転売行為が違法になることも?
転売行為が違法になることも?
ネットで簡単にボタンを押すだけで購入ができるネットショッピング。
楽天やアマゾンでのネット販売が主流になり、非常に便利な世の中になりました。
特にメルカリなどのフリマサイトでは、自分の不用品と思っていたものに値段が付くことが面白く、意外とハマったりしますよね?
このように、ネットで自分のお店が簡単に持てるようになった昨今、問題視されているのが、転売行為。一部の買い占め行為により、本当にその商品を欲しいと思っている方々が、定価以上の値段で買わざるを得ない。
ただ、転売行為は違法行為ではありません。
俗にいうせどりと言われるビジネスですが、せどりで生活費を稼ぐ人だって数多くいらっしゃいます。
このように、賛否両論ある転売行為ですが、一定のラインを超えてしまうと違法行為になってしまう恐れがあります。
今回は違法になってしまう転売行為について解説していきます。
結論:注意!違法になる転売行為を解説します
1.転売が違法になってしまうポイント
①古物商許可を取得せずに中古品の転売をする
ポイント:中古品の転売で商売をするには古物商許可が必要です
中古品を転売して商売をする場合、古物商許可が必要です。許可を取らずに行うと違法となります。
古物商許可は、古物営業法という法律で定められています。この許可を得ずに中古品の転売で商売をすることは違法です。これはリサイクルショップだけでなく、個人がインターネットを使って中古品を転売する場合にも当てはまります。
ポイント:許可なしでの商売は違法。金額は関係ない
「少しのお小遣い稼ぎだから中古品を転売しても関係ない」と思うかもしれませんが、基準となる金額はありません。
中古品を転売して商売=いわゆるせどりという商売をする場合、原則として古物商許可が必要です。許可なしで商売を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
ポイント:インターネットを利用した商売にも適用
リサイクルショップのように店舗を構える場合だけでなく、インターネットで中古品を販売する場合も古物商許可が必要です。オンラインでの転売ビジネスが増えている今、許可を取らずに行うと違法となるので注意しましょう。
中古品の転売で商売をする際は、必ず古物商許可を取得してから行いましょう。法律を遵守し、健全なビジネスを展開することが大切です。
詳しくは下記の記事で解説していますので、ご覧ください
②迷惑なチケットの転売行為
ポイント:迷惑なチケット転売は違法です
チケットを転売することで人に迷惑をかける行為は、ダフ屋行為と呼ばれ、違法とされています。
例えば、コンサートのチケットを買い占め、何十万円という高額で転売するケースがあります。
このような行為は、迷惑防止条例に違反する行為として取り締まられています。
ダフや行為の具体例
ダフ屋行為には以下のようなものがあります:
- 転売目的でチケットを大量に購入する
- チケットを買い占めるために人を雇って列に並ばせる
- イベント会場で声をかけてチケットを転売する
これらはすべて、迷惑防止条例の対象となります。迷惑防止条例に違反すると、逮捕される可能性もあります。
ポイント:新たに法律も制定
イベントのチケットを転売して利益を得ることは、チケット不正転売禁止法により違法とされています。
この法律は、正式には『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』といい、2019年6月14日に施行されました。
取り締まりの対象や要件
取り締まり対象のチケット
この法律が取り締まる対象は、日本で開催されるエンターテイメントやスポーツ観戦のチケットです。具体的には、コンサート、演劇、映画、寄席、バレエ、オペラなどが該当します。ただし、遊園地の入場券などイベント以外のチケットは含まれません。
取り締まりの要件
取り締まり対象となるチケットには以下の要件があります
- イベントの日時、場所、座席、または入場者が指定されている。
- 主催者やチケット販売業者が、転売を禁止する旨を説明している。
- チケットに「転売禁止」と「入場者の氏名・連絡先確認」の旨が表示されている。
これらの要件を満たしたチケットを転売して利益を得ることは違法です。
反対に、定価や定価以下での転売や無料での譲渡は違法ではありません。
予定変更などで行けなくなった場合、正当な方法であればチケットの転売は許されています。
チケット不正転売禁止法に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
③無許可でお酒を転売することは違法
ポイント:お酒の転売(販売)には許可が必要
無許可でお酒を転売することは違法です。お酒の転売には法律で規制があり、酒類小売業免許を取得しなければなりません。
この規制は酒屋や飲食店だけでなく、せどりなどのビジネスも対象となります。
許可を取らずにお酒を仕入れて転売すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
2.まとめ
以上、違法になってしまう転売行為をまとめました。
中古品を扱うのであれば、古物商許可は必須ですし、せどりや転売をビジネスにするのであれば、古物商許可を取得するのは、商品の幅も増えることから必須の許可だと考えられます。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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