中古車販売(自動車商)を行う場合の注意点
中古車販売(自動車商)を行う場合の注意点
Contents
1.中古車販売をするには古物商許可が必要です
中古車販売をするためには、古物商許可が必要です。
中古車自体も古物に該当するからです。
車を扱う古物商は、自動車商と呼ばれます。
ポイント:中古車販売の審査は他品目よりも厳しい傾向
むしろ、中古車を販売する古物商は許可取得時に他の種目よりも厳しく確認されることが多い品目となります。
その理由は、中古自動車は他の品目に比べて売買価格が高いため、もし古物商が盗品を高額で買い取った場合、自動車窃盗犯に大きな利益をもたらす可能性が高くなるからです。そのため、特に注意が必要とされています。
その結果、次の自動車窃盗を誘発するおそれがあるため、古物商許可証の発行時には、申請者が十分な注意を払って売買を行う能力があるかどうかについて、質問や確認が行われることが多くなっています。
2.自動車商を取得する際に審査されるポイント
①中古自動車を保管する場所
ポイント:追加書類を求められる場合も
中古自動車を取り扱う古物商許可の申請では、保管場所の有無が確認される場合が多いです。
その証明資料として、
・駐車場の賃貸借契約書
・営業所の駐車場図面
などが必要となる場合があります。
この書類は法定書類ではありませんが、都道府県や管轄の警察署によっては、提出を求められることもあります。
保管場所は営業所から大きく離れていないことが望ましく、警察署によっては、台数、車庫証明、賃貸契約期間などの詳細確認がある場合もあります。
追加書類の提出がなかったとしても、審査時、警察署による営業所の現地調査が行われます。
現地調査時に駐車場などの車の保管場所が確認できなかった場合には、不許可になる場合もあります。
②選任する管理者の自動車に関する知識や経験
自動車商には、不正な自動車の改造などを見抜く知識や能力が求められます。
古物商許可に関する法令として、古物営業法や古物営業法施行規則が挙げられますが、管理者の自動車の専門知識に関して下記のように記載があります。
第十三条
古物営業法(e-GOV法令検索より)
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
第十四条 管理者に得させる知識等
古物営業法施行規則(e-GOV法令検索より)
法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
自動車の自動車に関する専門知識があるかどうかの目安は「実務経験が3年以上あるかどうか」となっています。
ポイント:実務経験は必須ではない
ただし、実務経験が求められるとはいえ、「努力義務」に当たります。努力義務は、「できれば望ましい」という意味合いです。
要するにこれは厳密には義務ではないので、3年以上の実務経験が目安とされていますが、必須ではありません。
仮に経験が3年に満たない場合でも申請は可能です。
重要なのは、実務経験の年数ではなく、実際に必要な能力を備えているかどうかです。
申請時には管理者に自動車に関する専門知識があるかどうかを口頭で確認され、証明資料を提出することは求められていません。
申請書類には、管理者の経歴書の提出が必要ですが、その経歴書に自動車関連の経歴がなくても問題ありません。もちろん経歴があるのであれば心象は良くなるでしょうが、ないからといって、申請が受理されないということはないでしょう。
③管轄の警察署に事前に確認しましょう
古物商許可の対応は、管轄の警察署によって対応が変わる場合もございますので、事前に警察署に確認されることをお勧めします。
特に今回のような自動車に関する古物商許可は、他の品目よりも厳しく審査されること多いため、事前に相談しておくと二度手間にならずに済みます。
警察署の方は、状況を説明すれば丁寧に教えてくれます。
ですので、事前に不安なことやわからないことがあれば、電話をかけて質問するようにしましょう。
上の点についても注意するようにしましょう。
3.まとめ
以上、今回は中古車販売に関する古物商許可のことについて解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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