古物商許可の要件とは

古物商許可について解説

古物商許可の要件とは

1.古物商許可の要件とは

ポイント:許可要件を満たさなければ許可が取得できません

古物商許可を受けるためには、以下の3つの要件を事前に確認しておきましょう。
これらの要件を満たさない場合、許可を受けることができません。

許可要件

  1. 主たる営業所を設けること
  2. 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
  3. 欠格事由に該当しないこと(申請者本人、法人役員、管理者)

一つずつ確認していきましょう。

①主たる営業所を設けること

第五条 許可の手続及び許可証
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二  主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

許可を受けるためには、必ず主たる営業所を設置する必要があります。

主たる営業所とは

許可の対象となる古物営業を実際に行う拠点となる営業所を指します。

そのため、古物商許可の申請前に、営業所として使用する物件を借りるか、自己所有の物件を用いるかを決定し、実際に主たる営業所を設置しておかなければなりません。

現在住んでいる自宅を営業所とすることも可能です。
詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

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ポイント:賃貸の場合には賃貸人(大家)の承諾を得ておくべき

賃貸物件である場合、そもそも、賃貸借契約上の使用目的が通常「居住専用」などとなっている可能性が高いです。

その場合には、古物営業における物件の使用権限を明確にするために、賃貸人(大家)の承諾を得ておくことをお勧めします。
その疏明資料である使用承諾書は現在、提出は求められておりません。

管轄警察署によっては、使用承諾書の提出が求められる場合がありますので、事前に警察署に確認することをお勧めします。

ポイント:オンラインの取引のみの場合でも営業所は必須

ネット上のみで取引を行っているため、営業所はオンライン上になる

営業所の登録は必要ないだろう

と思われる方も多いのですが、間違いですので注意してください

その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。

HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。

インターネット上での古物商取引を行う上での注意点は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

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②営業所ごとに常勤の管理者を置くこと

第十三条 管理者
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

古物営業法(e-GOV法令検索より引用)

古物商を営むには、営業所ごとに管理者を1名選任することが必要です。

管理者とは、営業所の責任者、いわゆる「店長」や「店舗責任者」です。
店舗の統括責任者として重要な地位にあり、古物営業の関係法令について知識を有し、従業員を指導・監督する立場であることが求められます。

ポイント:管理者には知識、技術、経験が必要

国家資格は不要ですが、不正品の流通を防止する観点から、取り扱う古物が不正品かどうかを判断するための知識、技術、または経験を持つことが求められます。

特に自動車、自動二輪車、または原動機付自転車の取り扱いについては、盗難車の流通防止や改造車といった不正品の流通を防ぐため、管理者には不正品の疑いがあるものを判断するための知識や経験が必要です。

ポイント:他の営業所との兼任は不可

営業所を複数設置する場合、それぞれの営業所に管理者を置く必要があります。
他の営業所の管理者と兼任することはできず、各営業所の管理者は常勤でなければなりません。通勤が困難な場所に住む者(片道2時間以内でない者)は常勤性に疑いがあるとされ、管理者に選任できません。

古物商取引を行う上での管理者については過去の記事で詳しく解説していますので、下記からご覧ください

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③欠格事由に該当しないこと
ポイント:申請者・役員・管理者の誰か一人でも該当するとNG

申請者(代表取締役や事業主)、役員、または管理者のいずれかが、下記の事由に該当する場合、古物商許可を取得することはできません。

ざっくりまとめると下記の内容に当てはまるものは、古物商許可を取得できません。

欠格要件

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
  5. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
  6. 住居の定まらない者
  7. 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない 者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

役員には監査役や非常勤役員も含まれます。

申請者、役員、管理者の中で一人でも欠格事由に該当する場合、許可は取得できませんので、事前に十分確認することが重要です。

欠格要件について詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので下記からご覧ください

2.まとめ

以上、古物商許可要件について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

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