古物商取引には記録義務があります
古物商取引には記録義務があります
1.古物商許可取引の防犯三大義務
古物営業法では、古物商や古物市場主にいくつかの重要な義務を課しており、特に次の3つの項目を防犯の観点から、行う義務があります。
古物商取引の防犯三大義務
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告義務
- 帳簿等への記録義務
これらは防犯三大義務と呼ばれていますが、これらは盗品等の流通を防止することで犯罪を防止し、被害を迅速に回復するために必要と言われています。
今回は「帳簿等への記録義務」について詳しく説明します。
2.帳簿等への記録義務
①帳簿等への記録義務とは
ポイント:原則、古物商取引時には記録が必要
古物商は、売買や交換、またはそれらの委託により古物を受け取った際、特定の免責事由に該当する場合を除き、法定事項を以下のいずれかの方法で記録する義務があります。
この義務に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
記録方法
- 帳簿
- 法定事項を記載する帳簿
- 帳簿に準じた書類(取引伝票等)
- すべての法定事項が記載され、取引順に記録できる様式の書類
- 取引伝票等で法定事項を各取引ごとに記載できる書式
- これらの書類は、月単位などで連番を付け、順序通りに保管する必要があります。
- 電磁的方法による記録
- 全ての法定事項が記載されている必要があり、コンピュータで管理する場合は、アクセス記録や担当者IDによる管理など、国家公安委員会が定めた安全基準に従い、適切に管理する努力義務が課されています。
- エクセルなどに入力して保存するのがお勧め
記録内容
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 衣類 ・・・「Tシャツ、ブラック、コットン」など
- ゲーム・・・「タイトル名、傷あり・箱あり」など
- 書籍 ・・・「作品名、カバーあり・なし」など
- 腕時計・・・「ロレックス、何型、何番、文字盤に傷あり」など
- 取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢
- 相手方の本人確認の方法
- 運転免許証
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード など
2.帳簿等への記録が免除される場合
ポイント:記録が免除される場合がある
①取引の対価の総額が1万円以下の場合
取引金額が1万円以下の場合には記録義務は免除されます。
ただし、下記の古物に関しては記録義務の免除はありません。
下記の古物には記録義務の免除はありません
- 自動二輪車及び原動付自転車(部分品を含む)
- ゲームソフト
- CD、DVD、BDなど
- 書籍
②売却の場合のみの場合
ポイント:古物の売却は原則記録は不要
古物を売却する際には、古物台帳への記録義務が大幅に緩和されています。
ただし、盗品が流通するリスクが高い特定の品目については、売却時にも記録義務が発生します。
通常、古物の売却時には記録が免除されるケースが多いのは、盗品が流入するリスクは、売却時よりも買い取り時の方が圧倒的に高いためです。
ポイント:古物の種類や金額によって記録が免除される
これら記録が免除されるのは古物の種類や金額によって変わります。
具体的には、
取引金額が1万円未満の場合
- 「自動二輪車」や「原動機付自転車」以外の品目
- 古物台帳への記録は不要となります。
取引金額が1万円以上の場合
- 「自動二輪車」「原動機付自転車」「自動車」「時計」「美術品」「宝飾品類」
- この6品目については、売却時にも古物台帳への記録が必要となるので注意が必要です。
3.まとめ
以上、今回は古物商許可取引の帳簿等への記録義務を解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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