。

つまり、実際に3年間の古物営業に従事する必要はありませんが、管理者に必要な知識や経験を獲得するためには、積極的に関連業務に従事し、適切な指導や経験を積むことが重要です。

まとめ

以上、登録する営業所の注意点を解説させていただきました。
古物商許可は営業所登録が必須なのは、何か問題があった際に、連絡がつく営業所がないと消費者が困ってしまうためでもあります。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、こう言った細かい点で、許可が通らなかったりということがあります。

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