【古物商取引で役立つ一覧表あり】本人確認と記帳はどういう時に必要?

【古物商取引で役立つ一覧表あり】本人確認と記帳はどういう時に必要?
Contents
1.古物商取引における本人確認と記帳の義務とは?

古物営業法では、古物商や古物市場主にいくつかの重要な義務を課しており、特に次の3つの項目を防犯の観点から、行う義務があります。
古物商取引の防犯三大義務
- 取引相手の確認義務
- 不正品の申告義務
- 帳簿等への記録義務
これらは防犯三大義務と呼ばれていますが、これらは盗品等の流通を防止することで犯罪を防止し、被害を迅速に回復するために必要と言われています。
①帳簿等への記録義務とは

ポイント:原則、古物商取引時には記録が必要
古物商は、売買や交換、またはそれらの委託により古物を受け取った際、特定の免責事由に該当する場合を除き、法定事項を以下のいずれかの方法で記録する義務があります。
この義務に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
記録内容

- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 衣類 ・・・「Tシャツ、ブラック、コットン」など
- ゲーム・・・「タイトル名、傷あり・箱あり」など
- 書籍 ・・・「作品名、カバーあり・なし」など
- 腕時計・・・「ロレックス、何型、何番、文字盤に傷あり」など
- 取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢
- 相手方の本人確認の方法
- 運転免許証
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード など
②取引相手の確認義務とは?

ポイント:古物の買取を行う際には、本人確認が必要
古物の買取を行う際には、以下のいずれかの方法で相手の本人確認を行う必要があります。
対面取引の場合
- 相手に運転免許証などの身分証明書を提示してもらうこと
- 相手方の家族等に問い合わせる
- 従業員の前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受け取ること
非対面取引の場合
- 印鑑登録証明書とその印鑑を押印した書面の送付を受ける
- 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること
- 代金の支払いを本人限定受取郵便物の現金書留で行う
- 本人限定受取郵便を用いる
- 身分証明書等を用いる方法
- 住民票の写し等を用いる方法
など
③取引相手の確認義務と帳簿等への記録義務には例外あり
ポイント:免除される場合がある
この「取引相手の確認義務」と「帳簿等への記録義務」は実は例外があり、毎回必ず行わなければならないわけではありません!
ではどういう時に必要なのか、答えられる人は少ないのではないでしょうか?
そこで今回は、この記事に載っている表をご覧いただければどういう時に本人確認と取引記録が必要かわかるよう表にまとめてみました。
2.帳簿等への記録や本人確認が免除される場合の一覧表

ポイント:売買金額や、品目によって免除されるものもある

ポイント:pdf版をダウンロードしたい方は下記から
上記が一覧表となります。
一覧表を営業所内に掲載しておき、売買取引時に、記帳や本人確認が必要なのか、いつでもわかるようにしておきましょう。
3.義務違反は罰則あり

これらの本人確認義務や記帳義務を怠ってしまった場合には、下記のような罰則もあります。
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 本人確認義務違反
- 記帳義務違反・台帳保存義務違反
古物商許可を取得し古物商取引を行なっていくのであれば、法令遵守は必ずしなければなりません。
今回の本人確認や記帳義務以外にも遵守しなければならないことはまだまだあります。過去の記事で解説しておりますので、下記からご覧ください。

4.まとめ
以上、今回は古物商許可取引の際に必要な記帳義務と本人確認義務の例外について一目でわかるような一覧形式で解説しました。
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
そんな面倒な古物商許可の申請は
【古物商許可専門】
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