自動車商の古物商許可以外にも検討すべき許可や登録

古物商許可について解説

自動車商の古物商許可以外にも検討べき許可や登録

1.中古車販売をするには古物商許可が必要です

中古車販売をするためには、古物商許可が必要です。
中古車自体も古物に該当するからです。
車を扱う古物商は、自動車商と呼ばれます。

ポイント:中古車販売の審査は多品目よりも厳しい傾向

むしろ、中古車を販売する古物商は許可取得時に他の種目よりも厳しく確認されることが多い品目となります。
その理由は、中古自動車は他の品目に比べて売買価格が高いため、もし古物商が盗品を高額で買い取った場合、自動車窃盗犯に大きな利益をもたらす可能性が高くなるからです。そのため、特に注意が必要とされています。

その結果、次の自動車窃盗を誘発するおそれがあるため、古物商許可証の発行時には、申請者が十分な注意を払って売買を行う能力があるかどうかについて、質問や確認が行われることが多くなっています。

自動車商の登録について詳細を知りたい方は過去の記事で解説しておりますので、下記からご覧ください。

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2.他に取得を検討すべき許可や登録

先述の通り、中古車販売をするためには古物商許可が必要ですが、実は自動車商には他に検討すべき許可や登録があります。

①自動車引取業の登録
ポイント:廃車の引き取りをする場合に必要な登録

古物商許可を取得していれば廃車も引き取れると考える方も多いですが、実は違います。下記に違いをまとめています。

古物商許可と自動車引取業登録の違い
  • 中古車として価値がある自動車を引き取る場合
    • 「古物商許可」が必要
  • 中古車として価値がなく廃車扱いの自動車を引き取る場合
    • 「自動車引取業の登録」が必要

上記のように、廃車を引きとるためには、自動車リサイクル法に基づく引取業者登録申請が必要です。都道府県知事に対して登録の申請を行う必要があります。当事務所がある福岡県を参考にしてみましょう。

福岡県内において、平成17 年1 月以降に、使用済自動車の引取りを業として行うためには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14 年法律第87号)(以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、福岡県知事(北九州市、福岡市及び久留米市においてはそれぞれの市長)の登録を受けなければなりません。
(※使用済自動車とは、自動車のうち、その使用を終了したものをいいます。)


引取業者の登録の手引(ふくおか電子申請サービスより引用)

中古自動車の売買を始めた際、よくあるケースとしてお客様から「廃車の引き取り」を依頼されることがあります。
自動車引取業の登録自体は難しくありませんので、依頼に応えられるよう「古物商許可」と「自動車引取業の登録」を一緒に行うことをお勧めします。

福岡県の受付窓口は下記のとおりです。
登録申請料は3,000円必要です。

ポイント:自動車引取業の更新は5年ごと

古物商許可は更新制度はないので、一度取得すると取り消しになるか廃業になるまで有効ですが、自動車引取業は登録期間が5年間となっています。取得する際は更新を忘れないようにしましょう。

②フロン回収業者登録

自動車のエアコンにはフロン類が含まれている場合があります。
これらフロン類の回収を行うためには、事前に都道府県知事または市長へのフロン回収業者としての登録が必要です。

福岡県を参考にしてみましょう。

福岡県内において、平成17 年1 月以降に、使用済自動車からフロン類の回収を業として行うためには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14 年法律第87 号)(以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、福岡県知事(北九州市、福岡市及び久留米市においてはそれぞれの市長)の登録を受けなければなりません。
(※使用済自動車とは、自動車のうち、その使用を終了したものをいいます。)


フロン回収業者の登録の手引(ふくおか電子申請サービスより引用)

福岡県の受付窓口は下記のとおりです。
登録申請料は5,000円必要です。

ポイント:フロン回収業者の更新は5年ごと

古物商許可は更新制度はないので、一度取得すると取り消しになるか廃業になるまで有効ですが、フロン回収業者登録は更新期間が5年間となっています。取得する際は更新を忘れないようにしましょう。

③解体業者登録

自動車の解体や部品の取り外しを行う場合は、適正なリサイクル基準に基づき、タイヤ、バッテリー、ガソリンなどを適切に回収する作業が求められます。そのため、事前に都道府県知事(または保健所設置市の場合は市長)の許可を取得する必要があります。
これは個人の場合でも法人の場合でも同様です。

福岡県では下記のように手引きに記載があります。

解体業を行おうとする事業者は、その業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)の許可を受けなければなりません。 
なお、その許可は5年ごとに更新を受けなければ失効してしまいます。 

<根拠法令>
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第60条


解体業者の登録の手引(ふくおか電子申請サービスより引用)

申請先は事業所を管轄する保健福祉環境事務所です。
申請手数料は新規許可申請 の場合には78,000円です。

ポイント:解体業登録の更新は5年ごと

古物商許可は更新制度はないので、一度取得すると取り消しになるか廃業になるまで有効ですが、解体業登録は登録期間が5年間となっています。取得する際は更新を忘れないようにしましょう。

3.まとめ

以上、今回は中古車販売(自動車商)に関する古物商許可以外の許可や登録について解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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