古物商許可の申請先とは

古物商許可について解説

古物商許可の申請先とは

1.申請はどこに行ってすれば良い?

ポイント:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

申請書類を提出するのは、当該主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

申請は原則、警察署に直接訪問してする必要があります。(郵送で対応する自治体もある)最寄りの警察署が必ずしも申請先とは限りません。

少し例を挙げて説明してみましょう。
福岡県の場合でお話しすると、例えば

  • 「宗像警察署」の管轄するエリアは
    • 「宗像市」と「福津市」です。
  • 「粕屋警察署」の管轄するエリアは
    • 「糟屋郡(粕屋町・新宮町・篠栗町・志免町・須恵町・久山町・宇美町)」と「古賀市」となってます。

申請書類を提出するのは、当該主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

福岡県の場合は下記から管轄警察署を調べることができます。

ポイント:上記になければ警察庁のHPで検索しよう

上記以外のエリアの場合や所轄の警察署がわからない場合は県警のHPで確認しましょう。

2.受付時間に注意!

ポイント:受付時間は平日の9時〜16時まで

警察署の開庁時間は原則として平日の午前8時30分から午後5時45分までとなっていますが、古物商許可の申請の受付時間は9時から16時までとなっている警察署がほとんどですので注意しましょう。

また、古物商許可の受付は平日しか対応していません。
警察署自体は土日祝開庁しているケースもありますが、受付窓口は空いていませんのでご注意を。

尚、古物の担当者は決まっていることが多く、限られているため、古物商の許可申請時には、警察署や時期によって順番待ちが発生することがあります。

ポイント:予約しておくとスムーズ

申請書類の提出日が確定したら、古物の担当窓口に電話で訪問予定日をお打ち合わせしておくようにしましょう。

古物商の担当の方はいつでも窓口にいらっしゃるわけではありません。
外出していたり、お休みを取られている場合もあるため、当日足を運んで結局いなかったということになれば無駄足になってしまいますので、事前に電話しておくようにしましょう!


まとめ

いかがだったでしょうか?
平日で申請するとなると会社を休んでいかないといけないなど、結構手間がかかるなぁと思われたのではないでしょうか?

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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