古物商許可ってどんなケースで必要?

古物商許可について解説

古物商許可って
どんなケースで必要?

ネットで簡単にボタンを押すだけで購入ができるネットショッピング。

楽天やアマゾンでのネット販売が主流になり、非常に便利な世の中になりました。

メルカリなどのフリマサイトで簡単に自分のお店が持てるようになったからこそ、「せどり」を副業にされている方々も増えてきています。

そんなせどりを副業など事業として行なっている方!

結論:中古品を取り扱っている方は注意が必要です!

中古品を仕入れてそれを転売している場合は、古物商許可が必要となるからです。

古物商許可がない状態で中古品を売買すると、古物営業法違反として

懲役3年以下または100万円以下の罰金刑

が科される可能性があります。

自分はやっている事業が古物商許可が本当に必要なのかどうかわからない!

という方は、ぜひご覧になってください。

古物商許可が必要なケース

古物商というちょっと古臭いネーミングであるため、結局古物商許可が必要なのかどうかという判断がつきにくいです。

ということで、下記の7つのケースに当てはまる場合には、古物商許可が必要となりますので注意して下さい。

①買い取った中古品を転売する

例えば、

・中古の本を買取をし、ネット上で販売する行為

・中古車を買取り、店舗で売却する行為

などは古物商許可が必要となります。

ポイントは、「買う」「売る」の2つの行為が行われることです。

したがって

  • 無料または引き取り料を徴収して古い商品を引き取り、それを販売する場合
  • 買い取った古い商品を自分で使用したり、他の人に無料で提供する場合

などは、法の規制の対象から除外されるため、古物商の許可は不要です。

②買い取った中古品を修繕するなどして販売する

修理とは、物品の本来の性質や機能を保ちながら、その状態を改善する行為です。

たとえば、

  • 自動車修理店が古い車を整備して販売する場合
  • 壊れた家電を修理して、販売する場合

などが当てはまります。

③買い取った中古品をレンタルする
  • 中古家具を買い取ってレンタル家具として提供する場合
  • 中古スポーツ用品を買い取ってレンタルスポーツ用品として提供する場合
  • 中古楽器を買い取ってレンタル楽器として提供する場合

などが挙げられます。

新品を製造・販売メーカーから直接購入してレンタルする場合は、もちろん許可は不要です。

④買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する

ジャンクPCや中古車を買い取り、使用可能な部品を取り外して(いわゆる「部品取り」)、それを販売する場合があります。

そう言った場合には古物商許可が必要になります。

ただし、自分自身の使用や保管のために部品取りを行う場合は、古物商の許可は必要ありません。

⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)

この場合、古物を販売するよう依頼を受けて、売れた場合に手数料を受け取る、いわゆる委託売買のケースが考えられます。

これまでの例から見ると、古物商の「買い取り」は行われていないため、許可は不要のように思えます。

しかしながら、古物営業法の目的を考慮すると、もしも窃盗犯から盗品の販売委託を受け、それが売れた場合、窃盗犯に利益が渡る可能性があります。

そのため、手数料を支払うなどの委託販売を行う場合も法の規制の対象となります。

⑥国内で買い取った中古品を海外で販売する

日本国内で中古品を買い取って海外で販売する場合、古物商許可が必要ですが、

逆に海外で中古品を買い取って日本国内で販売する場合は、古物商許可は必要ありません。

これは、古物営業法が日本国内に流通している古物に関する法律であるため、海外で流通している古物については適用されないためです。

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