遺品整理業に古物商許可は必要?

古物商許可について解説

遺品整理業に古物商許可は必要?

1.遺品整理業の概要

①遺品整理とは
ポイント:故人の生活用品や住居の片付けのこと

個人が残した土地、住居など管理が難しく、手放さざるを得ないということは往々にしてあります。
そんな時に住居内に個人が生前使用していた生活用品や遺品などが残っている状態では、土地や建物を処分しようにもできません。

そのような場合に遺品整理は必要です。
遺品整理とは、故人が生前使用していた生活用品や住居の片付けを行うことを指します。家族を亡くした後に必要な手続きとして、葬儀や死後の手続きに加え、遺品整理は重要な手続きとなりつつあります。

②遺品整理業とは

このように遺品整理は一見シンプルな作業に思えますが、遺族が実家から離れた遠方に住んでいる場合や、遺された遺族自身が高齢であるケースが増えており、遺品整理が次第に困難になってきているのが現状です。

そのため、遺品整理業者に依頼するという遺族の方も多く増えてきています。
遺品整理業者とは、故人の住まいを整理・片付けることを専門とする業者のことです。単に家財を撤去・処分する残置物撤去業者とは異なり、遺品の整理や仕分けを行う点が特徴です。

また、遺品の中には宝石や貴金属類、金券、家具など価値のあるものが出てくることもあるでしょう。
そういった場合に、遺品整理業者がそれらを買取る「買取サービス」なども行っています。

ポイント:買取サービス行うなら古物商許可が必要

遺品整理業のサービスの一環として、遺品の買取を行う場合には古物商許可を取得する必要があります。

古物商に該当するパターン
  1. 買い取った中古品を転売する
  2. 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
  3. 買い取った中古品をレンタルする
  4. 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
  5. 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
  6. 国内で買い取った中古品を海外で販売する
  7. 古物を別のものに交換する

上記が古物商に該当するパターンであり、継続的に古物商を行うのであれば古物商許可を取得する必要があります。

遺品整理業などで買い取った中古品を自身で利用する場合には古物商許可は必要としませんが、ほとんどが買い取った中古品を販売する目的で買取サービスが行われているはずです。

そのため、遺品整理業者で遺品買取サービスをおこう場合、ほぼ全ての業者が古物商許可を取得しています。
今後、新規で遺品整理業を始める方がいらっしゃるのであれば、古物商許可を取得することをお勧めします。それくらい切っても切り離せない資格となります。

2.古物商許可制度の概要

①古物商許可制度の目的

古物商許可は、古物営業法の第一条に基づいており、盗品などの売買を防止し、被害品の迅速な発見や窃盗などの犯罪を防ぐために必要な規制を行うことを目的としています。

古物営業法
第一条 目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。。

e-GOV法令検索より

自由な古物売買を許してしまうと、窃盗や強盗などで得た被害品が簡単に処分され、犯罪の助長につながる恐れがあります。

そのため、許可制を導入することで、警察が古物商を把握し、一定の監視の目を持つことで犯罪の抑止を図ります。これにより、被害の防止にもつながります。

古物商許可については次項で詳しく確認していきましょう。

②古物商許可とは

中古品(古物)の売買、交換、レンタルなどを業として行う場合は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。

許可を得ずに営業すると法律により処罰されます。
これは、車を運転するのに運転免許が必要であるのと同じ考え方です。

罰則
  • 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
    • 無許可営業 
    • 名義貸し
    • 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
    • 公安委員会の営業の停止命令などに違反した者

また、店舗だけでなく、ホームページやネットオークションで継続的に中古品を取り扱う場合も、古物商許可が必要です。
「業として行う」とは、中古品の売買などを利益を得る目的で継続的に繰り返す行為を指します。

中古品として一般的にイメージされるのは、古本、古着、中古家電、中古家具、中古車、骨董品、中古CD・DVDなどが挙げられます。

これらの中古品の売買等を業として行う際には、古物商許可を取得することで適法に営業することができます。

③古物商許可を取得するためには
ポイント:営業所のある管轄の警察署に申請する

古物商許可を取得するためには、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係を通じて都道府県公安委員会に提出します。

営業所が複数ある場合、まず主たる営業所を決め、その主たる営業所を管轄する警察署に申請します。これは、複数の都道府県にまたがる場合も同様です。

詳しくは過去の記事で解説しておりますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
ポイント:現地買取をするなら行商するを選択

現地買取をする場合には、申請時に「行商する」と申告する必要があります。
もし「行商しない」とすでに申告してしまっている場合にも後から変更申請することができます。

詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから

3.まとめ

以上、遺品整理業に古物商許可が必要かどうかについて解説させていただきました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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