古物商許可の取得マニュアル
古物商許可の取得マニュアル
古物商許可を取得しないといけない!となった場合、申請方法をまず調べるのではないでしょうか。
「自分で申請する」か「行政書士に代行申請してもらう」か選択することになると思います。
そして、自分で申請する場合、一から調べてとなると意外と時間や手間がかかります。
今回の記事は古物商許可の取得方法について、ステップを踏んでいけば、自分でも申請できるようなマニュアルを記事にしました。
ぜひご覧になられて下さい。
結論:古物商許可の申請方法がわかります
Contents
STEP1:許可が必要なのかどうかを確認
そもそも古物商許可が必要な要件なのかどうか確認しましょう。
「古物(中古品)の商業取引を継続的に行う場合、古物商の許可が必要です。
下記に古物商許可が必要なケースと不要なケースをまとめているので、自分に該当するかどうかを確認しましょう。
必要なケース
- 買い取った中古品を転売する
- 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
- 買い取った中古品をレンタルする
- 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
- 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
- 国内で買い取った中古品を海外で販売する
- 古物を別のものと交換する
不要なケース
- 不用品を売る場合
- 新品を仕入れて売る場合
- くじやゲームセンターの景品を売る場合
- 海外で買ったものを売る場合
- 無料でもらったものを売る場合
これらの詳細を書いた記事は下記からご確認できます。
STEP2:欠格事由の確認
ポイント:申請者本人・管理者・法人の役員全てチェック
古物営業法では、
- 個人の場合
- 「申請者本人」「管理者」
- 法人の場合
- 「管理者」「法人の役員」
のいずれかが欠格事由に該当する場合、古物商の許可を取得することはできません。
欠格事由
- 申請者本人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない 者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 法人の役員
- 上記1~8に該当する方
- 管理者
- 上記1~8に該当する方
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
- 未成年者
上記の欠格事由の一つでも該当してはいけません。
STEP3:営業所を決める
許可を受けるためには、必ず主たる営業所を設置する必要があります。
古物営業法には明確には定義されていませんが、下記の内容です。
(主たる)営業所とは
許可の対象となる古物営業を実際に行う拠点となる営業所を指します。
そのため、古物商許可の申請前に、営業所として使用する物件を借りるか、自己所有の物件を用いるかを決定し、実際に主たる営業所を設置しておかなければなりません。
個人の方の場合は、現在住んでいる自宅を営業所とすることも可能です。
法人が申請する場合は本社事業所を営業所とすることが多いでしょう。
営業所が決まれば、許可申請書に営業署名や住所等を記載し提出します。
第五条 許可の手続及び許可証
古物営業法(e-GOV法令検索より引用)
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
ポイント:営業所が賃貸の場合、使用承諾書が必要?
営業所を賃貸物件に設定する場合には、物件所有者の「使用承諾書」を提出する必要がある場合が多かったですが、現在は提出不要です。
この辺りは事前に管轄の警察署に確認しておくことが必要です。
ポイント:バーチャルオフィスやシェアオフィスは営業所不可
営業所は営業の本拠地であり、永続的かつ継続的に営まれる場所でなければなりません。
つまり、バーチャルオフィスや専有スペースのないシェアオフィスなどは営業所として認められません。
営業所では、取引の履歴を記録した帳簿を保存し、古物商の標識を掲示する義務があります。
STEP4:管理者を選任する
一営業所一管理者の原則というものがあります。
営業所には、常勤の管理者を必ず一人選任しなければならないというルールです。
管理者は、店舗やオフィスの現場責任者であり、古物商が実質的に業務を統括管理できる立場です。
管理者の選任
- 個人が申請する場合
- 申請者が兼務可能
- 法人が申請する場合
- 役員が兼務、または役員が社員を管理者に任命することが可能。
ポイント:管理者は常勤である必要がある
管理者は常勤である必要があります。
個人の方であれば、自宅を営業所とすることが多いので特に問題なることが少ないですが、法人であれば、法人の社員であること、ほぼ毎日のように出社する人であることが望ましいです。
常勤としてみなされない可能性があるケース
- 営業所と自宅が遠く、離れている
- 法人の役員ではあるが、実質的に経営に携わっておらず会社に出社していない
- 法人の社員としてではなく個人事業主として業務提携している
ポイント:他の営業所との兼任は不可
営業所を複数設置する場合、それぞれの営業所に管理者を置く必要があります。
他の営業所の管理者と兼任することはできません。
STEP5:許可申請書の作成
申請書類は、警察署で入手できるほか、各都道府県の警察本部のウェブサイトからもPDFやDOC形式で入手可能です。
申請書類の内容は、都道府県警察によって異なることがあります。
申請書をダウンロードする際は、「〇〇県警 古物商 申請書」というキーワードで検索してください。
福岡県の古物商許可申請書類は下記からダウンロードできます。
許可申請書
STEP6:添付書類の作成と公的書類等の取得
許可申請には、申請書に加え、さまざまな添付書類が必要となります。
共通の添付書類
法人の場合は追加
5.定款の写し
6.登記事項証明書
下記に当てはまる場合は追加
- インターネット上で取引きを行う場合
- URLの使用権限があることを疎明する資料
- 申請者が未成年者の場合
- 法定代理人の許可を受けている場合
- 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
- 法定代理人の許可を受けていることを証する書面
- 法定代理人の許可を受けていない場合
- 相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
- 営業所の所在地を記載した書面
- 法定代理人が法人の場合は上記に加えて以下の書類が必要です
- 法定代理人の略歴書
- 法定代理人の誓約書
- 法定代理人の住民票の写し
- 法定代理人の許可を受けている場合
ポイント:必要書類の詳細は下記から
STEP7:管轄警察署で申請
ポイント:事前予約をしておく
ポイント:管轄警察署を調べる
申請は、(主たる)営業所の所在地を管轄する警察署で行う必要があります。
最寄りの警察署が必ずしも申請先とは限りません。
警察署での申請は、市役所のように常に手続きが可能なわけではありません。
予約がいっぱいであったり、担当官が不在の場合もあります。
そのため、事前に電話で予約を取ることをお勧めします。
STEP8:管轄警察署で受領
許可証の交付を受ける手順は以下の通りです。
許可申請が受理されてから許可が下りるまでの期間は、土日祝日を除いて約40日間です。
許可が下りると、管轄警察署から電話連絡があります。
その際に日程を調整し、古物商許可証の交付を受けてください。
許可証の交付をもって、古物営業を行うことができます。
STEP9:古物商許可を受けた後は
古物商許可を受けた後は、古物営業法に則って活動していく必要があります。
標識を営業所に設置したり、取引の帳簿をつけるなど様々です。
詳しくは過去の記事で解説しておりますので、下記からご覧ください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
意外と自分でやるとなると調べることや用意するものが多いなぁと思われた方も多いのではないでしょうか。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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