古物商許可に必要な申請書類(法人編)

古物商許可について解説

古物商許可に必要な申請書類(法人編)

古物商の許可を取得するためには、許可申請書のほかに、一定の添付書類が必要です。

個人の場合は4つの添付書類が必要であり、法人の場合はそれに加えて2つ、合計6つの添付書類が必要です。

共通して必要な書類が下記の内容です。

個人・法人の共通して必要な書類

1.住民票の写し(古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ)
2.身分証明書 (古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ)
3.略歴書 (規則第1条の3第3項第1号イ)
4.誓約書 (規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ)

必要な添付書類の入手方法や作成上のポイントについて、行政書士が詳しく解説します。

尚、今回は必要書類の解説(法人編)ということで、詳細を知りたい方や、個人の必要書類については過去の記事で詳しく記載してますので下記からご覧ください。

結論:申請に必要な添付書類が
わかります(法人の方)

書類の提出が必要な人は?

上記の1~4の書類は、法人の場合は「役員全員」と「管理者」が提出する必要があります。

複数の営業所があり、複数の管理者が選任されている場合、全ての管理者に関する証明書等が提出される必要があります。

申請が法人の場合の追加必要書類

5.定款
(古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ)
ポイント:定款のコピーと「原本証明」が必要

提出されるのは、現行定款のコピーです。

このコピーには、原本と同じ内容であることを証明するための「原本証明」が必要です。

原本証明は、コピーした定款の最終ページの余白に、以下の内容を朱書きし、代表者の印章を押印します。

原本証明の方法

この定款の写しは、原本と相違ないことを証明する

令和○○年○○月○○日

住 所 福岡県福岡市○○○○

商 号 ○○○○株式会社

代表者 代表取締役 ○○○○ 印

都道府県によっては、会社代表者の印章で各ページにも押印が必要な場合がありますので、事前に確認が必要です。

6.登記事項証明書
(古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ)
ポイント:必要なのは履歴事項全部証明書

古物商許可申請に必要なのは、「履歴事項全部証明書」です。

基本は法務局や登記所に直接請求する方が、簡単でスピードも早くて良いです。

ちなみに住民票などのように、その地域の法務局でしか取れないというわけではありません。

どの法務局でも、登記事項証明書は取得できますので、最寄りの法務局に行きましょう。

登記事項証明書の取得方法

①法務局や登記所の窓口で直接請求する方法
②郵送による請求方法
③オンラインでの請求方法

(手数料)
書面での請求(窓口または郵送)… 600円
オンラインでの請求し、窓口で受け取る場合 … 480円
オンラインでの請求し、郵送で受け取る場合 … 500円

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