行商従業者証ってどういう時に必要?

古物商許可について解説

行商従業者証ってどういう時に必要?

1.行商従業者証の概要

①行商従業者証とは?
ポイント:古物商許可証の代わりに従業員が携帯するもの

古物商が催事場への出店や古物市場への参加など、営業所以外で販売を行う(行商をする)際には、「古物商の許可証」を携帯する義務があります。

しかし、この許可証は公安委員会から各業者に1枚のみ発行される重要な証票であり、複数人で共有できるものではありません。

では、許可証を持つ事業者に従業員がいて、その従業員も行商をする場合に必要となるのが「行商従業者証」です。

行商従業者証の様式
  1. 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するもの。
  2. 図示の長さは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
  3. 「氏名」及び「生年月日」欄には、行商をする代理人等の氏名及び生年月日を記載。
  4. 「写真」欄には、行商をする代理人等の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)をはり付け。

簡単に言えば、「行商従業者証」とは、古物商の許可を受けた事業者の従業員であることを証明する書類です。行商を行う従業員は、この証明書を携帯することで、適法に営業を行うことができます。

②そもそもなぜ必要なのか?

古物営業法
第十一条 許可証等の携帯等
古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

e-GOV法令検索より

行商時に許可証等を携帯することは上記のように古物営業法でも定められています。

リサイクルショップなどの営業所では、従業員が古物の取引を行うのはごく自然なことです。店舗がしっかり構えられており、品揃えや価格相場も目で確認できるため、安心して取引できるでしょう。

しかし、営業所以外の場所では、取引相手が本当に古物商の許可を持つ店舗の従業員なのかを確かめる方法がありません。

そこで、法律では取引の安全性を確保するため、古物営業法では、営業所以外で古物の取引(行商)を行う場合には、古物商の許可証を携帯することを義務付けています。

行商時のルール

  • 許可を取得している本人が行商を行う場合
    • 古物商許可証を携帯
  • 従業員が行商を行う場合
    • 行商従業者証を携帯

また、行商の際に取引相手から求められた場合には、『古物商許可証』または『行商従業者証』を提示しなければなりませんので、忘れずに携帯しましょう。

③どういう時に必要なのか?行商とは?
ポイント:出張買取や出張販売などの取引を行商という

そもそも行商はどのような行為を指すのでしょうか?

行商とは?

古物商許可での『行商』とは、次の3つの取引方法のことを指します。

  • 出張買取・出張販売
  • 仮設店舗
  • 古物市場

行商の具体例を挙げるとすると下記のようになります。

行商の例
  1. フリーマーケットでの販売
    古物商がフリーマーケットや蚤の市で、骨董品や中古品を売買する場合。これも出先での取引となるため、行商に該当します。
  2. 出張買取サービス
    古物商が顧客の自宅や会社に訪問し、直接古物を査定して買い取る形式。これは店舗外での取引であり、行商扱いです。
  3. イベント会場でのブース販売
    古物商が骨董市やリサイクルフェアなどのイベントに出店して、中古品やアンティークを販売するケースも行商に該当します。
  4. ネット販売時の対面引き渡し
    オンライン取引で中古品を販売した後、商品を対面で引き渡す場合。このように出先での対面取引が発生する場合も行商扱いです。
  5. 移動販売車での古物販売
    中古品やリサイクル品を販売する移動販売車で、特定の場所に定期的に出向いて販売を行うケースも行商として扱われます。
ポイント:許可申請時、行商を「する」で申請しないと行商できない

上記のような行商をすることがあるなら、古物商許可を申請する際に、「行商する」で申請しないと、行商することはできません。注意しましょう。

詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから

2.行商従業者証の入手方法

行商従業者証はどのように入手するのでしょうか?
大きく分けて3つの方法があります。また行商従業者証の様式は決まった様式で作成する必要があります。

行商従業者証の入手方法
  1. 自作する
  2. 防犯協会で購入する
  3. ネット通販で購入する
行商従業者証の様式
  1. 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するもの。
  2. 図示の長さは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
  3. 「氏名」及び「生年月日」欄には、行商をする代理人等の氏名及び生年月日を記載。
  4. 「写真」欄には、行商をする代理人等の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)をはり付け。
①自作する

従業者証は自作しても問題ありません。
自作する際には、上記の様式を満たしたものを厚紙に印刷して、所定の大きさに切り取り、ラミネート加工することをお勧めします。

自作するため時間はかかりますが、費用も最小限で済むためコストパフォーマンスは良いと言えるでしょう。

②防犯協会で購入する

都道府県によっては、防犯協会が行商従業者証の発行手続きを代行している場合があります。
取次を行っている場合は、所定の料金を支払い、防犯協会を通じて、行商従業者証を発行してもらうことが可能です。

防犯協会は古物商許可を申請した警察署が取り次いでくれるケースがほとんどですので、まずは申請した警察署に、手続きの詳細を確認することをおすすめします。

ただし、行政が対応することになりますので、受け取りまで時間がかかることが考えられます。
その点に関しては注意するようにしましょう。

③ネット通販で購入する
ポイント:Amazonや楽天などで購入可能

従業者証は、ネットショッピングなどでも購入することが可能です。
「古物商 従業者証」と検索すればいくつも出てきます。

ネットショッピングなどで購入するメリットは手軽さと、手元に届くスピードでしょう。金額に関しても、防犯協会で購入するよりかは安い金額で買えるケースも少なくありません。

デメリットは、法律に正しく準拠されているかどうか確認が必要ということです。
法律が改正された直後などは、改正前のままの状態になっている帳簿も少なからずあるため、特に注意が必要でしょう。

3.まとめ

以上、従業者証について解説させていただきました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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