古物商許可取得後の三大義務ご存知ですか?

古物商許可について解説

古物商許可取得後の三大義務ご存知ですか?

1.古物商取引の防犯三大義務の目的

①そもそも古物許可制度の目的とは
ポイント:盗難物売買防止のため

古物商許可は、古物営業法の第一条に基づいています。
この法律は、盗品などの売買を防止し、被害品の迅速な発見や窃盗などの犯罪を防ぐために必要な規制を行うことを目的としています。

例えば、もし身元確認をせずに売買が行われると、盗品が市場に出回ったり、偽ブランド品の取引が増加する恐れがあります。

自由な古物売買を許してしまうと、窃盗や強盗などで得た被害品が簡単に処分され、犯罪の助長につながる恐れがあります。
簡単に換金できる環境が整うと、犯罪へのハードルが低くなり、犯罪が増加してしまう可能性があります。

そのため、許可制を導入することで、警察が古物商を把握し、一定の監視の目を持つことで犯罪の抑止を図ります。これにより、被害の防止にもつながります。

②古物商取引の防犯三大義務
ポイント:許可取得後に必要な義務
古物商取引の防犯三大義務
  1. 取引相手の確認義務
  2. 不正品の申告義務
  3. 帳簿等への記録義務

許可を取得しても無制限に営業できるわけではなく、古物商として法律で定められた三大義務を守りながら営業する必要があります。

これらは防犯三大義務と呼ばれていますが、これらは盗品等の流通を防止することで犯罪を防止し、被害を迅速に回復するために必要と言われています。

2.古物商取引の防犯三大義務の概要

①取引相手の確認義務
ポイント:古物の買取を行う際には、本人確認が必要

古物の買取を行う際には、以下のいずれかの方法で相手の本人確認を行う必要があります。

対面取引の場合
  • 相手に運転免許証などの身分証明書を提示してもらうこと
  • 相手方の家族等に問い合わせる
  • 従業員の前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受け取ること
非対面取引の場合
  • 印鑑登録証明書とその印鑑を押印した書面の送付を受ける
  • 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること
  • 代金の支払いを本人限定受取郵便物の現金書留で行う
  • 本人限定受取郵便を用いる
  • 身分証明書等を用いる方法
  • 住民票の写し等を用いる方法

など

ポイント:買取価格が1万円未満であれば本人確認不要

取引金額が1万円未満の場合には、本人確認不要です。
ただし、下記の商品を取引する場合には、金額の大小関係なく必ず、本人確認が必要です。

必ず本人確認が必要な商品
  • 自動二輪車
  • 原動機付自転車
  • 家庭用テレビゲームソフト
  • CD・DVD
  • 書籍など
ポイント:自分売却したものを買い戻す場合は本人確認不要

自分が一度売ったものを、売った相手から再度買い取る場合、その品が盗品などである可能性は極めて低いため、本人確認義務は免除されています。

②不正品の申告義務

古物商は、古物を買い取ったり交換する際、または売却や交換の委託を受ける際に、その古物が盗品や偽造チケットなど不正品の疑いがあると判断した場合、すぐに警察官に報告する義務があります。

この規定は、古物商が常に盗品が混入しないよう注意を払い、不正品の疑いがある場合は速やかに警察に申告することで、犯罪の予防や被害の早期回復を目的とする古物営業法の重要な義務の一つです。

そのために、管理者は適切な営業を行うための責任者として、盗品や不正品を見抜く目を持つよう努める必要があります。

不正品を見抜く着眼点
  • 持ち込まれた古物と相手方の年齢や職業が不相応
  • 持ち込まれた古物が異常に多い
  • 落ち着きがない
  • 身分証明証の提示の仕方がおかしい
  • 遠隔地から来た
  • 持ち込まれた古物の操作方法や価格を知らない
  • 同じ物や同じ種類の物を何度も持ち込んでいる
  • 新品、新型または未開封の物を持ってきている
  • 高価な時計、宝飾品なのに保証書がない

など

③帳簿等への記録義務
ポイント:原則、古物商取引時には記録が必要

古物商は、売買や交換、またはそれらの委託により古物を受け取った際、特定の免責事由に該当する場合を除き、法定事項を以下のいずれかの方法で記録する義務があります。

この義務に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

記録方法
  1. 帳簿
  2. 帳簿に準じた書類(取引伝票等)
  3. 電磁的方法による記録
記録内容
  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量
  3. 古物の特徴
  4. 取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢
  5. 相手方の本人確認の方法
ポイント:取引価格が1万円以下、古物の売却時には記帳は不要

取引金額が1万円以下の場合には、ある特定のものを除いて、記録義務は免除されます。また、古物を売却する際にはある一定に条件を除いて、記帳は不要となります。

帳簿等への記録義務について詳細を知りたい方は、下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

詳細はこちらをクリック

3.まとめ

以上、古物商許可を取得した後に必要な三大義務について解説いたしました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

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