古物商許可が必要なケース・不要なケース
古物商許可が必要なケース・不要なケース
ネットで簡単にボタンを押すだけで購入ができるネットショッピング。
楽天やアマゾンでのネット販売が主流になり、非常に便利な世の中になりました。
メルカリなどのフリマサイトで簡単に自分のお店が持てるようになったからこそ、「せどり」を副業にされている方々も増えてきています。
そんなせどりを副業など事業として行なっている方!
中古品を取り扱っている方は注意が必要です!
中古品を仕入れてそれを転売している場合は、古物商許可が必要となるからです。
古物商許可がない状態で中古品を売買すると、古物営業法違反として
懲役3年以下または100万円以下の罰金刑
が科される可能性があります。
自分はやっている事業が古物商許可が本当に必要なのかどうかわからない!という方は、ぜひご覧になってください。
古物商許可が必要か不要かをケースごとにまとめています。
Contents
1.古物商許可が必要なケース
古物商というちょっと古臭いネーミングであるため、結局古物商許可が必要なのかどうかという判断がつきにくいです。
ということで、下記の7つのケースに当てはまる場合には、古物商許可が必要となりますので注意して下さい。
①買い取った中古品を転売する
例えば、
- 中古の本を買取をし、ネット上で販売する行為
- 中古車を買取り、店舗で売却する行為
などは古物商許可が必要となります。
ポイントは、「買う」と「売る」の2つの行為が行われることです。
したがって
- 無料または引き取り料を徴収して古い商品を引き取り、それを販売する場合
- 買い取った古い商品を自分で使用したり、他の人に無料で提供する場合
などは、法の規制の対象から除外されるため、古物商の許可は不要です。
無料回収の場合や、客側(回収される側)がお金を支払う場合は、古物商許可が不要ということになるのです。
②買い取った中古品を修繕するなどして販売する
修理とは、物品の本来の性質や機能を保ちながら、その状態を改善する行為です。
法令上では、「幾分の手入れ」という風に定められています。
たとえば、
- 自動車修理店が古い車を整備して販売する場合
- 壊れた家電を修理して、販売する場合
などが当てはまります。
リサイクルショップ店などをイメージしていただくとわかりやすいでしょう。
③買い取った中古品をレンタルする
- 中古家具を買い取ってレンタル家具として提供する場合
- 中古スポーツ用品を買い取ってレンタルスポーツ用品として提供する場合
- 中古楽器を買い取ってレンタル楽器として提供する場合
などが挙げられます。
ポイント:レンタカー事業を行う場合には別で許可が必要
中古自動車を買い取ってレンタカーとして提供する場合
も古物商許可は必要となります。
ただし、レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡業の許可」を別途取得する必要があります。
ポイント:新品を購入してレンタルする場合は許可不要
新品を製造・販売メーカーから直接購入してレンタルする場合は、もちろん許可は不要です。
④買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
ジャンクPCや中古車を買い取り、使用可能な部品を取り外して、一部分のみを販売する場合にも許可は必要です。ただし、自分自身の使用や保管のために部品取りを行う場合は、古物商の許可は必要ありません。
ポイント:自動車を解体する場合は解体業の登録・許可が必要
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業を行う場合は、県知事(地域によっては市長)の登録又は許可が必要です。(福岡県HP より)
⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
このケースでは、古物を販売する依頼を受け、売却が成立した際に手数料を受け取る、いわゆる委託販売の形態が想定されます。
一見すると、この取引には古物商としての「買い取り」が含まれていないため、許可は不要に思えるかもしれません。
しかし、古物営業法の趣旨を踏まえると、例えば窃盗犯が盗品を委託販売に出し、それが売却された場合、窃盗犯に利益が渡る恐れがあります。
このようなリスクを防止する観点から、手数料を受け取る形での委託販売も古物営業法の規制対象に含まれます。
⑥国内で買い取った中古品を海外で販売する
日本国内で中古品を買い取って海外で販売する場合、古物商許可が必要ですが、逆に海外で中古品を買い取って日本国内で販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
これは、古物営業法が日本国内に流通している古物に盗難品が紛れていないかを確認するための法律であり、海外品から仕入れてものが盗難品であるかどうかは、日本では考慮しないためです。
⑦古物を別のものと交換する
古物を引き取って他の物品と交換する場合も古物商許可が必要な取引となります。
なお、交換の対象になる物は、古物であるか新品であるかを問いません。
2.古物商許可が不要な場合
①不用品を売る場合
メルカリを利用される方のほとんどがこちらに該当するかと思いますが、これまで所有していたものが不要になり、メルカリに出品し現金化したいと考える人は古物商許可は必要ありません。
とはいえ、あまりに販売数が多い場合は転売目的と疑われる可能性があります。
メルカリでは古物商許可が必要なのかは過去の記事で解説しておりますので、下記からぜひご覧ください。
②新品を仕入れて売る場合
転売する目的で新品を仕入れて、実際にメルカリなどで販売した場合も、古物商許可は必要ありません。
古物商許可はあくまでも、中古品を再販する場合に適用されるもの。
新品は、仮に転売目的で購入したものであっても中古品ではないので、古物商許可は必要ありません。
ポイント:未開封ボックスなどには注意
ただし「未使用品」の場合は、古物商許可が必要になることがあります。
仮に未使用であっても、一度他人が購入したものはその時点で中古品となるからです。
例を挙げるとすればトレーディングカードの未開封ボックスです。
一度でも誰かの手に渡った品物を購入する場合、商品の使用・未使用に関わらず、中古品扱いとなる点は注意が必要です。
詳細は過去の記事で解説していますので下記からご覧ください。
③くじやゲームセンターの景品を売る場合
UFOキャッチャーなどで獲得した景品をメルカリ等で販売する場合はどうでしょう?このケースも古物許可証は必要ありません。
景品を転売する目的で購入したとしても、購入者がお金を払っているのはくじやゲームに対してであり、その行為は仕入れにあたらないのです。
ですので、くじやゲームの景品はメルカリにも多く出回っていますが、その場合も古物商許可は必要ないのです。
また、くじやゲームセンターの景品は新品です。中古品を購入しているわけではないことも理由の一つになるでしょう。
④海外で買ったものを売る場合
海外で中古品を仕入れ、メルカリで転売した場合も古物商許可は必要ありません。古物商許可は、日本国内の法律にもとづく規則であるためです。
仮に中古品であっても海外で購入した場合は古物商許可の対象とはなりません。
しかし、逆に日本で仕入れた中古品を海外に販売する場合は、古物商許可が必要になります。
⑤無料でもらったものを売る場合
誰かから無料でもらった品物に、値段を付けてメルカリ等で販売する場合も、古物商許可は必要ありません。古物商許可が必要になるのは、仕入れる際に金銭が発生した場合のみです。
仮にメルカリで転売し利益が得られたとしても、もともと金銭のやりとりがなく手にしたものは、古物商の対象になりません。
3.まとめ
以上、古物商許可が必要なパターンと不要なパターンについて、解説させていただきました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所
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当事務所では古物商許可を申請代行しております。
個人の方はもちろん、法人での申請も対応可能です。
即日申請させていただきますので、お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください
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