当てはまる人は古物商許可を取得できない-欠格事由(前編)
当てはまる人は古物商許可を取得できない-欠格事由(前編)
1.欠格事由とは?
ポイント:欠格事由に該当すれば許可が取得できない
古物商許可を取得したい方には、ご自身でされる方、行政書士に代行依頼をする方、様々かと思います。ただし、実は誰でも許可を取得できるわけではありません。
欠格事由と言って、下記の項目に当てはまる人は問答無用で、許可取得ができないというものがあります。
ざっくりまとめると下記の内容に当てはまるものは、古物商許可を取得できません。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない 者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ポイント:法人の場合は役員が欠格事由に該当してもNG
法人の役員に関しても、いずれかの欠格事由に該当する場合、古物商の許可を受けることができません。
この条件は役員全員に適用されるため、役員の中に欠格事由に該当する者がいる場合、許可を取得するためにはその役員を退任させる必要があります。
ポイント:管理者が欠格事由に該当してもNG
また、管理者が欠格事由に該当する場合、古物商の許可を受けることができません。ちなみに、申請者や法人の役員が管理者を兼務しても問題はありません。
それでは前置きはこの辺にしておいて欠格要件を一つずつ確認していきましょう。
今回の記事は前編となります。
すでに前編をご覧いただいている方は下記の記事で後半の記事をご覧ください
2.欠格要件(前編)
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
自己破産の手続きを経て破産手続が開始されると、申立人は法的に「破産者」と見なされます。この状態では古物商許可を受けることができません。
破産してしまうと許可は受けられなくなりますが、救済措置があります。
復権することで、破産者の地位を回復し、破産手続中に制限されていた資格や職業に従事できるようになります。
復権とは
次のいずれかに該当する場合は復権となります。
- 免責許可の決定が確定したとき
- 債権者全員の同意により、破産手続廃止の決定が確定したとき
- 再生計画認可の決定が確定したとき
- 破産手続き開始決定後、詐欺破産罪の有罪判決を受けず10年経過したとき
- 全額弁済後、裁判所に復権を申立てたとき
上記の復権は特に手続きを行わなくても自動的に復権が認められます。
そのため、復権したことを通知されることはありません。
ポイント:許可取得するには身分証明書の提出が必要です
この身分証明書には、「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」という記載があれば、既に復権していることがわかります。
身分証明書は、古物商の許可申請時に警察署へ提出する必要があります。警察は、この身分証明書による書面審査を通じて、欠格事由である破産手続開始決定の有無を確認します。
ポイント:本籍地のある市区町村役場で取得可能
身分証明書は、本籍地のある市区町村役場で発行することができます。
②刑罰を受けたことがあるか
過去に、下記の内容に当てはまる刑を受けた場合、その刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から5年間は、古物商の許可を取得することができません。
刑の種類 | 適用期間 | 概要 |
---|---|---|
禁固以上の刑 | 刑の執行が終わった日から5年間 | 禁固以上の刑(懲役、禁錮)を受けた場合 |
仮釈放 | 仮釈放後、残りの刑期を終えた日から5年間 | 仮釈放が取り消されずに刑期を終えた場合 |
執行猶予 | 執行猶予期間中は不可、期間終了後次の日から可 | 執行猶予が取り消されずに期間を終えた場合 |
罰金刑 | 罰金を納付した日から5年間 | 特定の犯罪※に関連して罰金刑を受けた場合 |
③暴力団員またはその関係者
暴力団員は当然ですが、暴力団関係者なども許可を取得することはできません。
また、元暴力団員である者も暴力団員でなくなった日から5年間は許可を取得できません。
暴力団等に関する欠格事由
・暴力団員
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織のほかの構成員の検挙状況(犯罪率、反復性等)からみた当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者
・過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者
※暴力的不法行為等には、刑法犯罪(殺人、暴行、強姦等)や、金融商品取引法違反、大麻・麻薬・覚醒剤取締法違反、児童ポルノ禁止法違反など、様々な法令違反が含まれます。
また、暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)に違反し、都道府県公安委員会等から命令や指示を受けた場合、その命令や指示を受けた日から3年間は、古物商の許可を受けることができません。
暴対法で禁止されている行為には以下のものが含まれます。
暴対法で禁止されている行為
- 暴力的要求行為の要求等の禁止
- 指定暴力団員に対し、暴力的要求行為を行うよう要求することが禁止されています。
- 準暴力的要求行為の禁止:
- 指定暴力団員以外の者が、指定暴力団の力を背景にして暴力的要求行為を行うことが禁止されています。
- 準暴力的要求行為の要求等の禁止:
- 指定暴力団員が一般の人に対し、準暴力的な行為を要求することが禁止されています。
※暴力的要求行為とは、「みかじめ料の要求」「用心棒代の要求」「因縁をつけて金品の要求」など、27種類の不当な行為が含まれます。
④住居が定まらない場合
古物営業法によれば、常時住居を有しない者は古物商の許可を受けることができません。
具体的には、住所が定まっておらず、ホームレス状態にある者などが該当します。
これらの者は、警察による立入調査や指導監督を受けることが困難であり、不正行為が発生した際の責任追及も難しくなるためです。
また、住所の不明確さは、生活の基盤が不安定であることを示しています。古物商は、取引相手の本人確認や適切な帳簿の記録など、その営業には一定の体制が求められます。そのような体制を整備することが困難な状況にあれば、許可要件を満たせないと判断されます。
ポイント:本籍が記載された住民票の提出が必要
なお、許可申請に際しては、上記に該当するかどうかの確認をするための、本籍が記載された住民票の提出が必要です。
3.まとめ
以上、古物商許可の許可要件である欠格要件(前半)について解説しました。
後半については下記からご覧いただけます。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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