管理者を選任する際の注意点
管理者を選任する際の注意点
Contents
1.管理者とは?
ポイント:管理者は営業所ごとに選任が必要
まず、管理者とはどういうものか確認しましょう。
古物商の管理者は、古物の取引が適正に行われているか、不正品や盗品が流通していないかなど、犯罪の防止と被害の迅速な回復のために重要な役割を果たします。
この管理者は古物商を営む上で、必ず営業所ごとに選任しなければなりません。
第十三条 管理者
古物営業法(e-GOV法令検索より引用)
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2.管理者選任の注意点
①営業所ごとに管理者1名の選任が必要
古物商を営むには、営業所ごとに管理者を1名選任することが必要です。
一営業所・一管理者の原則と言います。
管理者とは、営業所の責任者、いわゆる「店長」や「店舗責任者」です。
店舗の統括責任者として重要な地位にあり、古物営業の関係法令について知識を有し、従業員を指導・監督する立場であることが求められます。
ポイント:他の営業所との兼任は不可
営業所を複数設置する場合、それぞれの営業所に管理者を置く必要があります。
他の営業所の管理者と兼任することはできず、各営業所の管理者は常勤でなければなりません。
これは別々の古物商事業でも、管理者兼務はNGということになります。
例えば、法人Aと法人Bでそれぞれ古物営業をする際に、両方の法人の管理者を兼務することはできないということです。
②取り扱う商品に関して、知識、技術、経験が必要
第十三条
古物営業法(e-GOV法令検索より)
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
ポイント:管理者には知識、技術、経験が必要
国家資格は不要ですが、不正品の流通を防止する観点から、取り扱う古物が不正品かどうかを判断するための知識、技術、または経験を持つことが求められます。
ただし、これは努力義務として定められているため、怠った場合でも直ちに法令違反となるわけではありません。しかし、知識不足が原因で盗品などを取り扱ってしまった場合、公安委員会からの指示(法第23条)や、最悪の場合、営業停止(法第24条)などの行政処分を受ける可能性があります。
管理者の適切な教育や指導は、トラブル防止のためにも重要です。
ポイント:中古車を取り扱う場合には
第十四条 管理者に得させる知識等
古物営業法施行規則(e-GOV法令検索より)
法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
特に自動車、自動二輪車、または原動機付自転車の取り扱いについては、盗難車の流通防止や改造車といった不正品の流通を防ぐため、管理者には不正品の疑いがあるものを判断するための知識や経験が必要です。
必ずしも実際に3年間「自動車等」の古物営業に従事しなければ得ることができない知識等までは求められません。証明する資料など必要とはしませんが、少なくとも客観的にそれと同程度と認められるもので足りるとされています。例えば、添付書類である略歴書などを確認の上、自動車についての知識経験について質問を受ける可能性はあるでしょう。
③欠格要件に該当してはいけない
営業所に常勤しているだけで誰でも管理者になれるわけではありません。
管理者として適任であるかどうかを判断するため、いくつかの人的欠格事由が設けられており、その内容は古物商等の欠格事由(法第4条)とほぼ同様です。
以下の欠格事由のいずれかに該当する場合、管理者として選任することはできません。
欠格事由
- 未成年者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 許可を受けないで古物商の営業を行い罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品譲受罪で罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 暴力団及び暴力団関係者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法に違反し許可を取り消され、5年を経過しない者
管理者を選任する際に、欠格要件に該当することを知らずに雇用してしまった場合、後にその事実が明るみに出ると、営業停止や許可の取り消しなどのリスクがありますので、信頼できる人を選ぶことが重要です。
3.管理者に変更があった場合には届出が必要
ポイント:事後届出が必要です
古物営業法
第7条
2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。古物営業法施行規則
第5条
6 法第七条第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第二項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
管理者に変更があった場合には、14日以内に事後届出が必要ということになっています。
変更が生じた日から14日以内に届出が必要
- 申請者本人や法人、管理者の申請情報の変更
- 古物商の氏名又は住所の変更※
- 法人の名称又は所在地の変更※
- 法人の代表者の交替※
- 法人の代表者の氏名又は住所の変更※
- 管理者の選任・交替
- 管理者の氏名又は住所の変更 法人の役員の交替
- 法人の役員の氏名又は住所の変更
- その他情報の変更
- 行商行為の有無(する・しない)の変更※
- 取り扱う古物の区分の変更
- ホームページ利用取引の変更(開設・閉鎖)
- URL等の変更
届出方法などの詳細は過去の記事でまとめていますので、下記からご覧ください
4.まとめ
以上、管理者選任に関する注意点について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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