古物商許可は何日前までに申請すれば良い?
古物商許可は何日前までに申請すれば良い?
中古品などの古物を継続的に取り扱う場合には、古物商許可が必要です。
特にリサイクルショップやトレカショップなどの店舗を構える場合には、開店するタイミングで、古物商許可を取得する必要があります。
この古物商許可、どれくらいの期間で、許可が取れるのかご存知でしょうか?
許可される期間を把握しておかないと、店舗の開店に間に合わず、古物商取引ができないということもありえます。
今回は古物商許可を取得するために、何日前までに申請しておくのが良いか解説していきます。
結論:古物商許可を何日前までに申請すれば良いかわかります
Contents
1.古物商許可を取得するまでの流れ
古物商許可を取得するにはどれくらいの期間が必要なのか把握するためには、取得するまでの流れを把握しておく必要があります。
古物商許可を取得するまでの流れは下記の通りです。
古物商許可を取得するまでの流れ
- 必要書類の収集
- 住民票や身分証明書などの公的書類を収集
- 申請書類の作成
- 必要事項を記入し、申請書類を作成
- 管轄警察署に申請
- 事前予約をして、直接警察署に足を運んで申請しにいきます。
- 審査後、許可の連絡
- 審査期間を経て、許可されれば、警察署から連絡があります。
- 管轄警察署に許可証を受領しに行く
- 許可証も警察署へ取りに行く必要があります。
2.古物商許可を取得するまでのそれぞれの期間
申請までの流れがわかったので、一つ一つどれくらいの期間がかかるか見ていきましょう
①②必要書類作成と収集の期間
古物商許可を取得するためには申請書類だけでなく、添付書類が必要です。
必要書類
- 許可申請書
- 古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)
- 古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)
- 別記様式第1号その1(ア)
- 別記様式第1号その2
- 別記様式第1号その4
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
上記の書類のうち、2住民票の写しと、3身分証明書は市区町村役場などの公的機関で取得します。
1許可申請書4略歴書や5誓約書に関しては、自身で記入する必要があります。
これらの書類は警視庁HPでダウンロードすることができます。
ポイント:1~2日もあれば作成・収集は可能
このように申請書類や添付書類の作成、収集は1~2日間で作成や収集が可能でしょう。
仕事に都合で、直接、役所に住民票や身分証明書を取得しに行くことができない場合には、郵送での対応を受け付けてもらえます。
その場合には、1週間ほど時間を見ておくのが良いでしょう。
ポイント:法人やインターネット上で古物取引する場合には
法人の場合やインターネット上で古物取引するなど特定の条件下の場合は、別途追加で資料が必要です。
法人の場合は、先述の2住民票、3身分証明書、4略歴書、5誓約書が役員分必要になりますので、書類作成や書類の収集にはさらに時間がかかるでしょう。
法人の場合は追加
6.定款の写し
7.登記事項証明書
下記に当てはまる場合は追加
- インターネット上で取引きを行う場合
- URLの使用権限があることを疎明する資料
- 申請者が未成年者の場合
- 法定代理人の許可を受けている場合
- 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面
- 法定代理人の許可を受けていることを証する書面
- 法定代理人の許可を受けていない場合
- 相続人である未成年者の氏名及び住所を記載した書面
- 営業所の所在地を記載した書面
- 法定代理人が法人の場合は上記に加えて以下の書類が必要です
- 法定代理人の略歴書
- 法定代理人の誓約書
- 法定代理人の住民票の写し
- 法定代理人の許可を受けている場合
③管轄警察署への申請期間
ポイント:申請は直接警察署に行く必要がある
必要書類が集まったら、管轄警察署へ自ら足を運んで申請しにいきます。
古物商許可の申請は、オンラインや郵送での対応はしていません。
直接警察署に行く必要があります。平日しか対応しておりませんので、注意しましょう。
ポイント:事前予約をしておく
行く前には事前に申請書類を持っていくという予約をしておくのが良いでしょう。
担当者がいなかった場合、受け付けてもらえない場合があります。
ポイント:1日で申請は可能
警察署に持っていくだけなので、書類に不備がなければ、1日あれば申請は可能でしょう。
書類に不備がある場合には再作成の時間と、もう一度警察署に行く時間などが必要です。
書類に不備がないよう、事前チェックをするようにしましょう。
④警察署の審査・許可の連絡の期間
一番時間がかかるのが、この「警察署の審査」です。
ポイント:許可が下りるまでの目安は40日間
標準処理期間は40日間となっています。
「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
そのため、申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、注意しましょう。
どれだけ早く申請したとしても標準処理期間である40日間は見ておくほうが良いでしょう。
⑤許可証の受領の期間
許可が降りれば警察署より連絡があります。
この受領も警察署へとりに行く必要があります。
郵送などの対応は行なっておりません。
ということで許可証を受領しに行く期間は1日見ておけば問題ないでしょう。
ただし、申請と同様に平日しか空いておりませんので、仕事をしている方であれば、半休や有給休暇の対応で取りに行く必要があります。
連絡が来たからといって、急に休みを取れるわけではない方もいらっしゃると思いますので、その点も注意しましょう。
ポイント:許可証受領は1日
3.まとめ
ということで、古物商許可を取得するまでには、上記のような時間がかかることがわかっていただいたかと思います。
ポイント:2ヶ月前から準備をすれば十分間に合う
全ての期間を足すと、44日間。
警察署が平日のみの対応ということを加味すると、営業を開始する2ヶ月前に申請の準備をし始めると良いでしょう。
とはいえ、古物商許可の申請は、書類の作成や必要書類の収集、警察署への訪問など、普段の業務や開店の準備をしながらするのはなかなか大変な作業となっています。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所
にお任せください!
当事務所では古物商許可を申請代行しております。
個人の方はもちろん、法人での申請も対応可能です。
即日申請させていただきますので、お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可能 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください