申請当日に気をつけるべきこと

古物商許可について解説

申請当日に気をつけるべきこと

古物商許可の申請を自分で申請するという方もきっと多いでしょう。

とはいえ、どんな方でも基本一度あるかないかだと思います。

だからこそ、申請当日に申請先の警察署に行って、注意しなければいけないことわかり人少ないのではないでしょうか?

今回は、古物商許可申請当日に気をつけるべきことを解説していきます。

結論:古物商許可の申請時に気をつけるべきことがわかります

①申請先は

ポイント:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

申請は原則、警察署に直接訪問してする必要があります。(郵送で対応する自治体もある)

申請書類を提出するのは、当該営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。所轄の警察署がわからない場合は県警のHPで確認しましょう。

②事前の予約をしておこう

申請書類の提出日が確定したら、古物の担当窓口に電話で訪問予定日をお打ち合わせしておくようにしましょう。
これにより、古物の担当部署が少人数でも比較的スムーズに対応してくれることがあります。

警察署の開庁時間は原則として平日の午前8時30分から午後5時45分までです。

尚、古物の担当者は決まっていることが多く、限られているため、古物商の許可申請時には、警察署や時期によって順番待ちが発生することがあります。

③申請当日に必要なもの

必要書類

①申請手数料19,000円
②免許証など本人確認書類
③印鑑

申請時に必要なものは上記のとおりです。
申請書類に警備な不備があった場合にはその場で訂正できる場合があります。
訂正には、印鑑が必要になりますので、必ず持参しておくようにしましょう。

また、申請手数料の19,000円は必須でかかってくる費用となります。
全国一律で例外なく収めなければならないものです。

ポイント:申請手数料は証紙で納付

申請手数料は現金で納付するわけではありません。
証紙を購入することで納入します。
間違いやすいの点なのですが、収入印紙ではなく、県証紙で納めます。
間違って、収入印紙を買って持っていくということがないようにしましょう。

ポイント:19,000円分の現金を持っていけばOK

とは言っても、この件証紙は申請先の警察署内で購入できるものですので、当日支払えるだけの現金を持っていけば何も問題ありません。

また、自治体によっては古物営業関係手数料納付書という書面に証紙を貼付して納めます。

④申請書提出の際の面談

申請書を提出する際には、古物商の担当者と面談する場合があります。
この面談では、営業所や取り扱い商品、仕入れや販売方法などに関する情報を聞かれることがあります。

面談でのやり取りは、申請を受理するかどうかの判断材料となりますので、慎重に対応してください。
たとえば、申告した営業方法が古物商許可不要と判断された場合、申請が受理されない可能性があります。

また、新規でHPを登録する場合には、面談中に対象URLにアクセスして内容を確認することもありますので、その点にもご注意ください。

まとめ

古物商許可申請当日に必要なポイントはご理解いただけましたでしょうか?
もし不安な方は、当事務所が古物商許可の申請代行を業界最安値の7,700円から行なっておりますので、ぜひお気軽にお申し付けください。

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