営業所が賃貸物件の場合、使用承諾書は必要?
【古物商許可】営業所が賃貸物件の場合、使用承諾書は必要?
Contents
1.古物商許可では営業所登録が必ず必要
ポイント:古物商許可に営業所は必須
結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません
その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。
HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。
ポイント:自宅を営業所登録することも可能
自宅を営業所登録することも可能です。
むしろ、ほとんどの方が自宅を営業所登録にしている方が多いのではないでしょうか。
自分で自宅を所有している場合なら、特に気にする必要はありませんが、賃貸の場合に、貸主(大家さん)から使用承諾書を得る必要があると聞いたことはありませんか?
実は、今求められないことが多くなっています。どういうことでしょうか?
もしご自宅を営業所にしたい場合には、別の記事でも解説していますので、下記からご覧下さい。
2.営業所が賃貸の場合に使用承諾書が必要?
①登録しようとする営業所が賃貸の場合には
ポイント:原則、使用承諾書が不要になりました
結論として、賃貸住宅を営業所とする場合に、基本的に使用承諾書の提出は求められません。
以前は使用承諾書が必須でしたが、現在の規定では提出義務がなくなったためです。
②賃貸物件を営業所にする場合の注意点
原則不要とはありますが、例外はあります。
ポイント:貸主(大家さん)の承諾は得ておくべき
「使用承諾書が不要」とは、大家さんの承諾が不要という意味ではありませんのでご注意ください。
提出が不要なのはあくまで警察署への書類であり、営業所として利用する場合は、大家さんからの承諾をきちんと得ておくことが基本です。
賃貸契約書の使用目的も確認が必要です。通常、賃貸住宅の契約書には「居住用」と記載されています。居住用として契約した物件を無断で営業所に利用するのは規約違反となり、万一大家さんに知られた場合にはトラブルを引き起こす可能性がありますので、注意しましょう。
ポイント:管轄警察署によっては提出を求められる場合も
管轄警察署によっては、提出を求められることがあるため注意が必要です。
警察の公式ホームページに記載がなくても、申請書を提出する管轄警察署で使用承諾書の提出を求められるケースがあります。
これは、無断で古物営業を行うことを防ぐための措置です。
無断使用によるトラブルを防ぐために、管轄警察署での提出が求められる可能性があるため、管轄の警察署へは事前に確認しておくことをお勧めします。
3.管轄警察署による営業所の現地確認があります
古物商許可の取得するまでは、申請してから約40日程度かかります。
その間に管轄警察署は許可要件のチェックなどを行います。
その際、営業所が実在するかどうか、中古車の売買をするのであれば、駐車場があるかどうかなどの確認が行われます。
当然ではありますが、不正な方法での申請はNGです。
必ず警察署のチェックが入りますので、必ず不正があればバレます。
正当な方法で申請しましょう。
4.まとめ
以上、今回は営業所を賃貸物件にする場合に、使用承諾書が必要かどうか解説いたしました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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