管理者の自宅と営業所が遠距離でも追加書類を出せば大丈夫?

古物商許可について解説

管理者の自宅と営業所が遠距離でも追加書類を出せば大丈夫?

1.管理者の自宅と営業所が遠距離の場合とは?

①管理者には常勤性が求められます

管理者には常勤性が求められます。

ポイント:自宅からの距離が離れている場合はNG

営業所の管理者は、常勤性が求められるため、営業所に通勤できる距離に住んでいる必要があります。
明確な基準はありませんが、自宅から片道2時間以上かかる距離に住んでいるなど、営業所への通勤が現実的でない場合には管理者になれない場合があります。
例えば、東京に住んでいて、福岡県にある古物商の管理者になることはできません。

ポイント:住民票で必ず住所を確認される

自宅から営業所が遠距離であっても、申告しなければ大丈夫と思っている方もいるかもしれませんが、必ずバレます。

なぜなら、申請に必要な添付書類に管理者の住民票が含まれているからです。

②ただし、やむをえず遠距離の場合もあるはずです

ただし、管理者の住所と営業所が遠くても本当に営業所まで通っているケースもあるでしょう。特に法人で古物商許可を取得したい場合に多いです。

ポイント:追加書類を提出すれば常勤性が認められる場合も

その場合には追加書類を提出すれば、常勤性が認められる可能性もあります。

追加書類を提出すれば常勤性が認められる例

・会社(営業所)と自宅との通勤時間が2時間を超える
・自宅と会社の距離が離れているが、新幹線を利用して通勤している
・自宅が圏外のため、車で高速道路を利用して、毎日2時間以上かけて通勤している
・住民票を自宅に残したまま単身赴任している

では、どのような追加書類を出せば、常勤性を認めてもらえるでしょうか?

2.どのような追加書類を提出すれば良いか?

ポイント:各都道府県によって見解が違いますので注意が必要

営業所と管理者の自宅が遠距離の場合でも、追加書類を提出すれば常勤性が認められることをこれから解説していきますが、前提として都道府県によっても見解が変わりますので、管轄である警察署には必ず確認するようにしましょう。

①管理者の自宅と営業所の距離が遠い場合
ポイント:通勤確認の証明ができるならOK

たとえ居住地が遠方であっても、実際に毎日会社や営業所へ出勤し、勤務している実態が確認できる場合には、常勤性を証明することが可能です。

重要なのは、「通勤距離」ではなく「勤務の実態」が伴っているかどうかです。

通勤確認の証明書類の例は下記のとおりです。

通勤確認の証明書類の例

  • 通勤区間の公共交通機関の定期券(新幹線・電車・バスなど)
  • 通勤区間の高速道路の領収書やETCの記録
  • 出勤記録
  • 業務報告書

など

これらは都道府県によって、求められる書類が変わる場合がありますので、注意するようにしましょう。

②単身赴任などで住民票を移していない場合

住民票とは違う場所に住んでいることを証明する書類の例

  • 公共料金(電気代・水道代・ガス代)などの領収書

など

要するに、住民票と違う住所に住んでいる実態がわかる書類を提出すれば問題ありません。

ポイント:賃貸借契約書では住居の実態は証明できない

賃貸借契約書は認められない場合が多いです。
賃貸借契約書は貸主と借主の契約書であって、そこに住んでいるかの実態があるかは証明できないからです。

3.まとめ

以上、管理者の自宅と営業所が遠距離でも追加書類を出せば大丈夫?を解説しました。

古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。

申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすると、再度提出が必要です。

ポイント:警察署に最低2回はいく必要がある

その上、提出先は警察署。提出は平日のみ。休日は受け付けてくれません。

さらに、申請と許可証の受領で平日に最低でも2度は警察署へ足を運ばないといけません。

普段の業務を行いつつ、申請書類の作成する時間や警察署に平日に行く時間などなかなか作れないのではないでしょうか?

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