古物商許可に必要な申請書類(個人・法人)

古物商許可について解説

古物商許可に必要な申請書類(個人・法人)

古物商の許可を受けるため、ご自身で申請する方、はたまた行政書士に代行してもらう方、様々いらっしゃると思います。

古物商の許可を取得するためには、許可申請書のほかに、一定の添付書類が必要です。

個人の場合は4つの添付書類が必要であり、法人の場合はそれに加えて2つ、合計6つの添付書類が必要です。

必要な添付書類の入手方法や作成上のポイントについて、行政書士が詳しく解説します。

結論:申請に必要な添付書類が
わかります

書類の提出が必要な人は?

以下の1~4の書類は、申請者が個人の場合は「申請者」と「管理者」、法人の場合は「役員全員」と「管理者」が提出する必要があります。

複数の営業所があり、複数の管理者が選任されている場合、全ての管理者に関する証明書等が提出される必要があります。

申請者が個人の場合と法人の場合で説明していきます。

申請が個人の場合の必要書類

1.住民票の写し
(古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ)

住民票の写しは、「本籍」の記載が必要であり、かつ「個人番号(マイナンバー)」の記載がないものでなければなりません。

住民票の写しの取得方法

住民票の請求は、住所地の市役所、区役所、町村役場に申請する必要があります。
マイナンバーカードを所持している場合は、コンビニでも取得できます。

「本籍」の記載 → 必要
「マイナンバー」の記載 → 不要

2.身分証明書
(古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ)
ポイント:身分証明書とは、運転免許証やパスポートなどのことではありません!

身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する書面で、

  • 「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」
  • 「後見の登記の通知を受けていないこと」
  • 「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと」

を証明します。

簡単に言うと、身元や経済状況に関する証明書です。「破産の有無」や「成年後見の有無」を確認するために必要なものです。

この書面は、古物商や管理者が欠格事由に該当しないことを証明するために必要です。

成年後見や保佐を受けている場合でも、古物商許可を受けることが可能です。外国人の方は、身分証明書の提出は不要です。

身分証明書の写しの取得方法

身分証明書の取得先は、「本籍地」の市役所、区役所、または町村役場の戸籍課です。

ということは、例えば、住所が福津市で、本籍地が太宰府市である場合は、

住民票 → 福津市役所 
身分証明書 → 太宰府市役所

に請求する必要があり、手続きには多少の手間がかかります。

身分証明書の請求には、「筆頭者の氏名(市区町村によっては生年月日も)」記入が必要です。

ポイント:実は住民票と身分証明書は、郵送で請求可能

住民票や身分証明書は、区役所などに直接行かなくても、郵送で請求することができます。

一般的には、次の書類を指定の受付窓口に郵送して請求します。

郵送での請求方法

  1. 住民票または身分証明書交付請求書
  2. 返信用封筒(請求者の氏名と住所が記載され、切手が貼られている)
  3. 本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  4. 手数料(平均で各300円程度)

手数料は、多くの市区町村で郵便定額小為替を同封して納付することとなっています。

郵便定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で購入することができます。

選べる額面は、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類です。

発行手数料が各200円かかります。

各市区町村によって手続きが異なる場合がありますので、詳細は各役場のウェブサイトなどで確認してください

3.略歴書
(古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ)

略歴書とは、今までの学歴や職歴などを記載した書類のことです。

略歴書の記載は、「5年前の時点で何をしていたか」を基準にしています。

つまり、5年前の時点で会社員であればその入社時から、学生であれば入学時から、無職であれば退社や卒業時からの経歴を記載します。

したがって、略歴書には直近5年間の経歴が求められていますが、一般的には「5年以上さかのぼる」内容を含むことがあります。

例えば、職歴については、以下のように記述します。

職歴の書き方

平成○年○月: 株式会社XXXに就任

平成○年○月: 株式会社YYYに入社し取締役に就任

令和〇年○月: 株式会社 YYYで代表取締役に就任し、現在に至る

学歴についても同様です。

ポイント1:略歴書に空白期間を作らない
ポイント2:申請先の警察署指定の略歴書を使用する

略歴書において重要なポイントは、空白期間を避けることです。

無職期間がある場合でも、「無職(就職活動のため)」「無職(親の介護のため)」などと記載して、直近5年間をしっかり埋めるようにしましょう。

また、略歴書の様式は都道府県によって異なる場合があるので、申請場所の警察署(公安委員会)が指定するものを使用する必要があります。

4.誓約書
(古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ)

誓約書では、申請者である個人や法人の役員、および管理者が、法第4条や第13条第2項で規定される欠格事由に該当していないことを確認します。

欠格事由は個々に異なりますので、個人用、法人の役員用、および営業所の管理者用の3つの書式が用意されています。

書類を作成する際は、誓約を示すため、氏名はPCなどで印刷するのではなく、必ず自筆で記入するようにしましょう。

これは、古物営業法が日本国内に流通している古物に関する法律であるため、海外で流通している古物については適用されないためです。

インターネット上で取引きを行う場合

ポイント:該当するURLとその使用権限がある証明資料が必要です
5.URLの使用権限があることを疎明する資料
(古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号)

自分でホームページを開設したり、ヤフオクやAmazonなどのストアを開設して、古物のオンライン取引を行う場合は、そのURLを申請書(別記様式第1号その4)で提出する必要があります。

さらに、そのURLを使用する権限があることを証明する資料も添付書類として提出する必要があります。

URLの使用権限を証明する添付書類の例

・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン割り当て通知書
・プロバイダーや関連機関が発行したドメイン登録確認メールのコピー
・ヤフオクやAmazonなどのプロフィールページを印刷したもの

提出される資料には、申請者の氏名、法人名、法人代表者名などが、対応するドメインの登録情報に明確に記載されている必要があります。

未成年者の場合
(古物商営業規則第1条の3第3項第1号二)

ポイント:法定代理人の許可を受けているかどうかで提出書類が変わります
6.法定代理人の許可を受けている場合
  • 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
  • 法定代理人の許可を受けていることを証する書面
6.法定代理人の許可を受けていない場合
  • 相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
  • 営業所の所在地を記載した書面
    • 法定代理人が法人の場合は上記に加えて以下の書類が必要です
  • 法定代理人の略歴書
  • 法定代理人の誓約書
  • 法定代理人の住民票の写し

申請者が法人の場合

申請者が法人の場合は、別途追加で書類が必要です。

その解説に関しては別の記事で行なっておりますので、下記の記事をご覧ください。

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