許可取得後に申請した内容と変更があった場合には

古物商許可について解説

許可取得後に申請した内容と変更があった場合には

1.営業内容が変更になった場合には

古物商は許可申請した際の営業内容が変更になる場合にはその旨を届け出なければなりません。

変更届を提出する必要があるのですが、実はこの変更届は

  • 事前に提出するもの
  • 事後に提出するもの
  • 許可証の書き換えが必要なもの

の3種類に分けられます。
また、これらの変更内容が古物商許可証の記載事項にあたる場合には、許可証の書き換え申請も必要となります。

①事前に変更が必要なケース
ポイント:営業所に関する事項は事前届出
変更予定日の3日前までに届出が必要
  • 営業所の申請内容の変更
    • 営業所の名称の変更
    • 営業所の移転(営業所所在地の変更)
    • 営業所の新設
    • 営業所の廃止
  • 主たる営業所の変更
    • その他の営業所を主たる営業所とする変更
    • 複数の営業所がある場合において、主たる営業所を廃止し、別の営業所を主たる営業所とする変更
ポイント:届出期限は3日前まで

上記の内容に変更があった場合には、変更予定日の3日前までに届出が必要です。

ポイント:手数料や添付書類は不要

事前届出には手数料や添付書類は不要ですが、営業所の場所や使用権限の確認のため、都道府県公安委員会によっては「登記簿謄本の写し」「賃貸借契約書のコピー」「周辺図」「内部平面図」などの書類が必要になる場合があります。

ポイント:提出先は?

変更届出書の提出先は、営業所が1つの場合は、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。営業所が2つ以上ある場合は、どの営業所の所在地を管轄する警察署に提出しても問題ありません。

②事後に変更が必要なケース
ポイント:営業所に関する事項以外は事後届出
変更が生じた日から14日以内に届出が必要
  • 申請者本人や法人、管理者の申請情報の変更
    • 古物商の氏名又は住所の変更
    • 法人の名称又は所在地の変更
    • 法人の代表者の交替
    • 法人の代表者の氏名又は住所の変更
    • 管理者の選任・交替
    • 管理者の氏名又は住所の変更 法人の役員の交替
    • 法人の役員の氏名又は住所の変更
  • その他情報の変更
    • 行商行為の有無(する・しない)の変更※
    • 取り扱う古物の区分の変更
    • ホームページ利用取引の変更(開設・閉鎖)
    • URL等の変更
ポイント:届出期限は変更してから14日以内

事後届出における届出期限は、変更が生じた日から14日以内です。

ポイント:手数料や添付書類は?

事後届出においては、事前届出と同様、手数料はかかりません。

ポイント:提出先は?

変更届出書の提出先は、営業所が1つの場合は、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。営業所が2つ以上ある場合は、どの営業所の所在地を管轄する警察署に提出しても問題ありません。

ポイント:※の変更する際は原則、同時に許可証の書換申請

変更届出書において変更する内容が、古物商の許可証の記載事項である場合には、その許可証の書換を行う必要があります。

次項で詳しく説明します。

③書き換えの申請が必要なケース
変更が生じた日から14日以内に届出が必要
  • 許可証の記載事項
    • 古物商の氏名又は住所の変更
    • 法人の名称又は所在地の変更
    • 法人の代表者の交替
    • 法人の代表者の氏名又は住所の変更
    • 行商行為の有無(する・しない)の変更
ポイント:変更届出と同時申請が可能

書換申請は、変更届出書を兼ねているため、例えば、古物商の住所を変更する場合、別記様式第6号その1(ア)を一通提出すれば、書換申請と変更届を同時に行うことが可能です。

書き換えの申請も同様に変更後14日以内の申請期限となっています。

ポイント:手数料や添付書類は?

書換申請の手数料は「1,500円」となっています。

添付書類は不要ですが、書換が必要なため「許可証」を提出する必要があります。

ポイント:書換申請書の提出先

書換申請書の提出先は、変更届出の場合と異なり、主たる営業所が所在する管轄の警察署に限られます。

そのため、書換申請が必要な変更に対して、他の営業所の管轄警察署に変更届を提出した場合でも、改めて主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ書換申請を行う必要があります。

2.まとめ

以上、今回は古物商を行うにあたって、申請内容と変更があった場合に必要な届でについて解説いたしました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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