古物商・古物商許可とは
古物・古物商許可とは
Contents
1.古物商と古物商許可
①古物とは
古物とは、「一度使用された中古品」を指すものですが、それだけに限りません。一度も使用されていないが購入や譲り受けた品物、あるいは、それらに修理などの手入れを施したものも古物に含まれます。
具体的にみてみましょう
第二条 定義
古物営業法第2条第1項(e-GOV法令検索より引用)
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物とは
- 一度使用された物品
- 「一度使用された物品」とは、その「物」が本来の目的に沿って一度でも使用されたものを指します。自身で使用したものも「古物」に該当します。
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 「使用されない物品で使用のために取引されたもの」は、たとえ新品であっても、使用目的で購入され、一度も使用していないものを指します。
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
- 「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは、「一度使用したもの」や「使用目的で購入されたが未使用のもの」に対して、元の用途や性質を変えずに、補修や修理を行ったものを指します。
また、「古物」は「古物営業法施行規則」により13品目に分類されています。
古物の種類
01. 美術品類 | 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など |
02. 衣類 | 和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など |
03. 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など |
04. 自動車 | 自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど |
05. 自動二輪車及び原動付自転車 | バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど |
06. 自転車類 | 自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど |
07. 写真機類 | カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など |
08. 事務機器 | パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど |
09. 機械工具類 | スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む) |
10. 道具類 | 家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど |
11. 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など |
12. 書籍 | 文庫本、雑誌など |
13. 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など |
詳しく知りたい方は下記からご覧ください
②古物商とは
古物商に該当するパターン
- 買い取った中古品を転売する
- 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
- 買い取った中古品をレンタルする
- 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
- 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
- 国内で買い取った中古品を海外で販売する
- 古物を別のものに交換する
上記のような古物を継続的に売買したり取引することを古物商と言います。
ポイント:古物商取引をするなら古物商許可が必要
そしてこれらの古物商取引をする場合には、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
③古物商許可とは
中古品(古物)の売買、交換、レンタルなどを業として行う場合は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
許可を得ずに営業すると法律により処罰されます。
これは、車を運転するのに運転免許が必要であるのと同じ考え方です。
罰則
- 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
- 無許可営業
- 名義貸し
- 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
- 公安委員会の営業の停止命令などに違反した者
また、店舗だけでなく、ホームページやネットオークションで継続的に中古品を取り扱う場合も、古物商許可が必要です。
「業として行う」とは、中古品の売買などを利益を得る目的で継続的に繰り返す行為を指します。
中古品として一般的にイメージされるのは、古本、古着、中古家電、中古家具、中古車、骨董品、中古CD・DVDなどが挙げられます。
これらの中古品の売買等を業として行う際には、古物商許可を取得することで適法に営業することができます。
2.古物商許可はなぜ必要なのか
①古物商許可が必要な理由
古物商許可は、古物営業法の第一条に基づいています。
この法律は、盗品などの売買を防止し、被害品の迅速な発見や窃盗などの犯罪を防ぐために必要な規制を行うことを目的としています。
例えば、もし身元確認をせずに売買が行われると、盗品が市場に出回ったり、偽ブランド品の取引が増加する恐れがあります。
自由な古物売買を許してしまうと、窃盗や強盗などで得た被害品が簡単に処分され、犯罪の助長につながる恐れがあります。
簡単に換金できる環境が整うと、犯罪へのハードルが低くなり、犯罪が増加してしまう可能性があります。
そのため、許可制を導入することで、警察が古物商を把握し、一定の監視の目を持つことで犯罪の抑止を図ります。これにより、被害の防止にもつながります。
②古物商許可の取得要件
古物商許可は比較的簡単に取得することができますが、誰でも取得できるわけではありません。
許可の要件をクリアした上で、初めて取得できるものになります。
要件を満たしているか、以下の3点を事前に確認しておきましょう。
許可の要件
- 主たる営業所を設けること
- 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
- 欠格事由に該当しないこと(申請者本人・法人役員・管理者)
古物商許可は一度取得すると、更新は不要で、実質永年有効な免許となります。
また、個人でも法人でも取得することができます。
3.古物商許可の申請先・費用
①古物商許可の申請先
古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係を通じて都道府県公安委員会に提出します。
営業所が複数ある場合、まず主たる営業所を決め、その主たる営業所を管轄する警察署に申請します。これは、複数の都道府県にまたがる場合も同様です。
②古物商許可の申請費用
個人の方は自身で申請した場合にかかる費用は、2万円前後ということになります。
申請手数料は19,000円となるのですが、住民票などの公的書類が必要になるため、その取得費用が別途かかってくるということになります。
行政書士に頼むのであれば、追加で代行料が必要という事になります。
詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください
4.古物商許可を取得するなら当事務所まで
以上、古物や古物商、古物商許可について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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