古物商許可を行政書士に依頼するメリット

専門行政書士が解説

古物商許可を行政書士に頼むメリット

1.古物商許可を申請できるのは?

古物商許可を取得して新たなビジネスを始めたいという方は、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

ポイント:本人もしくは行政書士しか申請はできません

これらの申請は、

・自分で対応する
・行政書士に代行を依頼する

のどちらかでしかできません。

代理人に関しては、官公庁に提出する書類は行政書士以外が作成できないことが行政書士法に記載されており、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金という重い罰則が課されます。


では、行政書士に依頼した場合のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
次項で行政書士に申請代行を依頼した場合のメリットを解説させていただきます。

2.行政書士に申請代行を依頼するメリット

メリット①時間の短縮につながる

一番の大きなメリットはこの理由につきるのではないでしょうか。

考えられる必要な時間

  • 必要書類が何かを調べる時間
    • そもそもどの許可に該当するのか、必要書類には何があるのかなど「調べる」と言う作業に時間が必要です。
  • 住民票や身分証明書などの公的書類を収集する時間
    • 住民票はコンビニでも取得可能ですが、身分証明書は役所で取得する必要があり、平日の限られた時間での対応が必要です。
  • 申請書類の作成時間
    • 当然書類の作成自体も時間がかかります。
  • 警察署との打ち合わせや交渉の時間
    • 古物商許可を取得するにあたって、事前相談や交渉の時間が必要です。
  • 警察署への申請しに行く時間と受領しに行く時間
    • 申請は、警察署に行く必要があります。受領も同様のため、最低2回は行かないといけません。書類に不備があったり、追加書類が必要な場合は再度行く必要があります。

申請に関わる時間は事業者の状況や書類の準備状況によって異なります。

多くの場合、古物商許可の申請は1度あるかないかで慣れていないことが多く、追加書類が必要になってしまうなど、申請には何度も警察署や役所に足を運ぶこともあります。

もし遠方の場所での申請だった場合には、移動時間、人件費、交通費などを考慮すると、行政書士に依頼する方が費用と時間を節約できる場合もあります。

メリット②スケジュールが立てやすい

ご自身でする場合には、許可申請自体なれていなくて、書類が不足し、追加書類が必要だったり、申請書の書き直しで、許可を取得するのが遅れてしまったりすることもあり得ます。

また、古物商許可申請後の警察署の標準処理期間は40日となっています。
つまり、申請してから40日を目安に時間を見ておく必要があり、事業をスムーズに始めていきたいという方々にとって、スケジュール管理は非常に大事です。

それらを経験豊富な行政書士に依頼することで、許可申請をスムーズに取得することができます。

ポイント:警察署との交渉、事前確認も対応してくれる

古物商許可の申請を行政書士に依頼すると、担当審査官との交渉や打ち合わせを行政書士が代行してくれます。

申請手続きの際、審査官から申請内容やビジネスプランに関して質問や指導を受けることがあります。このやり取りは慎重に行わないと、申請が受理されないリスクがあります。

審査官は常に警察署にいるわけではないため、交渉や打ち合わせには事前にアポを取ることが必要です。アポなしで訪れても対応してもらえない可能性があるので、注意が必要です。

行政書士に依頼すれば、審査官との交渉や打ち合わせも任せられるため、依頼者が何度も警察署に足を運ぶ手間が省けます。

このような古物商許可の申請に必要な警察署との事前協議や交渉を任せることができるため、自身の仕事に集中して取り組むことができるでしょう。

つまり、開業の期日が決まっている場合には、行政書士に頼む方が、自分の本来の業務に集中できるだけでなく、追加書類の不備や書き直しによるリスケジューリングを考えることもないため、スケジュールを立てやすいと言えるでしょう。

メリット③関連する許可へも対応可能

古物商許可の申請には業務内容に応じてさまざまな許可や届出が必要になることがあります。

例えば、古物商関係で言えば、「法人設立」「産業廃棄物収集運搬業・処分業」が挙げれらます。
行政書士は、これらの許可や届出の同時申請も対応可能ですので、安心して任せることができます。

3.行政書士に申請代行を依頼するデメリット

デメリット①費用がかかる
ポイント:遠方での申請の場合、行政書士に頼むほうが安いかもしれません

古物商許可の申請には費用がかかるというデメリットがありますが、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方が費用を抑えることができる場合もあります。

先ほども申し上げた通り、遠方での申請の場合などはその地域管轄の警察署に足を何度も運ぶ必要があり、人件費や交通費などを考えると行政書士に頼む方が安く上がる可能性も考えられます。

その上、自身の業務に集中できると言うことも費用がかかるというデメリット以上に大きなメリットかと思いますので、その点も含めて検討されることをお勧めします。

3.まとめ

以上、行政書士に依頼をするメリットを解説させていただきました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

そんな面倒な古物商許可の申請は

【古物商許可専門】
みまもり行政書士事務所

にお任せください!

当事務所では古物商許可を申請代行しております。
個人の方はもちろん、法人での申請も対応可能です。
即日申請させていただきますので、お急ぎの方はぜひお気軽にご相談ください

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可能 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください
LINEからもお問合せできます
併せて読みたい記事
詳細はこちらをクリック