古物商をするなら標識の掲示が必要です

古物商許可について解説

古物商をするなら標識の掲示が必要です

1.古物商の標識の設置義務

①標識の掲示は義務

古物商プレート(標識)の掲示は古物営業法にて義務付けられています。

(標識の掲示等) 第十二条

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

古物営業法(警視庁HP
ポイント:無許可営業の古物商を排除することが目的

古物商の標識は、取引相手が許可を受けた古物商であることを簡単に確認できるようになることから、無許可営業の古物商を排除し、健全な取引を促進するためのものです。

これにより、双方が取引の安全性を高めることができます。
古物商の許可を取得した後は、必ず標識を掲示する必要があります。

②標識の様式

「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号に様式が定められています。

警視庁HPより
  1. この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識。
  2. 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
  3. 色は、紺色地に白文字。
  4. 番号は、許可証の番号。
  5. 図示の長さは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
  6. 「○○○商」の「○○○」の部分には、その営業所において主として取り扱う古物の区分(品目)を記載(例:美術品、衣類など)
  7. 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。

2.標識の入手方法

①防犯協会から購入
ポイント:許可証取得後、警察署で申込用紙をもらえる

各都道府県にある防犯協会が提供しており、古物商の許可が下りた際に警察署で許可証を受け取るときに申込用紙をもらえる場合があります。

また、インターネットで直接防犯協会から申し込むことも可能です。防犯協会は警察と連携しているため、法的に問題のない標識を確実に入手できます。

価格は一般的に3,000~4,000円程度です。

②インターネット通販で購入
ポイント:比較的安価で購入可能も法に基づいた様式か確認要

アマゾンや楽天市場などで、古物商プレートを販売する業者が存在します。
価格は2,000円前後と比較的安価で、短期間で納品されることが多いです。
しかし、法に基づいた様式に合致していないものもあるため、購入前に内容をしっかり確認する必要があります。

発注者が正しい情報を提供しないと、誤った標識が作成され、返品できないことが多いので注意が必要です。

③公安委員会の承認団体から購入

特定の業種(自動車、刀剣、チケットなど)に従事する古物商は、公安委員会が承認した団体から標識を購入することも可能です。

たとえば、

  • 自動車業界
    • 「日本中古自動車販売協会連合会」
  • 刀剣業界
    • 「全国刀剣商業協同組合」
  • チケット業界
    • 「日本チケット商協同組合」

など

です。これらの団体が提供するプレートは、独自のデザインやロゴが入っており、通常のプレートとは異なるものですが、特例で法的に認められています。

ただし、団体に加盟している古物商のみが購入できるため、業界に属しているかどうかの確認が必要です。

④ホームセンターでの作成

部のホームセンターでは、古物商プレートを作成できる店舗もあります。
価格は3,000円前後で、少し高めですが、店舗スタッフと相談しながら、法律に基づいた形式でプレートを作成できる利点があります。

ただし、すべてのホームセンターがこのサービスを提供しているわけではないため、事前に確認することが推奨されます。

⑤自作する

法律で定められた様式を守れば、自分でプレートを作成することも可能です。

材料やデザインを工夫することで、最も安価に済ませることができます。工作が得意な方には、費用を抑えつつ自作する方法が適しているかもしれません。

⑥注意点

いずれの方法でも、古物商の標識は許可番号や業者名を正しく刻印する必要があり、特にネット通販や自作の場合、法的要件を満たすかどうかをしっかり確認することが重要です。

万が一、標識が法律の形式に合致していない場合、営業に支障をきたす可能性があるため、事前に警察署で必要な内容を確認しておくことが推奨されます。

古物商プレートは、営業に必要な備品の一つですが、他にも古物台帳や行商従業者証なども用意する必要があります。不安な点がある場合は、古物商防犯協力会に相談すると安心です。

3.まとめ

以上、今回は古物商の標識設置の義務について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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