古物商許可の取得マニュアル
古物商許可の取得マニュアル
古物商許可を取得しないといけない!となった場合、申請方法をまず調べるのではないでしょうか。
「自分で申請する」か「行政書士に代行申請してもらう」か選択することになると思います。
そして、自分で申請する場合、一から調べてとなると意外と時間や手間がかかります。
今回の記事は古物商許可の取得方法について、ステップを踏んでいけば、自分でも申請できるようなマニュアルを記事にしました。
ぜひご覧になられて下さい。
結論:古物商許可の申請方法がわかります
Contents
STEP1:許可が必要なのかどうかを確認
そもそも古物商許可が必要な要件なのかどうか確認しましょう。
「古物(中古品)の商業取引を継続的に行う場合、古物商の許可が必要です。
下記に古物商許可が必要なケースと不要なケースをまとめているので、自分に該当するかどうかを確認しましょう。
必要なケース
①買い取った中古品を転売する
②買い取った中古品を修繕するなどして販売する
③買い取った中古品をレンタルする
④買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
⑤自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
⑥国内で買い取った中古品を海外で販売する
不要なケース
①不用品を売る場合
②新品を仕入れて売る場合
③くじやゲームセンターの景品を売る場合
④海外で買ったものを売る場合
⑤無料でもらったものを売る場合
これらの詳細を書いた記事は下記からご確認できます。
STEP2:欠格事由の確認
古物営業法では、個人の場合は「申請者本人(古物商)」法人の場合は「管理者」「法人の役員」のいずれかが欠格事由に該当する場合、古物商の許可を取得することはできません。
下記の欠格事由に一つでも当てはまる場合は、古物商の許可を受けることができません。
申請者本人(古物商)
申請者本人(古物商)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
- 暴力団員又はその関係者
- 住居の定まらない方
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
- 一定の未成年者
法人の役員
- 上記1~5に該当する方
管理者
- 上記1~5に該当する方
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
- 未成年者
STEP3:営業所を決める
ポイント:賃貸の自宅を営業所とする場合、使用承諾書が必要
ポイント:バーチャルオフィスやシェアオフィスは営業所不可
古物商の許可を得るには、営業所を設置する必要があります。
個人が申請する場合は、自宅を営業所とし、法人が申請する場合は本社事業所を営業所とします。
ただし、自宅が賃貸物件の場合は、管轄警察署によっては、物件所有者の「使用承諾書」を提出する必要がある場合がありますので、事前に確認が必要です。
営業所は営業の本拠地であり、永続的かつ継続的に営まれる場所でなければなりません。
つまり、バーチャルオフィスや専有スペースのないシェアオフィスなどは営業所として認められません。
営業所では、取引の履歴を記録した帳簿を保存し、古物商の標識を掲示する義務があります。
STEP4:管理者を選任する
一営業所一管理者の原則というものがあります。
営業所には、常勤の管理者を必ず一人選任しなければならないというルールです。
管理者は、店舗やオフィスの現場責任者であり、古物商が実質的に業務を統括管理できる立場です。
管理者の選任
個人が申請する場合 → 申請者が兼務可能
法人が申請する場合 → 役員が兼務、または役員が社員を管理者に任命することが可能。
ただし、管理者は常勤である必要があります。
そのため、大阪支社の社員を福岡本社の営業所の管理者に任命することはできません。
STEP5:許可申請書の作成
申請書類は、警察署で入手できるほか、各都道府県の警察本部のウェブサイトからもPDFやDOC形式で入手可能です。
申請書類の内容は、都道府県警察によって異なることがあります。
申請書をダウンロードする際は、「〇〇県警 古物商 申請書」というキーワードで検索してください。
申請書類
許可申請書
- 別記様式第1号その1(ア)
- 別記様式第1号その2
- 別記様式第1号その4
法人の役員が2名以上いる場合
- 別記様式第1号その1(イ)
営業所が2か所以上ある場合
- 別記様式第1号その3(ア)
福岡県の古物商許可申請書類は下記からダウンロードできます。
STEP6:添付書類の作成と公的書類等の取得
許可申請には、申請書に加え、さまざまな添付書類が必要となります。
共通の添付書類
1.住民票の写し(古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ)
2.身分証明書 (古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ)
3.略歴書 (古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ)
4.誓約書 (古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ)
法人の場合は追加
5.定款(古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ)
6.登記事項証明書 (古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ)
下記に当てはまる場合は追加
インターネット上で取引きを行う場合
- URLの使用権限があることを疎明する資料(古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号)
申請者が未成年者の場合
- 法定代理人の許可を受けている場合
- 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
- 法定代理人の許可を受けていることを証する書面
- 法定代理人の許可を受けていない場合
- 相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
- 営業所の所在地を記載した書面
- 法定代理人が法人の場合は上記に加えて以下の書類が必要です
- 法定代理人の略歴書
- 法定代理人の誓約書
- 法定代理人の住民票の写し
ポイント:必要書類の詳細は下記から
STEP7:管轄警察署で申請
ポイント:事前予約をしておく
ポイント:管轄警察署を調べる
申請は、(主たる)営業所の所在地を管轄する警察署で行う必要があります。
最寄りの警察署が必ずしも申請先とは限りません。
警察署での申請は、市役所のように常に手続きが可能なわけではありません。
予約がいっぱいであったり、担当官が不在の場合もあります。
そのため、事前に電話で予約を取ることをお勧めします。
STEP8:管轄警察署で受領
許可証の交付を受ける手順は以下の通りです。
許可申請が受理されてから許可が下りるまでの期間は、土日祝日を除いて約40日間です。
許可が下りると、管轄警察署から電話連絡があります。
その際に日程を調整し、古物商許可証の交付を受けてください。
許可証の交付をもって、古物営業を行うことができます。
許可証の交付を受けた後は、古物営業を始める準備が整います。
まとめ
意外と自分でやるとなると調べることや用意するものが多かったりと時間がかかります。
また警察署は平日での対応そして申請と受領と合わせて2度もいかないと行けません。
・平日有給休暇を消化しなくてはならない。
・自身の普段の業務に影響が出てしまう。
・そもそも面倒
などそんなお悩みを行政書士は解決してくれます。
当事務所でも古物商許可の申請代行を専門でやっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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