【法人申請】主たる営業所って会社の本店のこと?
【法人申請】主たる営業所って会社の本店のこと?
1.法人でも営業所登録は必須
古物商許可の申請は、個人で古物商の事業をする場合にも必要ですし、当然法人の事業としてやる場合にも必要です。
ポイント:古物商許可に営業所は必須
結論から申し上げると営業所がないと古物商許可は取得できません。
その理由は、営業所を登録していないと、トラブルが起こってしまった場合に、取引をした相手方が問い合わせができなくなってしまうからです。
HP上で問い合わせができるかもしれませんが、HPが閉鎖されてしまっては、連絡先や訪問する先がありません。消費者が泣き寝入りをしないようにするために、営業所登録は必須となっているのです。
個人でも法人でも同様に営業所は必要です。
2.法人の営業所登録はどうすべき?
①【本題】主たる営業所とは本店のこと?
古物商許可申請書には主たる営業所を記入する箇所があります。
結論:主たる営業所=本店ではない
この主たる営業所は、法人の本店の住所を記入するわけではありません。
古物商を主に行う営業所を記載して下さい。
つまり、
- 古物商営業を行う場所が本店
- 本店の住所
- 古物商営業を行う場所が本店以外
- 本店以外の住所
を記入すればOKです。
ポイント:営業所には管理者の配置が必要
一営業所一管理者の原則というものがあります。
営業所には、常勤の管理者を必ず一人選任しなければならないというルールです。
(管理者)第十三条
古物営業法(e-GOV法令検索より)
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
管理者は、店舗やオフィスの現場責任者であり、古物商が実質的に業務を統括管理できる立場です。
管理者の選任
- 個人が申請する場合
- 申請者が兼務可能
- 法人が申請する場合
- 役員が兼務、または役員が社員を管理者に任命することが可能。
ポイント:管理者は常勤である必要がある
ただし、管理者は常勤である必要があります。
古物商営業所に通うことができる場所に住まいがある必要があります。
そのため、大阪支社の社員を福岡本社の営業所の管理者に任命することはできません。
証明資料として、管理者になるものは本籍地付きの住民票の提出が必要です。
②複数営業所がある場合には
古物商を行う営業所が複数ある場合には、主たる営業所とは別に、その他の営業所欄がありますので、そこに営業所の情報を記載する必要があります。
取り扱う古物が営業所ごとに変わっても問題ありません。
逆に同じ種類の古物を扱っても構いません。
ポイント:複数営業所がある場合はそれぞれ管理者が必要
古物商を行う営業所が複数ある場合には、全て申告する必要がありますが、管理者もそれぞれ営業所ごとに選任する必要があります。
管理者は原則営業所ごとに別々の人間を選任する必要があります。
基本的に、古物商の管理者はその営業所に常駐し、古物の管理をする必要があるからです。
営業所がフロアで分かれているなど、距離的に非常に近いという理由があれば、管理者を兼任できる可能性はあるかもしれませんが、その場合は、事前に管轄の警察署に相談されることをお勧めします。
ポイント:営業所が複数ある場合は名前を分けましょう
営業所の名前は、基本何でもOKですが、会社名をつける方が多いのではないでしょうか。ただし、複数営業所がある場合には、同じ名前をつけることはできません。
そのため、主たる営業所は「会社名」その他の営業所は「会社名+支店名」などで、分けるのが良いでしょう。
3.まとめ
以上、今回は法人の営業所の登録方法について解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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