古物商許可証を紛失してしまった!どうすれば良い?

古物商許可証を紛失してしまった!どうすれば良い?
1.古物商許可証を紛失してしまった場合は
①古物商許可証とは?

ポイント:許可取得後に交付されるもの
古物商許可の申請手続きが完了し、審査を通過すると、警察(公安委員会)から「古物商許可証」が交付されます。
この許可証には、12桁の許可番号と、許可を受けた個人または法人の情報が記載されており、古物商として正式に認められていることを証明する重要な書類となります。
②紛失してしまった場合、再発行をしましょう
ポイント:再発行が義務付けられています
(許可証の再交付の申請)
古物営業法施行規則(e-GOV法令検索)
第四条 法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の再交付申請書を提出しなければならない。
古物商許可証を紛失した場合は、許可を受けた警察署(公安委員会)に対して再交付の申請を行う必要があります。
なお、再交付申請自体の手続きは当日中に終えることができますが、新しい許可証が手元に届くまでには一定の時間を要します。そのため、余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。
また、再発行手数料(福岡県の場合は1,300円)も必要となります。
2.再発行手続きの方法

①申請書類
許可証の再交付申請書類は、警察庁のホームページからダウンロードすることができます。
福岡県の場合は下記からダウンロードが可能です。
ポイント:記入方法は?

②記載が必要な内容
記載事項
- 許可の種類(通常は古物商に〇をつける)
- 許可証番号
- 許可年月日
- 生年月日(法人の場合は不要)
- 氏名又は名称
- 申請者の住所(法人の場合は代表者の氏名と住所)
- 行商をするかどうかの別
- 再交付申請の理由
ポイント:許可番号が不明な場合は教えてもらえます
許可番号が分からないという場合には、管轄の警察署に問い合わせれば教えてもらえます。
ただし、本来、古物商の許可を取得した際には、営業所の見やすい場所に「許可番号を記載した古物商プレート」を掲示することが義務付けられています。
標識とは?
「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号に様式が定められています。

- この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識。
- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
- 色は、紺色地に白文字。
- 番号は、許可証の番号。
- 図示の長さは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
- 「○○○商」の「○○○」の部分には、その営業所において主として取り扱う古物の区分(品目)を記載(例:美術品、衣類など)
- 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。
さらに、インターネットで古物を販売する場合には、ホームページ等に許可番号を明記しなければなりません。
ポイント:管理が不十分として指導を受ける場合もある

そのため、通常であれば許可証をなくしても、許可番号まで不明になることは考えにくい状況です。もし警察署に問い合わせた場合には、管理が不十分であったとして厳重な注意を受ける可能性もあるでしょう。
とはいえ、再交付申請をしなければ新しい許可証は発行されません。
注意を受ける可能性があったとしても、必ず正式に再交付手続きを行うことが重要です。
3.まとめ
以上、古物商許可証を紛失してしまった!どうすれば良い?について解説しました。
申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。
ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある
その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。
さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。
普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?
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