当てはまる人は古物商許可を取得できない-欠格事由(後編)
当てはまる人は古物商許可を取得できない-欠格事由(後編)
Contents
1.欠格事由とは?
ポイント:欠格事由に該当すれば許可が取得できない
古物商許可を取得したい方には、ご自身でされる方、行政書士に代行依頼をする方、様々かと思います。ただし、実は誰でも許可を取得できるわけではありません。
欠格事由と言って、下記の項目に当てはまる人は問答無用で、許可取得ができないというものがあります。
ざっくりまとめると下記の内容に当てはまるものは、古物商許可を取得できません。
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取 消しの日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない 者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ポイント:法人の場合は役員が欠格事由に該当してもNG
法人の役員に関しても、いずれかの欠格事由に該当する場合、古物商の許可を受けることができません。
この条件は役員全員に適用されるため、役員の中に欠格事由に該当する者がいる場合、許可を取得するためにはその役員を退任させる必要があります。
ポイント:管理者が欠格事由に該当してもNG
また、管理者が欠格事由に該当する場合、古物商の許可を受けることができません。ちなみに、申請者や法人の役員が管理者を兼務しても問題はありません。
それでは前置きはこの辺にしておいて欠格要件を一つずつ確認していきましょう。
今回の記事は後編となります。
まず先に下記の記事からご覧いただく方が分かりやすいです。
2.欠格要件(後編)
⑤古物商許可を取り消されたことがある場合
古物営業法や他の法令(例えば刑法や暴対法など)に違反し、古物商許可が取消されると、その日から5年間は新たな許可を取得できません。
ポイント:法人が許可を取り消された場合、その法人の役員も該当
また、法人が古物商許可を取り消された場合、その法人の役員も5年間は新規の許可を得ることができません。また、許可取消しに関する聴聞の期日と場所が公示された日から60日以内に、その法人の役員であった人物も法人の許可取消し日から5年間は、新たな古物商許可を取得できません。
⑥心身の故障により適正に業務を実施することができない場合
ポイント:個々の状態に基づいて、実質的な審査が行われます
精神機能の障害により、古物商としての業務を適切に行うことが難しい場合、許可を受けることができないとされています。この「精神機能の障害」は、認知機能の低下や判断力の欠如、意思疎通の困難などにより、古物商に求められる適正な業務遂行が妨げられる状態を指します。
具体的な障害としては、認知症や知的障害、精神障害などが挙げられます。ただし、認知症と診断されたからといって、一律に許可が不可能とされるわけではありません。個々の状態に基づいて、実質的な審査が行われます。
⑦営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
原則として、18歳未満の未成年者は、古物商の許可を受けることができません。しかしながら、以下のような例外が存在します。
例外
- 未成年者が古物商の相続人であり、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合。
- 法定代理人によって営業が許可された場合。
ただし、未成年者が法定代理人から営業を行う場合には、未成年者が自己の名を用いて商売を行う旨の「未成年者登記」が必要です。
3.まとめ
以上、欠格要件について解説させていただきました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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