新品未開封ボックスの転売も古物商取引になる?

古物商許可について解説

新品未開封ボックスの転売も古物商取引になる?

中古品などの古物を取り扱う場合に、古物商許可が必要ということは、もうすでにご存知の人が多いかもしれません。

では「新品」を取り扱う場合には古物商許可が必要かどうか、ご存知でしょうか?

結論から言うと、新品の場合には古物商許可は必要ありません。

ですが、古物商のルールとして、「新品」の考え方が、一般的な考え方と違うため、古物商が不要と思って新品の売買を行なっていると違法な取引になってしまっていたと言うことがあります。

特に最近多いトレーディングカードなどの新品未開封ボックス。
新品だとしても、古物商取引に当たるケースがあるのはご存知でしょうか?

今回は新品を取り扱う際の古物商のルールについて解説いたします。

結論:古物商の「新品」の取引についてのルールがわかります

1.新品の取引(転売)に古物商許可は不要

繰り返しになりますが、古物商許可は、中古品を転売目的で仕入れるために必要な許可です。

そのため、新品はこの許可の対象外となります。

ポイント:新品の取引(転売)は古物商許可は不要

古物商許可は一般的に、古本屋や中古車販売店など、中古品を転売目的で仕入れて商売を行うため、営業するには必ず古物商許可が必要です。

さらに、古物商許可が必要なのは店舗を持つお店だけではありません。
店舗を持たずに個人で転売ビジネスを行う場合にも同様に必要です。
例えば、インターネットを利用して中古品を仕入れ、転売して収益を上げる「せどり」と呼ばれるビジネスを行っている場合も、古物商許可が求められます。

このような中古品のせどりをしている人も、適切な許可を取得しなければなりません。

インターネット上での古物商取引を考えている方は、詳しくは下記の記事をご覧ください

詳細はこちらから
ポイント:新品の取引に古物商許可が不要な理由

古物商許可の制度は、市場に盗品が流通するのを防ぎ、万が一流通してしまった場合でも迅速に発見できるようにするために設けられました。

  • 中古品の市場
    • 盗品を換金しようとする泥棒が現れる可能性があり、そのため盗品が混入するリスクがあります。
  • 新品の市場
    • 盗品が紛れ込む可能性はほとんどありません。

このため、新品は古物商許可の対象外となっています。

2.古物商における「新品」の考え方とは

古物商のルールでは「新品」という概念が、一般的な概念と少し違います。

割とありがちなのが、ポケモンカードや遊戯王カードなどのトレーディングカードのシュリンク付きの未開封ボックスの売買。

未開封ボックスなので、「新品」という扱いで考えていると、法律違反になってしまう場合があります。

ポイント:新品未開封でも一度でも取引されたものは中古品扱い

その理由は物自体が新品であっても、一度でも取引された物は中古品とみなすというルールがあるからです。

具体的な例を挙げましょう。

例①古物営業法で新品と扱われる例

新品のポケモンカード未開封ボックスを家電量販店で購入し、それを未開封のままメルカリで転売する

例②古物営業法で中古品と扱われる例

メルカリで転売されていた新品の未開封ボックスを購入し、それを未開封のままAmazonで転売する

上記2つの違いがわかりましたか?

例①では、家電量販店という小売店で新品を購入(仕入れ)しているのに対して、

例②では、メルカリというフリマサイトで新品を購入(仕入れ)しています。

このようにメルカリなどのフリマサイトやヤフオクなどのオークションサイトで出品されている商品は、必ずどこかで取引された商品だということがわかります。

要は新品の仕入れは、問屋や小売店からしか直接仕入れる場合にしかできないのです。

ポイント:小売店のオフィシャルサイトでの新品の仕入れは?

もちろん小売店のオフィシャルサイトから仕入れる場合には、小売店の店舗で新品を仕入れることと同じことなので、中古品という扱いにはなりません。

同じように、Amazonや楽天市場など、インターネット上にあるオンラインモールに販売ページを作っている小売店もありますので、そういった場所での仕入れも新品の扱いになります。

ただし、これらが新品扱いになるのは小売店メーカーのアカウントが出品している商品に限定されます。

ポイント:古物商許可がない場合には、オンラインモールの個人出品に注意

オンラインモールには個人が出品している場合もあります。

もちろん個人がそれっぽい屋号をつけている場合もあるため、見た目だけでは、小売店か個人なのか判断できないことが多いです。

古物商許可を取得していない場合には、オンラインモールでの仕入れには気をつけた方が良いでしょう。

新品だと思っていても、古物営業法上では中古品扱いとなることで、古物商営業法違反で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が、科せられる可能性があります。

3.まとめ

新品を扱う場合でも、古物商取引に該当する場合があるということは理解いただけたと思います。

新品の商品のみを取り扱う場合でも、継続的に仕入れや販売などの取引を行う場合には、古物商許可を取得しておくということが無難かもしれません。

とはいえ、古物商許可の申請は、書類の作成や必要書類の収集、警察署への訪問など、普段の業務や開店の準備をしながらするのはなかなか大変な作業となっています。

当事務所では、お忙しい依頼者様の代わりに、古物商許可の申請代行を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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