遺品整理業に必要な資格とは?

古物商許可について解説

遺品整理業に必要な資格とは?

1.遺品整理業の概要

①遺品整理とは
ポイント:故人の生活用品や住居の片付けのこと

個人が残した土地、住居など管理が難しく、手放さざるを得ないということは往々にしてあります。
そんな時に住居内に個人が生前使用していた生活用品や遺品などが残っている状態では、土地や建物を処分しようにもできません。

そのような場合に遺品整理は必要です。
遺品整理とは、故人が生前使用していた生活用品や住居の片付けを行うことを指します。家族を亡くした後に必要な手続きとして、葬儀や死後の手続きに加え、遺品整理は重要な手続きとなりつつあります。

②遺品整理業とは

このように遺品整理は一見シンプルな作業に思えますが、遺族が実家から離れた遠方に住んでいる場合や、遺された遺族自身が高齢であるケースが増えており、遺品整理が次第に困難になってきているのが現状です。

そのため、遺品整理業者に依頼するという遺族の方も多く増えてきています。
遺品整理業者とは、故人の住まいを整理・片付けることを専門とする業者のことです。単に家財を撤去・処分する残置物撤去業者とは異なり、遺品の整理や仕分けを行う点が特徴です。

遺品整理業は一般的に、資格がなくてもできるものの、業務内容によっては資格取得が必要となるケースもあります。
必要な資格や許可を得ずに活動すると、遺品を処分した際に不法投棄の扱いになってしまうなど問題が発生する可能性もあるため注意しましょう。

次項から、遺品整理業に必要になる資格や取得しておくと良い資格をご紹介していいきます。

2.【本題】遺品整理業におすすめの資格

ポイント:前提として遺品整理業をするのに資格は必要ない

先述の通り、遺品整理業は資格がなくてもできます。
ただし、遺品整理業の業務は幅広く、サービスとしてどこまで提供するかによって、
必要な資格が変わってきます。

要は特定の作業を行うにあたってはいくつかの資格や許可が必要となるのです。
また、資格を保有していることのより、お客様からの信頼を得やすいというメリットもあります。

そのため、今回は遺品整理業を行うにあたっておすすめの資格という形でご紹介をしていきます。

①古物商許可
ポイント:遺品などの買取行為を行う場合に必須

遺品整理業のサービスの一環として、遺品の買取を行う場合には古物商許可を取得する必要があります。

古物商に該当するパターン
  1. 買い取った中古品を転売する
  2. 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
  3. 買い取った中古品をレンタルする
  4. 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
  5. 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
  6. 国内で買い取った中古品を海外で販売する
  7. 古物を別のものに交換する

上記が古物商に該当するパターンであり、継続的に古物商を行うのであれば古物商許可を取得する必要があります。

遺品整理業などで買い取った中古品を自身で利用する場合には古物商許可は必要としませんが、ほとんどが買い取った中古品を販売する目的で買取サービスが行われているはずです。

そのため、遺品整理業者で遺品買取サービスをおこう場合、ほぼ全ての業者が古物商許可を取得しています。
今後、新規で遺品整理業を始める方がいらっしゃるのであれば、古物商許可を取得することをお勧めします。それくらい切っても切り離せない資格となります。

ポイント:営業所のある管轄の警察署に申請する

古物商許可を取得するためには、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係を通じて都道府県公安委員会に提出します。

営業所が複数ある場合、まず主たる営業所を決め、その主たる営業所を管轄する警察署に申請します。これは、複数の都道府県にまたがる場合も同様です。

詳しくは過去の記事で解説しておりますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
②一般廃棄物収集運搬許可

遺品整理業者は、故人のご自宅から多くの遺品を回収することになります。
その際に必要となるのが「一般廃棄物収集運搬許可証」です。
この許可証を取得することで、一般廃棄物収集運搬業(一般廃棄物の収集・運搬を業として行うこと)ができるようになります。

ポイント:ほとんどの自治体で募集が行われていない

一般廃棄物収集運搬業の許可は、市町村ごとに発行されますが、現状許可を取得するのが難しいと言ってしまっていいでしょう。

その理由は、一般廃棄物収集運搬業の許可は、市町村の判断による「計画許可」となっているからです。
これは、単に要件を満たせば取得できるものではなく、市町村が 自らの収集だけでは対応が難しい と判断し、なおかつ 自治体の処理計画に適合している 場合に限り、許可が下りる仕組みです。つまり、市区町村には一般廃棄物許可に関する強い裁量権があるということになります。

その強い裁量権がある上で、ほとんどの市町村で「現在、許可業者数は足りているため、新規の許可を出す予定はない」 と判断されることが多いです。
万が一、募集があったとしても、同じように一般廃棄物収集運搬業の許可を取得したい事業者はかなり多くいるため、競合必須で許可取得は困難であると言わざるを得ません。

ポイント:許可取得業者と提携すればOK

ただし、自身が一般廃棄物収集運搬の許可を持っていなくても、許可を取得している業者に処理を委託していれば、適法に廃棄物を処分できます。

そのため遺品整理業を行う場合は、一般廃棄物収集運搬の許可を持っている事業者との提携することが必須となってくるでしょう。

③産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬業の許可は、各都道府県知事から交付される許認可です。

一般家庭から出る廃棄物の多くは「家庭系一般廃棄物」に分類され、市区町村が回収を行います。
ただし、自治体ごとに取り扱い基準が多少異なるものの、以下のような廃棄物は 「産業廃棄物」 に該当し、市区町村ではなく専門の業者による処理が必要になります。

産業廃棄物に該当するもの
  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  12. ばいじん
  13. 紙くず
  14. ⽊くず
  15. 繊維くず
  16. 動植物性残さ
  17. 動物系固形不要物
  18. 動物のふん尿
  19. 動物の死体
  20. 法施⾏令第2条第13号に規定する産業廃棄物
ポイント:産業廃棄物収集運搬業許可を取得しても一般廃棄物の収集はできない

先述の通り、一般家庭から出るゴミは「家庭系一般廃棄物」に分類され、その回収には 一般廃棄物収集運搬業許可 が必要です。

そのため、産業廃棄物収集運搬業許可を取得していても、一般家庭のゴミを回収することはできません。 許可の種類を間違えないよう注意しましょう。

そういう意味でも、遺品整理業を行う上で、一般家庭から産業廃棄物が出ることは考えにくいため、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要はないと考える業者も多いです。

遺品整理以外の他の事業で利用する場合があるのであれば、取得を検討することをお勧めします。

④遺品整理士
ポイント:信頼度アップにおすすめの資格

遺品整理士 は、一般財団法人 遺品整理士認定協会 が認定する民間資格です。
法令に基づいた適切な廃棄物処理方法や、遺品の取り扱い、関連する法律についての講義を受け、試験に合格した人だけが取得できます。

遺品整理業を営む上で必須の資格ではありませんが、取得していることで信頼性が向上します。

遺品整理は比較的新しい業種であり、経験豊富な業者ばかりとは限りません。また、一部には悪質な業者が存在しているのも実情です。こうした背景のもと、遺品整理士認定協会は、業界の健全化を目的としてプロフェッショナルの育成に取り組んでいます。

3.まとめ

以上、遺品整理業に必要な資格について解説させていただきました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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