法人申請のQ&A
【古物商許可】法人申請のQ&A
Contents
1.法人での申請
古物商許可の申請は、個人で事業をする場合にも必要ですし、当然法人の事業としてやる場合にも必要です。
法人で申請する場合には、個人申請よりも提出する書類が増えます。
住民票や身分証明書、誓約書など役員全員分のものが必要ですし、法人に関する書類である定款や登記事項証明書など、個人に比べると少し面倒だなと思われるかもしれません。
もし法人が申請する場合の必要な書類について知りたい場合には、下記のページで解説していますので、ご覧ください
このように、法人で申請する場合には、個人事業で申請するよりも「あれ?これってどうすればいいんだろう?」と思われるケースが多いようで、よくご質問をいただきます。
今回は行政書士として古物商許可を専門で申請代行をしている私が依頼者様に頂いたご質問をまとめてみました。
同じ悩みを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ参考にされて下さい。
2.法人での古物商許可申請Q&A
①役員が同居する家族の場合は提出する住民票はまとめて良いですか?
回答:まとめてOKです
法人の場合、添付する書類である住民票は本籍地付きのものを役員全員分を提出する必要があります。
家族で会社を経営されている場合には、夫婦であったり、親子で役員をされている場合も多いと思いますが、もし同居されているご家族である場合には、住民票は一つにまとめてもらってOKです。
わざわざ、2枚に分ける必要はありません。
②役員の一人が管理者を選任する場合、書類はまとめて良いですか?
回答:まとめてOKですが・・・
役員の一人が管理者を選任する場合もあると思います。
その場合には、住民票や身分証明書、略歴書などは同じものになりますので、わざわざ「役員用」と「管理者用」で分けて提出する必要はありません。
ただし、誓約書に関しては必ず「役員用」と「管理者用」で分けて提出する必要がありますので注意しましょう。
③主たる営業所は法人の本店のことですか?
回答:違います。古物商を主に行う営業所を記載して下さい
古物商許可申請書には主たる営業所を記入する箇所があります。
この主たる営業所は、法人の本店の住所を記入するわけではありません。
古物商を主に行う営業所を記載して下さい。
つまり、
- 古物商営業を行う場所が本店
- 本店の住所
- 古物商営業を行う場所が本店以外
- 本店以外の住所
を記入すればOKです。
④古物商を行う営業所が複数ある場合はどうすれば良いですか?
回答:古物商を行う可能性のある営業所全て記載して下さい
古物商を行う営業所が複数ある場合には、主たる営業所とは別に、その他の営業所欄がありますので、そこに営業所の情報を記載する必要があります。
⑤複数営業所がある場合に管理者は兼任させて良いですか?
回答:兼任は原則NGです。各営業所ごとに管理者を選任して下さい
先述の通り、古物商を行う営業所が複数ある場合には、全て申告する必要がありますが、管理者もそれぞれ営業所ごとに選任する必要があります。
管理者は営業所ごとに別々の人間を選任する必要があります。
基本的に、古物商の管理者はその営業所に常駐し、古物の管理をする必要があるからです。
営業所がフロアで分かれているなど、距離的に非常に近いという理由があれば、管理者を兼任できる可能性はあるかもしれませんが、その場合は、事前に警察署に相談されることをお勧めします。
⑥営業所の名前は会社名で良いですか?
回答:会社名で良いですが、営業所が複数ある場合は名前を分けましょう
営業所の名前は、基本何でもOKですが、会社名をつけるのが無難でしょう。
ただし、複数営業所がある場合には、同じ名前をつけることはできません。
そのため、「会社名+支店名」などで、分けるのが良いでしょう。
3.まとめ
以上、今回は法人の古物商許可申請についてのQ&Aをまとめてみました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
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個人の方はもちろん、法人での申請も対応可能です。
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