営業所の名前を決める時の注意点
営業所の名前を決める時の注意点
Contents
1.古物商許可では営業所登録が必ず必要
ポイント:古物商許可に営業所は必須
結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません
その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。
HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。
ポイント:営業所の名前を登録する必要がある
営業所を登録するにあたって必要になるのが、営業所の名前を決めることです。
古物商許可の申請書には主たる営業所の情報(名称・住所・管理者)を記載する欄があります。
2.営業所の名称は自由に決めてOK
営業所の名前は自由に決めてOKです。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、一部の記号であれば自由に決めることができます。
ポイント:営業所の名前は自分の氏名でも申請できる
営業所の名前を決めかねている方も多いです。
その場合には、自分の氏名を営業所名にする方法もあります。
フルネーム、名字のみ、名前だけ、どれでも構いません。
ただし、注意点がありますので、次項を確認するようにしましょう。
3.営業所の名称を自分の名前にした場合の注意点
①営業所の情報は情報公開請求により誰でも確認できる
古物商許可を取得すると、以下の3つの情報は情報公開請求によって誰でも確認できるようになります。
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の電話番号
情報公開によりこれらの情報が公開されるため、営業所名に自分の氏名を使用した場合、その名前も公開されることになります。
その点は注意するようにしましょう
②古物商取引にネットワークを利用する場合には自分の名前が公開される
インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要であり、尚且つ、インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に
- 該当するURL
- その使用権限がある疏明資料
が必要です。
ポイント:疏明資料とは
疏明資料は要は、申告するURLが自分の営業所のものと一致していることを客観的に証明する資料です。
具体的には、下記の情報が記載されていればOKです。
- 該当するURL
- 営業所の情報
- 営業所の名称※必須
- 営業所の住所
- 営業所の連絡先
ポイント:メルカリの例
少しわかりにくいので、メルカリの場合で例を挙げますと、下記のようにマイページの情報を添付資料として提出する必要があります。
①古物商許可申請時に提出する「営業所の名前」と一致する名称
②マイページのURL
ポイント:インターネット上に営業所の情報が記載される
ここで本題なのですが、上記のようにインターネット上で古物商取引を行う場合には、「その該当するURL」がその営業所のものであるという証明を行わないといけません。
その証明には、最低限「営業所の名称」が記載されている必要があります。
つまり、自分の氏名を営業所の名称にしている場合には、インターネット上に自分の氏名が掲載されてしまうということです。
自分の名前を営業所の名称にする場合には、以上の点についても注意するようにしましょう。
3.まとめ
以上、今回は営業所の名称を決めるときの注意点について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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